配偶者ビザ許可の条件
国際結婚をした方が配偶者ビザの許可をもらうために必要な条件について解説します。
配偶者ビザ許可の条件
配偶者ビザの許可をもらうための主な条件は次のとおりです。
条件1.結婚が成立していること
外国人が配偶者ビザの許可を受けるには日本人や永住者と結婚が成立していることを要します。また結婚はお互いの国で成立していなければいけません。例えば日本で先に結婚手続をした場合には、その後相手の国への報告的届出が必要となります。
※日本で先に婚姻を成立させた場合、その後相手の国への手続きをせずとも婚姻が有効であるとされる国もあります。
条件2.婚姻生活の実体があること
配偶者ビザは原則同居していることを求められます。別居している等、婚姻生活の実体が無い場合には不許可の可能性が高くなります。下記のようなケースでは特に真実の結婚であることの立証を要します。
- 実際に会った回数が少ない。
- 交際期間が短い
- 夫婦の年齢差が大きい
- 離婚を繰り返している
- 出会い系サイトや結婚紹介所を通して知り合った
- 夫婦間の会話によるコミュニケーションが難しい
- 夫婦で一緒に撮った写真がない
条件3.生活の安定性があること
日本で生活していくだけの収入が求められます。収入は外国人本人に収入が無くても、日本人配偶者に一定の収入があれば問題ありません。収入は住民税の課税証明書の総所得を基に審査されます。自営業の方は経費が多く所得が低く申告している場合があるため注意が必要です。
条件4.過去の在留状況
外国人がこれまで日本で在留していた場合にはその在留状況が悪いと不許可になる可能性があります。留学生のオーバーワークや風俗店で働いていた等のケースでは不許可の可能性があります。
配偶者ビザの審査は裁量の幅が広い
入国管理局での配偶者ビザの審査は、概ねの基準は公表されていますが、年収がいくら以上あればクリアといった具体的な基準が公表されていません。ビザを専門に扱う行政書士等の専門家は多くの過去の事例より概ねのボーダーラインを把握していますので、そういった行政書士に依頼すると、あらかじめ許可の可能性を予想して対策を施して申請してくれるので安心です。
配偶者ビザ許可の条件 まとめ
配偶者ビザの許可をもらうための条件
- 結婚の成立
- 結婚の実体がある
- 生活の安定
- 過去の在留状況
主にこれらを審査され、立証責任は申請者側にあります。
具体的な審査の基準は公表されておらず、収入はいくら、どの立証資料を添付すれば許可をもらえるといった明確な答えはありません。
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