海外在住夫婦が配偶者ビザで日本に移住
海外からご夫婦で帰国する際の配偶者ビザ取得手続きを専門行政書士がサポートいたします!
本記事は行政書士西田直之が執筆いたしました。事務所案内
海外在住夫婦が帰国する際に必要となる在留資格認定証明書交付申請
国際結婚をして海外で暮らしているご夫婦が日本へ生活の拠点を移す場合に、外国人の奥さまや旦那さまが日本で暮らす為の在留資格(ビザ)が必要となります。
在留資格(ビザ)を取得するための手続きの中でまず必要となるのが「在留資格認定証明書交付申請」です。参考:出入国在留管理庁
このページでは国際結婚をした海外在住のご夫婦が在留資格認定証明書交付申請をして配偶者ビザで入国するまでの流れについて解説します。
ご夫婦が海外在住の場合は誰が在留資格認定証明書交付申請をする?
在留資格認定証明書交付申請は基本的に日本に住所を有する方からのみ行うことができます。ですのでご夫婦が揃って海外在住の際は海外から在留資格認定証明書交付申請を行うことができません。
配偶者ビザで入国する方に代理して在留資格認定証明書交付申請を提出することができるのは「本邦に居住する本人の親族」です。参考:出入国管理及び難民認定法第7条の2第2項
そこで、海外在住のご夫婦が在留資格認定証明書交付申請を行う際は下記③パターンからご自身の都合に合った手順を選ぶことになります。
- 先に日本人が帰国して、在留資格認定証明書交付申請をする。
- ご夫婦共にが海外に在住している状態で、日本のご親族が代理して在留資格認定証明書交付申請をする。
- 短期滞在ビザでご夫婦揃って入国後に在留資格変更許可申請をする。(原則認められていない)
海外在住の方が配偶者ビザで来日するまでの流れと期間の目安
海外在住の方が日本に入国するまでの流れは下記のようになります。
必要書類を整えて入管に申請します。(申請準備に要する期間約1ヶ月)
申請は下記いずれかの方法をとります
- 日本の両親等のご親族が代理申請する
- 日本人配偶者が先に帰国して申請する
交付を受けた在留資格認定証明書を海外の奥さま・旦那さまに送付します。(在留資格認定証明書交付まで1~3ヶ月)
送付されてきた在留資格認定証明書と必要書類を揃えて在外公館(大使館・領事館)に査証(ビザ)発給申請をします。(ビザ発給まで1週間前後)
査証(ビザ)が発給されたら日本への入国ができる状態になります。(ビザ発給から来日まで2週間)
在留資格認定証明書が交付されてから3ヶ月以内に入国する必要があります。
外務省:ビザ申請方法
海外在住の方が来日するまでの期間は順調に手続きが進んた場合、合計で5カ月程度となります。
海外からご相談ください
全国対応!日本全国の出入国管理局にオンラインで申請可能(交通費不要)です。
海外にお住まいの方がご夫婦で帰国される際の配偶者ビザ取得をサポートします。
海外から帰国するご夫婦からのご相談も嬉しいことにたくさんいただいております。お話をお伺いする中で、ご両親になるべく負担をかけたくない(ご両親の協力が必要になる場合があるため)。というご相談をいただきます。その度に「どうすれば最もご両親の負担を軽減できるのだろう?」と試行錯誤し、現在は最もスムーズな進め方を確立しました。弊所のサポートは日々進化します。
また、海外から帰国される際に「日本での就職先が未定」「帰国してから職を探したい」というご相談をいただきます。無職の状態で帰国して配偶者ビザが取れるのかご心配されますが、帰国してからでないと就職活動ができないことはごく自然な事ですので、「ご心配いりませんよ」とお伝えしています。Zoom面談時に詳しい内容をお聞かせください、そして対処方法を検討しましょう。
どんなことでもお気軽にご相談ください
外国人の方とコミュニケーションが取れるこのお仕事にとても生きがいを感じています。「もっと積極的に契約の為のセールストークをしていいのでは?」と周囲から言われることもありますが、お客様が無駄な費用を使わずにビザを取得することができることを最優先したいという思いがあり、契約を強く催促するようなことはしていません。それでも自分を必要とし、ご依頼してくださる方がいらっしゃることは本当に幸せです。お客様お一人お一人に誠心誠意サポートさせていただきますね。
