配偶者ビザへの在留資格変更許可申請の注意点を解説

目次

在留資格変更許可申請【配偶者ビザへの変更】

在留資格変更許可申請は日本の在留資格(ビザ)をお持ちの方が他の在留資格(ビザに)変更するときに必要となります。

例えば

留学→配偶者ビザ

技術人文知識→配偶者ビザ

のようなケースです。

結婚したら必ず配偶者ビザへの変更が必要???

例えば技術人文知識国際業務をお持ちで日本で働いている方が日本人と結婚したとします。
このケースでは必ずしも配偶者ビザへの変更は必要ではないんです。

ではなぜ変更するの?

就労に制限がない

配偶者ビザ最大のメリットは就労制限が無いことです。(もちろん違法な職業は除きます)
留学ビザは基本的に働くことはできませんし、技術人文知識国際業務では決められた職種の範囲内でのみ働くことができます。

デメリットはある?

離婚をすると引き続き日本で生活するのが難しい

離婚をすることで配偶者ビザの条件に当てはまらくなってしまうんです。
そして離婚から6ヶ月経過すると在留資格取消の対象になってしまいます。
引続き日本で生活をしたい場合には他の在留資格(ビザ)への変更を検討しましょう。

配偶者ビザの審査は厳しい

配偶者ビザには学歴や実務経験は必要ありません。
手っ取り早く日本で暮らす手段として偽装結婚をする人が後を絶ちません。
よって配偶者ビザの申請では真実の結婚であるかどうかを厳しくチェックされますので、準備を完璧に整えてから配偶者ビザの申請に臨むことが大切です。

配偶者ビザで大切なこと


結婚手続きが完了していることはもちろんですが、その他にも真面目な交際を経た結婚、つまり偽装結婚ではないことです。


特別に収入が多いことが求められるわけではなく、安定した収入があれば問題ありません。月収で20万円程度が目安です。

真面目に生活しているかどうかを審査されます。つまり、ルールを守って生活しているかどうか。心当たりがある場合でも正直に申告することが大切です。

配偶者ビザ申請の審査のポイント

配偶者ビザ(在留資格日本人の配偶者等)は、日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した方が該当します。
しかしこれらのいずれかの要件に該当しているからといって必ず配偶者ビザが許可されるとは限りません。
お客様の状況によっては偽装結婚を疑われることも少なくありません。
偽装結婚を疑われた場合には配偶者ビザの審査はかなり厳しくなります。
そしてこのような場合にはこの書類を添付すれば許可を得られるといった明確な審査基準はありません。
したがってお客様の状況に沿って適切な書類を準備することが必要となります。

配偶者ビザへの変更許可申請をするタイミング

配偶者ビザへの在留資格変更許可申請をするタイミングについて説明します。
配偶者ビザへの在留資格変更許可申請は現在の在留カードの在留期間内であればいつ申請してもかまいません。
ただし、就労ビザで働く外国人の方が日本人と結婚して退職した場合に、3ヶ月以上就職活動などをしないまま経過した場合にはビザの取消対象となりますのでご注意ください。

配偶者ビザへの変更を自分でする場合の注意点

配偶者ビザへの変更許可申請を自分で申請するという方の為に注意すべきことを説明いたします。
入管に申請した内容はデータに残されます。そして次回の更新時や変更申請の時に、過去の申請内容と今回の申請内容のつじつまが合っているかを確認されます。
ですので、自分で在留資格変更許可申請をする場合の注意点としては、次回の更新申請や変更申請の時に前回との矛盾が生じないように虚偽の内容を書かない、あいまいな内容を書かないといったことに注意が必要です。

海外にいるご夫婦が短期滞在で来日中に配偶者ビザへの変更したい

短期滞在から配偶者ビザへの変更許可は原則的には認められていません。
ただしやむを得ない事情がある場合に人的配慮によって例外的に認められる場合があります。
例外的に配偶者ビザへの変更が受付られた場合であっても短期滞在の期間が経過してしまうと帰国しなければいけません。
短期滞在から配偶者ビザへの変更には一定のリスクも伴いますので当事務所のような専門家に相談されることを推奨いたします。

国際結婚をして海外で生活しているご夫婦が日本に移住する際に短期滞在ビザで入国後、配偶者ビザに切り替える際にも注意が必要です。

詳しくは海外在住のご夫婦の在留資格認定証明書交付申請をご覧ください。

留学ビザから配偶者ビザに変更

留学ビザをで学校に通っている外国人が日本人と結婚した場合には配偶者ビザへの変更をせずにそのまま学校に通い続けることができます。
または配偶者ビザに変更することも可能です。
留学ビザから配偶者ビザへの変更は状況によって審査が厳しくなるケースがあります。

出席率が悪い、成績不良、中退した、除籍処分になった

このようなケースの場合には真面目に学校に通っていないと見なされる為に審査が厳しくなります。
留学ビザは日本で学校に通うことを目的としたビザですから、目的の活動を行っているかどうかを審査されます。
また、出席率が悪い、成績不良、中退した、除籍処分になったという事情が有る場合には、学校を辞めても日本に居たいので配偶者ビザに変更するのではないかを疑われます。

アルバイトをする場合の注意点

留学ビザは資格外活動許可を取得するればアルバイトをすることが可能ですが、アルバイトをすることが出来る時間が定められています。

・週に28時間以内
・長期休暇中は1日に8時間以内

この時間を超えてアルバイトをしていると資格外活動の違反となってしまい、退去強制の対象となってしまいます。
アルバイトの時間がオーバーしていることは、住民税の課税証明書の所得額が多いことによって発覚します。
資格外活動の違反が発覚した場合には配偶者ビザの変更許可申請が不許可になってしまう可能性が高くなります。
また、資格外活動に違反していることに気づいていない方も少なくありません。

配偶者ビザ・結婚ビザ料金

在留資格認定証明書交付申請

104,500円(税込)~

在留資格変更許可申請

104,500円(税込)~

在留期間更新許可申請

  55,000円(税込)~

配偶者ビザ・結婚ビザの詳しい料金はこちら→「料金表」

必要書類【配偶者ビザへの変更許可申請】

・在留資格変更許可申請書
入管のHPよりダウンロードできます。
在留資格変更許可申請申請書の書き方・記載例はこちらをご覧ください。

・404円切手を添付した返信用封筒

・写真(申請書貼付け用)
この写真は在留カードの写真にもなります。

・日本人配偶者の戸籍謄本
婚姻が記載されているもの。

・結婚証明書
外国の機関発行の結婚証明書。日本語訳が必要です。

・住民税の課税証明書及び納税証明書
市区町村役場で取得します。
納税証明書が発行されない場合はこちらをご覧ください。
納税証明書の見方はこちらをご覧ください。
課税証明書の見方はこちらをご覧ください。

・身元保証書
通常は日本人である奥様、旦那様が身元保証人になります。

・日本人の世帯全員の記載のある住民票の写し
マイナンバー以外の全ての事項が記載されたものが必要です。

・質問書

入管のホームページからダウンロードできます。

・スナップ写真、SNS記録、通話記録
スナップ写真の提出方法はこちらをご覧ください。
SNS記録、通話記録の提出方法はこちらをご覧ください。

・パスポート・在留カードの提示

全国対応OK

当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に国際結婚や配偶者ビザの取得のサポートを行ってます。
外国人と日本人の国際結婚手続きから配偶者ビザの申請までサポートが可能です。
オンラインを使用した全国対応OK。
日本全国、または海外からのご依頼が可能です。
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