海外在住夫婦が配偶者ビザで日本に移住
海外在住夫婦の在留資格認定証明書交付申請
国際結婚をして海外で暮らしているご夫婦が日本へ生活の拠点を移す場合に、外国人の奥さまや旦那さまが日本で暮らす為の在留資格(ビザ)が必要となります。
このページでは国際結婚をしたご夫婦が海外でお住まいの場合に在留資格認定証明書交付申請して配偶者ビザを取得するケースについて解説します。
海外在住の方の配偶者ビザ発給・来日までの流れと期間
必要書類を整えて入管に申請します。(申請まで1ヶ月)
交付を受けた在留資格認定証明書を海外の奥さま・旦那さまに送付します。(在留資格認定証明書交付まで3ヶ月)
送付されてきた在留資格認定証明書と必要書類を揃えて駐外国日本国総領事館に査証(ビザ)発給申請をします。(ビザ発給まで2週間)
査証(ビザ)が発給されたら日本への入国ができる状態になります。(ビザ発給から来日まで2週間)
在留資格認定証明書が交付されてから3ヶ月以内に入国する必要があります。
海外在住の方が来日するまでの期間は順調に手続きが進んた場合、合計で5カ月程度となります。
海外在住のご夫婦が在留資格認定証明書交付申請する方法
①先に日本人が帰国して、日本人が外国人の奥さまや旦那さまに代理して在留資格認定証明書交付申請をする。
②ご夫婦共にが海外に在住している状態で、日本のご親族が代理して在留資格認定証明書交付申請をする。
海外在住のご夫婦が在留資格認定証明書交付申請をする場合には上記2パターンが考えられます。
①先に日本人が帰国して、日本人が外国人の奥さまや旦那さまに代理して在留資格認定証明書交付申請をする。
ご夫婦が海外在住の場合で日本へ生活拠点を移す場合には先に日本人が帰国して在留資格認定証明書交付申請をするケースが多いです。
メリット
・親族に代理してもらわずに自分で申請することができる。
・生活拠点や就職など準備を整えてから在留資格認定証明書交付申請をすることができる為、生活の安定性の立証が容易になります。
デメリット
・一時的にご夫婦が離れることになります。
・賃貸住宅にお住いので日本と海外で別居する場合には家賃など、居住にかかる費用が多くなる。
②ご夫婦共に海外に在住している状態で、日本のご親族が代理して在留資格認定証明書交付申請をする。
このケースではご親族の協力が必要となります。
つまり海外からは入管に在留資格認定証明書交付申請をすることができない為、日本にいるご親族に代理をお願いして入管に申請してもらいます。
メリット
・ご夫婦が海外にいるままで手続きを進めることができる。
デメリット
・日本のご親族への手続きの説明をして在留資格認定証明書交付申請について理解してもらう必要がある。
(海外から電話等で手続きの説明をし、理解してもらうことはかなり困難)
日本のご親族が用意する書類
返信用封筒 | 404円分の切手を貼付けたもの |
住民票 | |
戸籍謄本 | 日本人配偶者とご親族のもの |
課税証明書 | |
納税証明書 | |
預金通帳のコピーor残高証明書 | |
在職証明書 | 会社員の場合、勤務先から取得 |
身元保証書 | ご夫婦が海外にいる場合には日本のご親族が身元保証人になります |
海外在住のご夫婦が用意する書類
在留資格認定証明書交付申請書 | |
質問書 | |
理由書 | |
身元保証書 | 日本人配偶者のもの |
証明写真(4cm×3cm) | 外国人配偶者のもの |
結婚証明書+日本語訳 | 外国人配偶者の本国のもの |
パスポートのコピー | 外国人配偶者のもの |
日本語能力を証明する書類 | 日本語能力検定、日本語学科卒業証明など |
スナップ写真 | ご夫婦、ご親族の方との交流が確認できるもの |
メッセージ履歴のスクリーンショット | LINE等の履歴 |
日本での職が決まってない場合
日本でのご夫婦の就職先がまだ決まっていないことも少なくありません。
この場合には毎月の安定した給与収入が見込めないので、まず検討することは、帰国後にご親族からの援助が見込めるかどうかです。
【具体例】ご親族の援助
・ご親族と同居する
・ご親族から生活費の支援をうける
その他、生活の安定性を立証できる収入や資産の有無
【具体例】収入や資産の具体例
・預貯金
・不動産を所有している
これらの立証資料を添付することにより配偶者ビザが許可される可能性があります。
また入管の審査基準は明確にされていない為、どれくらいの収入があれば許可されるのか、どの程度の預貯金があれば許可されるのかの判断が非常に難しくなります。
またこれらを立証する為の資料には何が必要になるかもご夫婦の状況により異なります。
収入が低くてご不安がある場合には当行政書士事務所のような経験の豊富な専門家にご相談されることをお勧めします。
日本に住所が無い場合
国際結婚をして海外で暮らすご夫婦が日本に帰国する場合、まだ住所が決まっていない場合も多いかとおもいます。
日本での住所が決まっていない状態では配偶者ビザは許可されませんので、ご両親等のご親族と同居をご検討ください。
短期滞在から配偶者ビザに変更は可能ですか?
