大阪出入国管理局へ短期滞在→配偶者ビザへの変更

大阪にお住まいの短期滞在から配偶者ビザをご希望の方。お気軽にお問い合わせください!

目次

弊所では短期滞在で来日された方の下記のようなケースをサポートしています

  • 大阪府で結婚手続きを完了させてこのまま配偶者ビザへ変更したい。
  • 海外から家族で大阪府に帰ってきました。このまま配偶者ビザへ変更したい。

上記のケースでは受付窓口で受付してもらえない

短期滞在から配偶者ビザへの変更は例外的な取り扱いとなりますので、通常通りに受付で提出しようとしても受理してもらうことができません。

大阪出入国在留管理局においてもまずは永住審査部門に相談をし、短期滞在から配偶者ビザへの変更申請を認めてもらってから受付となります。

短期滞在から配偶者ビザへの変更は可能ですか?

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則行うことができません。ですので通常は大阪出入国管理局に申請を提出しようとしても受理してもらえませが、やむを得ない事情がある場合には受理してもらえることがあります。

やむを得ない事情の例
  • 短期滞在で来日し、日本滞在中に結婚手続きが完了した場合
  • 婚姻中に来日し、日本で既に同居を開始し、帰国の予定が無くなった場合

上記のような場合には短期滞在から配偶者ビザへの変更が受理される可能性があります。

短期滞在から配偶者ビザへの変更は年々受理されにくくなってきています。おそらく短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更を希望する方が多く、例外的な取り扱いにもかかわらずに最初から配偶者ビザへの変更を予定して来日していると思われる方が多いことによるものだと考えられます。

短期滞在の入国目的にも審査が及ぶ

仮に短期滞在から配偶者ビザへの変更が受理されたとしても、その審査においても「やむを得ない事情」の有無について審査されます。

短期滞在で入国する際の渡航目的が「商用」や「観光」になっていると矛盾を指摘されて不許可になる可能性がありますので注意が必要です。

このように短期滞在から配偶者ビザに変更する際にはリスクを伴いますので、ビザに詳しい行政書士に相談しながら手続きをすすめることを推奨します。

手続きの流れ

①入国

必ず在留期間90日の短期滞在ビザで来日することを要します。

②結婚手続き完了

日本と外国双方の結婚手続きをする必要があります。

③大阪出入国管理局への変更許可申請

90日の在留期間内に変更許可申請が入管に受理されていれば、在留期間の特例が適用され、一定の条件の期間内で在留期間満了日を超えても日本に在留することができます。

④許可

在留資格認定証明書交付申請(COE)も検討してみる

短期滞在から配偶者ビザへ変更した場合には上記で説明したリスクを伴うため弊所では在留資格認定証明書交付申請(COE)を先に提出し、短期滞在の在留期間内にCOEが許可された場合に、配偶者ビザへの変更申請を行うことを推奨しています。

COEが出ている状態であるので、変更申請をすることによって入管に変更許可を認めてもらうことが容易になります。弊所でご依頼を受けた案件においてもこの手順で大阪出入国管理局へ変更申請を行い、スムーズに許可をもらうことができております。また、変更許可の必要書類もCOEと変更申請書を提出するのみで概ね即日許可が出ております。

手続きの流れ

①入国

必ず在留期間90日の短期滞在ビザで来日することを要します。

②結婚手続き完了

日本と外国双方の結婚手続きをする必要があります。また90日の在留期間内にCOEの許可が出ないと帰国しなければならない為、手続きを迅速に行うことを要します。

③大阪出入国管理局への在留資格認定証明書交付申請(COE)

入管へCOEを提出してから1~3カ月で結果が出ます。大阪出入国管理局へ提出した場合には平均2カ月程度で結果通知が出ています。

④大阪出入国管理局へ在留資格変更許可申請

問題なければ即日に変更許可が下り、在留カードを受け取ることができます。

リスクについて

この方法のリスクは90日の在留期間内にCOEが出なかった場合には一度出国し、COEが出てから在外公館への査証発給申請を行い査証が発給されてから日本へ入国する流れになります。ですので2往復分の旅費が必要となります。

オンライン申請をすることができません

短期滞在から配偶者ビザへの変更はオンラインで申請することができません。よって直接出入国管理局に出向く必要があります。弊所所在地は奈良県で大阪出入国在留管理局の管轄区域(大阪、京都、奈良、和歌山、兵庫)にお住いの方からのご依頼は交通費が発生しませんが、その他地域にお住いの方からのご依頼は交通費が発生いたします。大阪出入国在留管理局の管轄以外の地域から短期滞在から配偶者ビザへの変更をご希望される方からのお問い合わせをいただくことがありますが、ご希望に添えずに申し訳ございません。

入国前から行政書士にご相談されることをおすすめします

ご自身で短期滞在から配偶者ビザへの変更手続きをされて「入管の窓口で受付をしてもらえなかった」「1度帰国するように勧められた」というお問い合わせを頂きます。この段階では短期滞在の在留期限が迫っていることが多く、サポートをする時間が残っていません。サポートができず、1度出国されることになるためとても残念に思います。ですので短期滞在で来日してそのまま大阪府で配偶者ビザを取りたい場合には、ぜひ来日される前から大阪府の入管に直接行くことができる行政書士に相談されることをおすすめします。またその際はビザに詳しい行政書士にご依頼ください。

弊所はビザを専門に扱う行政書士事務所です。大阪府にお住まいの方の短期滞在から配偶者ビザへの変更手続きはおまかせください。

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