【配偶者ビザ】再婚禁止期間中に在留期間が切れる場合
離婚した直後の外国人と結婚した場合に問題となるのが再婚禁止期間です。また外国人と結婚した場合はビザの問題も関わります。本記事では再婚禁止期間と配偶者ビザについて解説します。
再婚禁止期間とは
日本の民法では、女性につき、前婚の解消又は取消しの日から100日を経過した後でなければ、原則として再婚することができません。(民法733条1項)ただし、これには例外があり、下記の場合には再婚禁止期間であっても再婚することができます。(民法733条2項)
- 前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった。
- 前婚の解消又は取消しの後に出産した。
上記ケースに該当する場合には「民法733条2項に該当する旨の証明書」を添付すれば婚姻の届出が受理されることになります。
国際結婚での再婚禁止期間
外国人女性と結婚した場合の再婚禁止期間では日本の規定と外国人女性の本国の規定が関係します。この結婚禁止期間が一方的要件であるか双方的要件であるかについては意見が対立しており、明確な規定がありません。ただし、実務上では双方的要件での取扱いがなされています。
- 一方的要件とは
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当事者の国のどちらか一方の法律のみ要件を満たせば良いとされます。
- 双方的要件とは
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当事者の国の両方の法律要件を満たすことが必要とされます。
例えば外国人女性の本国に再婚禁止期間が規定されていない場合であっても日本側には再婚禁止期間があるので、実務上では日本の再婚禁止期間内は原則として婚姻することができない取扱いとなっています。
再婚禁止期間と在留期間について
配偶者ビザを有する外国人が離婚した後に日本人と再婚する場合には在留期間の満了日に注意をする必要があります。再婚禁止期間内は結婚することができませんので、配偶者ビザの在留期間が在婚禁止期間中に切れてしまい、在留期間の更新申請をすることができないということも起こりえます。その場合には一度出国して認定申請で呼び寄せてもらうことが原則です。
もしも本国に戻ってしまうと再来日することが難しい事情のある国の方である場合には在留期間が切れる前に入国管理局に相談することをおすすめします。入管に詳しい事情を説明し、再婚禁止期間経過後直ちに結婚する意志があることを伝えることで特定活動や短期滞在への変更手続きが認められる可能性もあります。
再婚した場合の配偶者ビザ更新申請
再婚した後の配偶者ビザ更新は通常の更新申請よりも審査が厳しくなり、新規で配偶者ビザを取るときと同じように結婚の信ぴょう性や、生計について厳しく審査されます。それに加えて下記の事情についても審査されます。
- 離婚回数
- 前婚の期間
- 離婚の原因
- 離婚から再婚までの期間
- 前婚の子とその扶養の有無
- 前婚と交際期間がかぶっていないか(不倫)
このように前婚のことまで厳しく審査がされ、不倫など在留状況が悪いと判断されると配偶者ビザが不許可になる可能性もあります。
再婚した方の配偶者ビザ更新申請はおまかせください
再婚禁止期間について考慮されている方の多くが交際から結婚までの期間が短い、いわゆるスピード婚ではないでしょうか。また前婚についての審査も加わることで難易度が高くなります。弊所では難易度の高い配偶者ビザの申請を得意としております。ぜひお問合せください。
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