離婚して間もない外国人と結婚する
弊所では外国人との結婚のご相談をたくさんいただいておりますが、離婚して間もない方とのご結婚や、これから離婚手続きをして新たなパートナーと再婚するご予定の方からの相談もいただきます。この記事ではそういった状況の方に知っておいていただきたい知識について解説いたします。
離婚して間もない外国人と結婚する際に確認すること
永住者を除く外国人には日本に在留することができる期間が個別に定められています。それに伴っていくつか確認しておきたいことについて解説します。
在留資格について
外国人はビザ(在留資格)に基づいて日本で活動しています。ですので離婚した外国人が再婚後も日本で引き続きくらせるように在留資格は変更・更新が必要なのか、それとも今のままで良いのか判断する必要があります。
日本人の配偶者等
在留資格「日本人の配偶者等」は日本人と結婚することによって付与されます。前婚の相手が日本人であった場合には多くの場合、「日本人の配偶者等」を有しています。
結婚相手が日本人の配偶者等を有している場合にはその在留期間を確認してあげてください。そして、その在留期間の満了日が到来するタイミングで「日本人の配偶者等」の更新許可申請をして在留期間を延長します。
永住者の配偶者等
在留資格「永住者の配偶者等」は永住資格を有する外国人と結婚することによって付与されます。結婚相手が永住者の配偶者を有している場合には在留資格の変更を要します。この場合ほとんどの方が「日本人の配偶者等」へ変更しています。
家族滞在
在留資格「家族滞在」とは就労ビザで働く外国人が配偶者や子と日本で暮らすための在留資格です。この場合にも在留資格の変更が必要となり、ほとんどの方が「日本人の配偶者等」へ変更されています。
就労資格
就労資格は日本で働くための在留資格で種類が多くあります。例えば「技術・人文知識・国際業務」や「経営管理」、「特定技能」が就労資格です。就労資格を持つ外国人はその在留期間が満了するまでは変更や更新が必須ではありませんが、「日本人の配偶者等」に変更すると就労しやすくなったり、永住権を取りやすくなるなどのメリットがあるため、多くの場合「日本人の配偶者等」へ変更を選択されます。
また、「技能実習」を有する外国人が日本人と結婚したとしても原則として「日本人の配偶者等」に変更することはできず、一旦本国に帰ってから再度日本に招へいすることになります。
在留資格の取り消しに注意
結婚予定の外国人が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」である場合には、離婚をするとその在留資格に該当しなくなり、正当な理由が無く6カ月経過すると在留資格の取り消し対象になります。また「家族滞在」であった場合には3カ月経過で取り消し対象となります。
ですので在留期間の満了が到来していないからといって在留期限までは日本に居られるとは限りません。また上記在留資格取り消しの対象になってから配偶者ビザの申請を行うと審査に不利になります。
再婚禁止期間
日本の民法では再婚禁止期間が定められており、女性は離婚から100日を経過しなければ再婚することができません。また本国法で再婚禁止期間が規定されている場合には本国法にも従う必要があります。
1. 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2. 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
① 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
② 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
再婚禁止期間で問題になるのが、在留期間です。再婚禁止期間中は結婚することができないということは、「日本人の配偶者等」への在留資格変更をすることができません。再婚禁止期間を待っているうちに在留期間の満了が到来する場合には出国することを要します。
しかし、ほとんどの方は出国を望まないと思われますので、以下の方法を検討してみます。
定住者への変更
定住者とは法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格です。もし外国人に子がいて、親権を有している場合には比較的許可をもらえる可能性が高まります。
もしも一度帰国をすると本国の事情で再び日本に来ることが難しいような事情がある場合には、再婚禁止期間終了後直ちに結婚する意志がある旨を説明し、「短期滞在」や「特定活動」へ変更することができる可能性があります。
【解説】在留資格更新許可申請
在留資格「日本人の配偶者等」を更新する方法について解説します。
申請場所
居住地を管轄する出入国管理局へ申請します。
誰が申請する?
基本的には結婚相手である外国人自ら申請することになります。
必要書類
日本人の配偶者等の更新に必要な書類は法務省のサイトに掲載されています。一般的には次のような書類が必要となります。
- 住民税の課税証明書・納税証明書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 身元保証書
離婚した外国人が再婚する場合には上記に加えて次のような書類も必要になります。
- 質問書
- 申請人の本国で発行された結婚証明書
- スナップ写真・SNS記録
※必要な書類は個別の状況によって異なりますので、ここで挙げる書類は一例だとお考えください。
申請のタイミング
在留期間の満了する概ね3か月前から申請可能です。
更新は必ず許可されるとは限らない
離婚して間もない外国人が日本人と再婚した際の在留資格更新許可は簡単ではありません。たとえ法律上は結婚が成立していたとしても許可をもらえないことがあります。つまり、結婚の成立は日本人の配偶者等を更新する為の条件の1つにすぎず、その他の要件をクリアしていないと許可はもらえません。
以下の事情に該当する場合には審査が厳しくなるケースの例
- 離婚回数が多い(日本人同士の離婚は除く)
- 年齢差が大きい
- 不倫状態からの再婚
- 過去の在留状況に問題がある
- 再婚までに実際に会った回数が少ない
- 交際期間が極端に短い
- 夜のお店で仕事している
これらの例に該当している方は審査が厳しくなり、不許可になる可能性も高まります。また上記の例はごく一部であって、その他にいくつもの不許可の可能性が高まるケースがあります。
その他
離婚・死別した外国人は14日以内に届出が必要となります。
まとめ
離婚して間もない外国人と結婚する際に必要な在留資格についての手続きをするためには数多くの注意点があります。また在留資格の更新が不許可になった場合には本国に帰ることになるため、失敗をすることができません。
弊所は在留資格に関する手続きを専門に扱う行政書士事務所です。難しい手続きこそ私たち専門家にお任せください。