メリットとデメリット
上記解説いたしました海外在住夫婦が日本に移住する際の手続きで「日本人が先に帰国」と「日本の親族に代理してもらう」場合のメリットとデメリットを解説します。
①先に日本人が帰国して、日本人が外国人の奥さまや旦那さまに代理して在留資格認定証明書交付申請をする。
ご夫婦が海外在住の場合で日本へ生活拠点を移す場合には先に日本人が帰国することで在留資格認定証明書交付申請を行う事が可能となります。
メリット
- 親族に代理してもらわずに自分で申請することができる。
- 生活拠点や就職など準備を整えてから在留資格認定証明書交付申請をすることができる為、生活の安定性の立証が容易になります。
デメリット
- 一時的にご夫婦が離れることになります。
- 日本と海外で双方で家賃など、居住にかかる費用が多くなる。
②ご夫婦共に海外に在住したままで、日本のご親族が代理して在留資格認定証明書交付申請をする。
ご夫婦が海外在住のままで在留資格認定証明書交付申請を行うためには両親等のご親族の協力が必要となります。
つまり海外からは入管に在留資格認定証明書交付申請をすることができない為、日本にいるご親族に代理をお願いして入管に申請してもらいます。
メリット
- ご夫婦が海外在住のままで手続きを進めることができる。
デメリット
- 日本のご親族への手続きの説明をして在留資格認定証明書交付申請について理解してもらう必要がある。
(海外から電話等で手続きの説明をし、理解してもらうことはかなり困難)
日本人が帰国せずに外国人だけ配偶者ビザで日本に行くことはできません
海外在住のご夫婦のうち外国人だけ日本に入国するために配偶者ビザを取ることはできません。
配偶者ビザをもらう為には原則同居が必要となります。よって日本人が海外に居住したまま、外国人の奥様、旦那様だけが日本に入国して配偶者ビザをとることはできません。
海外在住のご夫婦からのご依頼事例
以下2024年中の私が実際にお受けした事例です。
ご夫婦がアメリカ在住でお母様に在留資格認定書交付申請の代理人となっていただきました。外国人配偶者様は日本に来てからもリモートワークでアメリカの企業から収入を得るとのことでしたので、来日後も継続して収入を得ることを立証する書類をご準備していただき、無事に許可をもらうことができました。5年の在留期間が付与され、お喜びのお声をいただくことができました。
ご夫婦が中国在住でお母様に在留資格認定証明書交付申請の代理人となっていただきました。日本人配偶者様は中国で在職されていましたが帰国する際に退職し、日本での就職活動をし、内定を得てから今回の申請に至りました。帰国後も新しい職場から収入を得ることを立証する資料を提出し、無事在留期間3年の許可をもらうことができました。
ご夫婦が台湾在住であったところ奥様が先に日本に戻り在留資格認定証明書交付申請を行いました。ご夫婦ともに日本での就職先が無く、これから就職活動をする予定でした。ご夫婦の貯金も十分ではありませんでしたが、日本のご両親の協力を得ることができ、無事に許可をもらうことができました。
海外在住夫婦が配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請をする際の必要書類
海外在住のご夫婦が在留資格認定証明書交付申請を行い、配偶者ビザを取得するために必要となる書類を紹介します。
在留資格認定証明書交付申請書
証明写真
戸籍謄本
外国機関発行の結婚証明書
課税証明書
納税証明書
身元保証書
住民票
質問書
スナップ写真
登記事項証明書
画像引用:法務省
預金通帳のコピーOR残高証明書
在職証明書
返信用封筒
必須書類
在留資格認定証明書交付申請書 | |
証明写真 | (4cm×3cm)在留カードの写真としても使用されます。 |
質問書 | |
戸籍謄本 | 日本側の結婚証明書として使用します。 |
