【配偶者ビザ】会った回数うが少ないと不利?

配偶者ビザの審査において会った回数が少ないからといって、必ずしも不許可になるとは限りません。しかし、審査では結婚の信ぴょう性が薄いと判断される可能性があります。
本記事では会った回数が少ないお二人が国際結婚をして配偶者ビザの申請をする際のポイントについて解説します。
会った回数が少ない際の配偶者ビザ申請のポイント
会った回数が少ないご夫婦が配偶者ビザの申請をした際には審査で結婚の信ぴょう性(いわゆる偽装結婚)に疑義を持たれる可能性が高くなります。ただ、会った回数が少ないという理由のみをもって配偶者ビザが不許可になるということではなく、ご夫婦の結びつき等を総合的に判断されます。
会った回数の目安

では実際に何回会っていれば良いのでしょうか。会った回数については明確な審査基準は公表されていません。弊所でご相談をお受けする際には
2回:厳しい
1回以下:非常に厳しい
というふうにお伝えさせていただいております。
また、今からでも遅くないので2回以上は会われることを推奨しています。そして、会った際にはご夫婦での写真の他にご両親やご親族、ご友人等できるだけ多くの方と撮影することをお願いしています。
会った回数2回の場合
会った回数が2回の場合には、申請の難易度が上がりますが、真実の結婚であることを詳細に立証することで配偶者ビザが許可される可能性があります。
会った回数1回以下の場合
会った回数が1回の場合には更に審査は厳しくなります。会った回数が1回の場合、お二人の交際期間も短いことが多く、結婚の信ぴょう性を立証する事が非常に難しくなります。配偶者ビザの申請において結婚の信ぴょう性を立証するには次のような資料があります。
- LINE等での会話状況のスクリーンショット
- お二人で撮った写真
- 親族や友人に紹介した時の写真
- ビデオ通話のスクリーンショット
会った回数が1回以下と極端に少ない場合には、審査が非常に厳しくなるうえに、結婚の信ぴょう性についての立証資料が乏しい場合が多く、配偶者ビザの許可が非常に厳しいとお伝えさせていただいております。しかし、会った回数が1回であるからといって絶対に許可がもらえない訳ではありませんので、諦めずにご相談ください。
自己申請で不許可になった方へ
会った回数が少ない方が自己申請をして不許可になった場合にも諦めずにご相談ください。
- 立証資料が乏しかった
- 質問書や理由書に書いた内容が問題で審査に誤解を生んだ
- 他に有効な立証資料があるかも知れません
- 会った回数が少ない合理的な理由を説明できていなかった
配偶者ビザが不許可になった原因をとことんお調べいたします。私たちと一緒に配偶者ビザを勝ち取りましょう。

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