日本人の配偶者等とはどのような在留資格?

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「日本人の配偶者等」とは日本人と結婚した外国人や日本人の子(外国籍)が取得することができる日本の在留資格です。

  • 日本人と結婚した外国人
  • 日本人の実子・特別養子
日本人の配偶者等
目次

日本人の配偶者等には3種類の身分が該当する

在留資格日本人の配偶者等の「等」には日本人の配偶者以外に日本人の実子や特別養子が含まれています。これら3種類それぞれの身分について解説します。

①日本人の配偶者

日本人の配偶者とは日本人と正式に婚姻手続きを完了させた外国人であって内縁関係は含みません。また反対に結婚手続きはしたが夫婦としての実体が無い場合(合理的な理由が無いにもかかわらず別居しているような場合)は日本人の配偶者とは認められません。これは配偶者ビザの取得を目的とする偽装結婚を防止するためです。また、婚姻した当初は夫婦としての実体があったが後に夫婦関係の悪化が原因で別居して婚姻関係が破錠しているような場合にも日本人の配偶者とは認められません。

日本人の配偶者が在留資格「日本人の配偶者等」を取得するケースでは世間一般では「配偶者ビザ」や「結婚ビザ」と呼ばれていますが、これは正式な名称ではありません。

②日本人の子として出生した者

「子」には婚姻関係にある夫婦から子と婚姻してない日本人と外国人の子も含まれます。
本人が出生した時に父母のいずれか1方が日本国籍を有していた場合や本人の出生前に父が死亡した場合であっても死亡時に父が日本国籍を有していた場合は日本人の子として出生した者にあたります。また本人が出生した後に父又は母が日本国籍を離脱したとしても日本人の子として出生した者と認められます。本人が出生した後に父又は母が日本国籍を取得したような場合は日本人の子として出生した者にはなりません。

③日本人の特別養子

養子には普通養子と特別養子の2種類があり、普通養子は日本人の特別養子に含まれません。
外国人配偶者の連れ子を特別養子とする場合は【日本人の配偶者等】で日本に在留することができます。外国人配偶者の連れ子を特別養子としない場合で日本でご夫婦と暮らす場合は【定住者】の在留資格を取得します。

在留資格「日本人の配偶者等」の取得条件とは

上記身分に該当していれば必ず在留資格「日本人の配偶者等」を取得できるというわけではなく、「日本で滞在することができる生計維持能力」を要することが条件となります。

また日本人と結婚した外国人の場合には上記の生計維持能力に加えて、「結婚の信ぴょう性」についての立証を要し、実体上の婚姻関係を有する事を求められます。たとえ婚姻が成立していたとしても、実体上の婚姻関係を立証することができなければ許可がもらえず、一緒に暮らす事ができないといったことが起こり得ます。

日本で滞在することができる生計維持能力

日本で滞在することができる生計維持能力とは、在留資格「日本人の配偶者等」を取得しようとする外国人が日本で暮らすために必要な生活費を支出することができるだけの収入や資産のことをいいます。外国人本人自ら生活費の支出をしない場合には日本人が扶養することでも問題ありません。

必要な収入の水準は高くなく、年収250万円程度が目安になります。

結婚の信ぴょう性

結婚の信ぴょう性は、夫婦が結婚の意思をもって結婚し、実体上の婚姻関係にあるかどうか、いわゆる偽装結婚でないことです。市区町村役場に婚姻届けを提出する際には、「偽装結婚ではないですか?」なんて聞かれませんが、日本人と結婚し、在留資格「日本人の配偶者等」の申請をする際には全ての方が偽装結婚ではないかどうかを立証する必要があります。

在留資格「日本人の配偶者等」で仕事はできる?

在留資格「日本人の配偶者等」には就労制限がありません。違法な職業でない限り、職業に関係なくどのような仕事にも就くことが可能です。

永住者との違い

在留資格「日本人の配偶者等」と「永住者」は別の在留資格です。主な違いは在留資格「日本人の配偶者等」には在留期間が付与されるのに対し、「永住者」には在留期限が無く、在留資格の取消しや退去強制されない限りは日本に在留し続けることができます。

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