【配偶者ビザ】海外赴任者が帰国して夫婦で暮らすための流れ

海外赴任者配偶者ビザ

海外赴任中に現地の外国人と結婚し、その後日本に帰国して夫婦で暮らすための配偶者ビザ取得方法について解説します。外界赴任中の方の奥様や旦那様が配偶者ビザを取る場合は日本在住の方と比べて手続きが複雑になりますので十分な準備が必要です。

目次

配偶者ビザとは

日本人と外国人が結婚し、日本で暮らす為の在留資格を「日本人の配偶者等」といいます。そして在留資格「日本人の配偶者等」のことをいわゆる「配偶者ビザ」といいます。ここでいうビザは正式な名称ではなく、日本に上陸するための査証(ビザ)とは意味が異なります。

日本人と結婚した外国人が日本に来るための手続き

日本人と結婚した外国人が海外にいる場合の日本入国に必要な手続きについて解説します。

①結婚の手続き

婚姻はお互いの国で成立させることが必要になります。婚姻の届出に必要な書類の翻訳や認証が必要になりますので日本人同士の結婚とは違い、時間と労力を要します。

②在留資格認定証明書交付申請

外国人が日本に上陸するためには査証(ビザ)が必要になります。配偶者ビザの査証(ビザ)の発給を受ける為には多くの審査が必要になり、時間も要します。そこで、あらかじめ出入国在留管理庁に在留資格認定証明書交付申請をして事前に審査を受けることができます。在留資格認定証明書を添付して査証(ビザ)発給申請を行うことによってスムーズに査証(ビザ)の発給を受けることができます。

③査証(ビザ)発給申請

在留資格認定証明書が交付されたら、在外公館にて(査証)ビザの発給申請をします。5日程度で査証(ビザ)が発給され、日本への入国をすることができます。

在留資格認定証明書交付申請は誰がする?

配偶者ビザにおける在留資格認定証明書交付申請は「申請人本人」による申請や「日本にいる本人の親族」が本人に代理して申請することができます。在留資格認定証明書交付申請は海外から行うことはできません。ですので夫婦が一緒に海外で暮らしている場合には手続きが複雑になります。

国際結婚をした海外赴任者が日本に帰国し、結婚相手と暮らすための流れは大きく2パターンに分かれます。

①日本人が先に帰国

海外赴任先で国際結婚をして在留資格認定証明書交付申請を行うには外国人本人もしくは代理人が日本から申請する必要があります。ですので夫婦のうち日本人が先に日本に帰国し、準備を整えて在留資格認定証明書交付申請を行います。

デメリット

一時的に家族が離れることになりますので、海外と日本国内の住居の引越しをそれぞれ単独でしなくてはいけない等の不都合が生じます。なにより家族と離れるのは辛いですね。

②日本にいる親族に代理してもらう

海外赴任先から日本に戻らずに、日本のご親族に在留資格認定証明書交付申請を代理してもらいます。行政書士が依頼を受けた場合はご親族と連絡を取って書類の収集や作成を行うことが可能です。

デメリット

在留資格認定証明書交付申請にはたくさんの書類収集・作成を要します。ご両親やご親族に内容を説明し、理解してもらうことは容易ではありません。

弊所にご依頼の際はご親族への負担を最小限にするように心がけております。役所への書類の収集は弊所で行い、書類の受け渡しは郵送で行っております。

短期滞在ビザで入国してから配偶者ビザへの変更はできる?

上記に解説しました国際結婚した海外赴任者の家族の日本への入国方法はどちらもデメリットがありますが、短期滞在ビザで入国した後に配偶者ビザへの変更申請をしたいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則認められていません

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則認められていません。ですが、やむを得ない事情がある場合には認められる可能性があります。

先に短期滞在でご夫婦が一緒に入国して配偶者ビザへの変更を希望される方は一度弊所までお問合せください。

準備開始から日本入国までは約5か月

海外赴任者の配偶者が日本に入国できるまでの期間の目安は概ね5か月前後です。ただし、配偶者ビザの審査期間は1ヶ月から3ヶ月と日数に差がありますので余裕をもって計画をたてるようにしてください。

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