外国の機関から発行された結婚証明書 | 外国側の結婚証明書です。日本語訳文も必要となります。 |
日本での滞在費用を証明する資料 | 基本的には住民税の課税証明書や納税証明書を添付しますが、海外在住のご夫婦のはこれらの書類が取得することができないことが多いため、他の書類で滞在費用の証明をします。 |
身元保証書 | 身元保証人は日本人配偶者が担うのが一般的ですが、ご夫婦が海外在住で日本在住のご親族が代理して在留資格認定証明書交付申請書を行う場合には代理人が身元保証人を担います。 |
住民票の写し | 日本のご両親と同居予定の場合にはご両親の住民票を添付します。 |
スナップ写真 | ご夫婦の交流が確認できるもの |
SNS記録 | LINE履歴等のスクリーンショットを添付します。 |
返信用封筒 | 簡易書留の郵便料金分の切手を貼付けます。 |
状況によって添付する書類
不動産登記事項証明書 | 持ち家に居住する予定の場合には家賃がかからない為、配偶者ビザの生計維持能力の審査に有利となります。そこで不動産の登記事項証明書を添付して持ち家であることを証明します。 |
在職証明書 | 現在在職していることを証明する為に添付します。 |
海外から帰国後に日本での職が決まってない場合
日本での生計維持能力は配愚者ビザの審査で重要なポイントとなります。海外在住のご夫婦が日本に帰国しようとする時に、日本での就職先がまだ決まっていないことも少なくありません。この場合には毎月の安定した給与収入が見込めませんので、ご夫婦の給与収入以外で生計を維持することができることを立証する必要があります。まず検討することは、帰国後にご両親等ご親族からの援助が見込めるかどうかです。
【具体例】ご親族の援助
・ご親族と同居する
・ご親族から生活費の支援をうける
その他、生活の安定性を立証できる収入や資産の有無
【具体例】収入や資産の具体例
・預貯金
・不動産を所有している
これらの立証資料を添付することにより配偶者ビザが許可される可能性があります。
また入管の審査基準は明確にされていない為、どれくらいの収入があれば許可されるのか、どの程度の預貯金があれば許可されるのかの判断が非常に難しくなります。
またこれらを立証する為の資料には何が必要になるかもご夫婦の状況により異なります。
収入が低くてご不安がある場合には当行政書士事務所のような経験の豊富な専門家にご相談されることをお勧めします。
リモートワークでの収入が有る場合
海外でお仕事をしていた方が日本に来た後もリモートワークで仕事を継続する場合の収入も配偶者ビザの審査では収入としてカウントしてもらえます。
この場合は海外からの収入を証明することができる資料を準備する必要があります。
- 預金口座の明細書
- 外国の課税証明書・納税証明書
- 雇用契約書
日本に住所が無い場合
国際結婚をした海外在住のご夫婦が日本に帰国する場合、まだ住所が決まっていない場合も多いかとおもいます。
その場合はご両親と同居されるか、同居ができない場合にはホテル等の宿泊施設に滞在しながら入管に申請することもできます。
③短期滞在ビザでご夫婦揃って入国後に在留資格変更許可申請をする
海外在住のご夫婦の場合、原則は在留資格認定証明書交付申請をして外国人の奥様、旦那様を日本に招聘する手続きが必要になります。つまり短期滞在で来日して配偶者ビザへの変更許可申請は原則認められていません。
ただ、やむを得ない事情がある場合には例外的に短期滞在から直接配偶者ビザへの変更が受付られることがあります。
・妊娠している
・短期滞在中に日本で婚姻が成立した。
・既に結婚しているご夫婦が短期滞在で来日していた
このような場合には例外的に短期滞在から配偶者ビザへの変更が受付られる可能性があります。
とはいえ短期滞在からの変更は原則的には認められていない為、在留資格変更許可申請が受理されない可能性もあります。せっかく短期滞在で来日したのに一度出国しなくてはいけないといったこともありえます。
このように海外在住のご夫婦が短期滞在から配偶者ビザへ変更される場合にはリスクが伴いますので、短期滞在からの変更をご検討の場合には海外から帰国される前に当行政書士事務所のような専門家にご相談されることをおすすめします。
