【配偶者ビザ】海外赴任者が一緒に帰国して日本で暮らす

海外赴任者配偶者ビザ

海外赴任中に現地の外国人と結婚し、その後日本に一緒に帰国して夫婦で暮らすための配偶者ビザ取得方法について解説します。外界赴任中の方の奥様や旦那様が配偶者ビザを取る場合は日本在住の方と比べて手続きが複雑になりますので十分な準備が必要です。

目次

配偶者ビザとは

日本人と外国人が結婚し、日本で暮らす為の在留資格を「日本人の配偶者等」といいます。そして在留資格「日本人の配偶者等」のことをいわゆる「配偶者ビザ」といいます。ここでいうビザは正式な名称ではなく、日本に上陸するための査証(ビザ)とは意味が異なります。

日本人と結婚した外国人が日本に来るための手続き

日本人と結婚した外国人が海外にいる場合の日本入国に必要な手続きについて解説します。

  • 結婚手続き
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 査証(ビザ)発給申請
  • 入国
  • 住居地の届出
STEP
結婚手続き

婚姻はお互いの国で成立させることが必要になります。婚姻の届出に必要な書類の翻訳や認証が必要になりますので日本人同士の結婚とは違って手続きが複雑になります。

STEP
在留資格認定証明書交付申請

外国人が日本に上陸するためには査証(ビザ)が必要になります。配偶者ビザの査証(ビザ)の発給を受ける為には多くの審査が必要になり、時間も要します。そこで、あらかじめ出入国在留管理庁に在留資格認定証明書交付申請をして事前に審査を受けることができます。在留資格認定証明書を添付して査証(ビザ)発給申請を行うことによってスムーズに査証(ビザ)の発給を受けることができます。

STEP
査証(ビザ)発給申請

在留資格認定証明書が交付されたら、在外公館にて(査証)ビザの発給申請をします。1週間程度で査証(ビザ)が発給され日本に渡航する準備が整います。

STEP
入国
  • 査証(ビザ)
  • 旅券(パスポート)
  • 在留資格認定証明書

入国審査で上記を提出し上陸許可を受けます。参考:外務省「ビザ・上陸許可について」

成田、羽田、中部、関西、新千歳、広島、福岡空港から入国する場合には上陸許可後、その場で在留カードが交付されます。

STEP
居住地の届出

新規入国した外国人は住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村の担当窓口に住所登録の届出を要します。

また、正当な理由なく新規上陸後、90日以内に住居地を届出なかった場合、在留資格が取り消されることがあります。

参考:出入国在留管理庁

その他外国人が必要となる届出については下記ご参照ください。

在留資格認定証明書交付申請は誰がする?

海外赴任者の在留資格認定証明書交付申請

配偶者ビザにおける在留資格認定証明書交付申請は「申請人本人」による申請や「日本にいる本人の親族」が本人に代理して申請することができます。在留資格認定証明書交付申請は海外から行うことはできません。ですので夫婦が一緒に海外で暮らしている場合には手続きが複雑になります。

国際結婚をした海外赴任者が日本に帰国し、結婚相手と暮らすための流れは大きく2パターンに分かれます。

①日本人が先に帰国

海外赴任先で国際結婚をして在留資格認定証明書交付申請を行うには外国人本人もしくは代理人が日本から申請する必要があります。ですので夫婦のうち日本人が先に日本に帰国し、準備を整えて在留資格認定証明書交付申請を行います。

デメリット

一時的に家族が離れることになりますので、海外と日本国内の住居の引越しをそれぞれ単独でしなくてはいけない等の不都合が生じます。なにより家族と離れるのは辛いですね。

②日本にいる親族に代理してもらう

海外赴任先から日本に戻らずに、日本のご親族に在留資格認定証明書交付申請を代理してもらいます。行政書士が依頼を受けた場合はご親族と連絡を取って書類の収集や作成を行うことが可能です。

デメリット

在留資格認定証明書交付申請にはたくさんの書類収集・作成を要します。ご両親やご親族に内容を説明し、理解してもらうことは容易ではありません。

弊所にご依頼の際はご親族への負担を最小限にするように心がけております。役所への書類の収集は弊所で行い、書類の受け渡しは郵送で行っております。

短期滞在ビザで入国してから配偶者ビザへの変更はできる?

上記に解説しました国際結婚した海外赴任者の家族の日本への入国方法はどちらもデメリットがありますが、短期滞在ビザでご夫婦一緒に入国した後に配偶者ビザへの変更申請をしたいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則認められていません

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則認められていません。ですが、やむを得ない事情がある場合には認められる可能性があります。

参考:出入国管理及び難民認定法第20条第3項

先に短期滞在でご夫婦が一緒に入国して配偶者ビザへの変更を希望される方は一度弊所までお問合せください。

準備開始から日本入国までは約5か月

入国までのスケジュール

海外赴任者の配偶者が日本に入国できるまでの期間の目安は概ね5か月前後です。ただし、配偶者ビザの審査期間は1ヶ月から3ヶ月と日数に差がありますので余裕をもって計画をたてるようにしてください。

本日2024年10月4日も即日返信いたします。

初回無料相談。お気軽にお問合せください。

電話受付時間8:30~19:00 お問い合わせフォーム、LINE、微信、24h受付中 

友だち追加

微 信 visa88nn

標準プランフルサポートプラン書類チェックプラン
在留資格認定証明書交付申請
95,000円+税

在留資格変更許可申請
95,000円+税

在留資格更新許可申請
35,000円+税


コストを抑えたプラン

在留資格認定証明書交付申請
125,000円+税

在留資格変更許可申請
125,000円+税

在留資格更新許可申請
50,000円+税


配偶者ビザの申請を完全サポート
在留資格認定証明書交付申請
50,000円+税

在留資格変更許可申請
50,000円+税

在留資格更新許可申請
30,000円+税


ご自身で書類収集・作成ができる方へ
配偶者ビザ料金表
全国対応OK

当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に国際結婚や配偶者ビザの取得のサポートを行ってます。
外国人と日本人の国際結婚手続きから配偶者ビザの申請までサポートが可能です。
初回相談無料。ご遠慮なくお問合せください。
ご相談は電話、LINE、微信、お問合せフォームより受付中です。

配偶者ビザサポートTOP

目次