【国際結婚】どちらの国の法律が適用?

国際結婚どちらの法律
目次

日本人と外国人の国際結婚と適用される法律

法律上、結婚が可能な年齢は日本では男性18歳、女性16歳です。
しかし、外国人配偶者の本国の法律では結婚が可能な年齢が違う場合もあります。
このような日本国内で日本人と外国人が結婚する場合にどちらの国の法律を用いて判断し、その手続きをするのかを決めるための法律【法の適用に関する通則法】が定められています。

結婚可能年齢一覧

15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 20歳 21歳 22歳 23歳
日本 男・女
韓国 男・女
中国
台湾
アメリカ   男・女
タイ 男・女
フィリピン 男・女
イギリス 男・女
ベトナム
マレーシア
インド
オーストラリア
ドイツ 男・女
フランス 男・女
ブラジル 男・女
トルコ   男・女
ネパール     男・女

※アメリカの一部の州は上記と異なります。

結婚の成立

結婚の成立は各当事者の本国法による。とされており、結婚の成立は各当事者の本国で決められた結婚の要件を満たしていることが必要となります。この結婚の成立要件はいわゆる一方的要件と呼ばれています。

一方的要件とは

一方的要件とはその当事者のそれぞれの本国の法律に従うということです。
例えば日本では女性は16歳から結婚することができます。韓国では女性は18歳から結婚をすることができます。
韓国人女性が日本で日本で結婚する場合も16歳では結婚をすることができず、韓国法のとおり18歳になるまで結婚をすることができません。このように、当事者の本国法で定められた要件を一方的要件といいます。
また当事者それぞれの国の法律を両方とも満たす必要がある双方的要件もあります。

双方的要件とは

近親婚の禁止、重婚の禁止、などが双方的要件とされています。
これらの要件は外国の法律では規定されていなくても日本で婚姻する外国人に適用されるというものです。
例えばこのように日本の法律を外国人にも適用される要件を双方的要件といいます。

反致とは

一方的要件と双方的要件の例外として反致という規定もあります。
通則法第41条では「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。」とされています。
つまり、外国人配偶者の母国の法律によって、自国の法律は適用せず、相手国の法律を適用することが定められている場合は例外的に相手側の国の法律に従うことになります。
中国を例に挙げると、中国の民法通則では「中国人と外国人の婚姻には、婚姻を挙行した国の法律を適用する」と規定されています。例えば中国人の女性は20歳が婚姻適齢ですが日本で国際結婚をする場合は日本の法律に従い、中国人女性であったとしても16歳から婚姻をすることができます。※1
よって国際結婚をする場合は外国人配偶者の本国法も確認することが必要です。

※1中国人が日本に定住していることが必要です。

結婚の方式

日本人と外国人の場合

婚姻の方式とは形式的な婚姻の成立要件のことあり、日本では婚姻届けを提出することと規定されています。
他の国での婚姻の方式は登録や登記などがあり、日本とは違った形式が取られている場合があります。
通則法第24条2項では「結婚の方式は婚姻挙行地による」とされています。
上記の結婚の成立は各当事者の本国法によるとされていましたが、結婚の方式については結婚をする場所の法律に従うことになります。
例えば中国での婚姻の方式は婚姻登記処にて、婚姻登記をすることになりますが、日本で日本人と中国人が婚姻する場合は日本の婚姻形式である婚姻の届出をします。

外国人同士の場合

外国人同士の婚姻の場合は例外的にその一方の本国法に適合する方式は、有効になります。

日本人と外国人が外国で結婚した場合

外国法の要件を満たせば、日本でも有効と認められます。
外国側で婚姻が成立したあとに日本側への報告的届出が必要になります。

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