海外在住のご夫婦の場合、原則は在留資格認定証明書交付申請をして外国人の奥様、旦那様を日本に招聘する手続きが必要になります。つまり短期滞在で来日して配偶者ビザへの変更許可申請は原則認められていません。
ただ、やむを得ない事情がある場合には例外的に短期滞在から直接配偶者ビザへの変更が受付られることがあります。
・妊娠している
・短期滞在中に日本で婚姻が成立した。
・既に結婚しているご夫婦が短期滞在で来日していた
このような場合には例外的に短期滞在から配偶者ビザへの変更が受付られる可能性があります。
とはいえ短期滞在から配偶者ビザへの変更は原則的には認められていない為、在留資格変更許可申請が受理されない可能性もあります。
このように海外在住のご夫婦が短期滞在から配偶者ビザへ変更される場合にはリスクが伴いますので、短期滞在からの変更をご検討の場合には当行政書士事務所のような専門家にご相談されることをおすすめします。
海外在住のご夫婦が短期滞在から配偶者ビザに変更する場合の手続き
短期滞在から配偶者ビザへの変更許可申請は例外的に受付られる可能性がありますと記述しましたが、通常の申請方法では受付てもらうことができません。
具体的には、申請時に入管の「永住審査部門」でやむを得ない事情を説明し、申請書一式の確認を受けて、認めてもらうことができた場合に受付してもらうことができます。
また、2パターンの手続き方法があります。
1.短期滞在で来日中に直接配偶者ビザへの変更許可申請をする。
2.短期滞在で来日中に「在留資格認定証明書交付申請」をして在留資格認定証明書が交付されたら配偶者ビザへの変更許可申請をする。
2の方法は手続きが増えますが、1が拒否された場合には2の方法をとることになる場合があります。
短期滞在中に配偶者ビザへの在留資格変更申請が許可されなかった場合
海外在住のご夫婦が短期滞在で来日して在留資格変更許可申請をして、在留期間の満了前に許可がされなかった場合、その短期滞在ビザの在留期間によって結果が異なります。
短期滞在ビザの在留期間 | 在留期間内に結果が出なかった場合 |
15日 | 帰国しなければいけない |
30日 | 帰国しなければいけない |
90日 | 特例期間の適用あり |
短期滞在90日の場合には在留資格変更許可申請の審査が終わらない場合であっても特例期間が適用されます。
海外から当行政書士事務所へのご相談・ご依頼方法
当行政書士事務所は海外在住のお客様からのご依頼にも対応いたします。
お問合せフォーム、お電話、LINE、微信よりご連絡ください。
日本のご親族のご協力が必要な場合には当方より直接ご親族とコンタクトを取らせていただき、ご来所不要でご親族に負担をおかけしないように申請準備をさせていただきます。
業務の範囲
・お客様の状況に合わせた理由書の作成
・お客様の状況に合わせた立証資料の選定
・書類の収集(配偶者ビザ申請人+日本の協力者)
・外国文書の日本語訳
・日本の協力者(ご親族)打合せと郵送での書類伝達
・海外のご依頼者との郵送での書類伝達
・申請書類一式の作成
・入管への申請(日本全国対応します)
・結果通知の受取
・不許可の場合の返金保証制度
配偶者ビザ料金表
標準プラン | フルサポートプラン | 書類チェックプラン |
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