在留資格日本人の配偶者等とは

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日本人の配偶者等

在留資格を持たない外国人が日本人と国際結婚をして日本で生活するには何らかのビザ(在留資格)が必要になります。他の就労系や身分系のビザを取得して日本で暮らすこともできますが、配偶者ビザには就労に制限が無い等のメリットがあるため、【日本人の配偶者等】を取得を選択されることが多いです。
また、在留資格の名称【日本人の配偶者等】の中に【等】が含まれていることから【日本人の配偶者等】には配偶者以外の方も含まれます。では【日本人の配偶者等】の中身について詳しく説明します。

日本人の配偶者等

①日本人の配偶者

日本人の配偶者とは日本人と正式に婚姻手続きを完了させた外国人であって内縁関係は含みません。
また反対に結婚手続きはしたが夫婦としての実体が無い場合(合理的な理由が無いにもかかわらず別居しているような場合)は日本人の配偶者とは認められません。これは配偶者ビザの取得を目的とする偽装結婚を防止するためです。
また、婚姻した当初は夫婦としての実体があったが後に夫婦関係の悪化が原因で別居して婚姻関係が破錠しているような場合にも日本人の配偶者とは認められません。

②日本人の子として出生した者

「子」には婚姻関係にある夫婦から子と婚姻してない日本人と外国人の子も含まれます。
本人が出生した時に父母のいずれか1方が日本国籍を有していた場合や本人の出生前に父が死亡した場合であっても死亡時に父が日本国籍を有していた場合は日本人の子として出生した者にあたります。
また本人が出生した後に父又は母が日本国籍を離脱したとしても日本人の子として出生した者と認められます。
本人が出生した後に父又は母が日本国籍を取得したような場合は日本人の子として出生した者にはなりません。

③日本人の特別養子

養子には普通養子と特別養子の2種類があり、普通養子は日本人の特別養子に含まれません。
外国人配偶者の連れ子を特別養子とする場合は【日本人の配偶者等】で日本に在留することができます。
外国人配偶者の連れ子を特別養子としない場合で日本でご夫婦と暮らす場合は【定住者】の在留資格を取得します。

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