【配偶者ビザ】覚えておきたい届出

配偶者ビザによって日本で生活する外国人はいくつかの届出が必要となる場面があります。本記事では必要な届出について解説します。
新規入国時の住居地の届出

新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港から新に入国した外国人は在留カードを空港で受け取ることができます。その際には在留カードの居住地欄は未定となっています。また上記7つの空港以外から新たに入国した外国人は入国時に在留カードは交付されず、住居地の届出を行うと、届出の日から10日以内に在留カードが郵送されてきます。
新たに入国した外国人は住居を定めてから14日以内に住居地のある市区町村役場へ住居地の届出を要します。また日本に上陸してから90日以内に住居地の届出を行わない場合には在留資格の取り消し対象となります。※正当な理由がある場合を除きます。
必要書類
- 届出書
- 在留カード
- パスポート(後日在留カードを交付する旨の記載有りのもの)※入国時に在留カードの交付を受けなかった場合
住居地変更の届出

在留カードを所持している外国人が引っ越し等で転居した場合には転居した日から14日以内に転居先の市区町村役場で住居地変更の届出を行う必要があります。住居変更の届出を行うと在留カードの裏面に新住居地が記載されます。
必要書類
- 届出書
- 在留カード
在留カード記載事項変更の届出

在留カードの住居地以外の記載事項に変更があった場合には、記載事項に変更があった日から14日以内に住居地を管轄する出入国在留管理局に届出を要します。
必要書類
- 届出書
- 写真(規格有り)
- 戸籍謄本等の記載事項に変更を生じたことを証する資料
- 在留カード漢字氏名表記申出書 ※在留カードを漢字併記にする場合
- 旅券(又は在留資格証明書)を提示
- 旅券(又は在留資格証明書)を提示できないときは、その理由を記載した理由書
- 現在の在留カードを提示
配偶者と離婚又は死別したとき

配偶者ビザを有する外国人は日本人配偶者と離婚または死別した場合は、その死亡または離婚した日から14日以内に出入国在留管理局に届出を要します。
必要書類
窓口、郵送での届出の場合
- 届出書
- 在留カード
配偶者と離婚、死別した時の届出は窓口や郵送の他にオンライン申請をすることが可能です。
離婚・死別した場合の在留資格について
配偶者ビザで日本に在留する外国人が離婚や死別後に、再婚や在留資格の変更をせずに、正当な理由なく6カ月経過すると在留資格が取り消される可能性があります。以下の記事では引き続き日本で活動する為にできる対応を紹介しています。
必要な届出を怠ったり虚偽の届出をした場合
正当な理由なく届出をしなかった場合には20万円以下の罰金、虚偽の届出は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
さらに正当な理由なく住居地の届出をしなかったり虚偽届出をした場合には、在留資格が取り消されることがあります。また、虚偽届出をして懲役に処せられた場合は退去強制事由にも該当します。