海外在住のご夫婦が短期滞在から配偶者ビザに変更する場合の手続き
海外在住のご夫婦が短期滞在で来日し、配偶者ビザへの変更許可申請は例外的に受付られる可能性がありますと記述しましたが、通常の申請方法では受付てもらうことができません。
具体的には、申請時に入管の「永住審査部門」でやむを得ない事情を説明し、申請書一式の確認を受けて、認めてもらうことができた場合に受付してもらうことができます。
また、2パターンの手続き方法があります。
1.短期滞在で来日中に直接配偶者ビザへの変更許可申請をする。
2.短期滞在で来日中に「在留資格認定証明書交付申請」をして在留資格認定証明書が交付されたら配偶者ビザへの変更許可申請をする。
2の方法は手続きが増えますが、1が拒否された場合には2の方法をとる場合があります。
短期滞在中に在留資格変更許可申請が許可されなかった場合
海外在住のご夫婦が短期滞在で来日して在留資格変更許可申請をして、在留期間の満了前に許可がされなかった場合、その短期滞在ビザの在留期間によって結果が異なります。
短期滞在ビザの在留期間 | 在留期間内に結果が出なかった場合 |
15日 | 出国しなければいけない |
30日 | 出国しなければいけない |
90日 | 特例期間の適用あり |
ただし、在留期間が15日や30日であった場合には特例期間が適用されない為受付けてもらえない可能性が高いです。
またビザ免除国から入国した際に90日の在留期間であった場合にも特例期間の適用が有ります。
短期滞在90日の場合には在留資格変更許可申請の審査が終わらない場合であっても特例期間が適用されます。ですので短期滞在で来日をお考えの場合には90日を取得することをお勧めします。
ビザ免除国から来日する場合にも特例期間の適用が有ります。ただし、90日の在留期間が付与される場合に限ります。
参考:出入国管理及び難民認定法第20条第6項
海外から当行政書士事務所へのご相談・ご依頼方法
当行政書士事務所は海外在住のお客様からのご依頼にも対応いたします。日本全国対応(交通費不要)でのサポートが可能です。お問合せフォーム、お電話、LINE、微信よりご連絡ください。
日本のご親族のご協力が必要な場合には当方より直接ご親族とコンタクトを取らせていただき、ご来所不要でご親族に負担をおかけしないように配慮しながら申請準備を行います。
業務の範囲
・お客様の状況に合わせた理由書の作成
・お客様の状況に合わせた立証資料の選定
・書類の収集(配偶者ビザ申請人+日本の親族)
・外国文書の日本語訳
・日本の代理人(ご親族)打合せと郵送での書類伝達
・海外のご依頼者との郵送での書類伝達
・申請書類一式の作成
・入管への申請(日本全国対応します)
・結果通知の受取
・不許可の場合の返金保証制度
配偶者ビザ料金表
標準プラン | フルサポートプラン | 書類チェックプラン |
95,000円+税 在留資格変更許可申請 95,000円+税 在留資格更新許可申請 35,000円+税 コストを抑えたプラン | 在留資格認定証明書交付申請125,000円+税 在留資格変更許可申請 125,000円+税 在留資格更新許可申請 50,000円+税 配偶者ビザの申請を完全サポート | 在留資格認定証明書交付申請50,000円+税 在留資格変更許可申請 50,000円+税 在留資格更新許可申請 30,000円+税 ご自身で書類収集・作成ができる方へ | 在留資格認定証明書交付申請
詳しくは配偶者ビザ料金表をご覧ください。
各国の査証発給申請先情報(アジア圏)
在留資格認定証明書(COE)が交付された後のビザ(査証)発給申請先の情報です。ビザ(査証)発給申請の方法は在外公館の所在地にによって異なりますので事前に各在外公館のサイトで調べておくことを推奨します。
- 電話番号0570-011000 海外から(+81)3-5369-6577
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