配偶者ビザ許可の条件
国際結婚をした方が配偶者ビザの許可をもらうために必要な条件について解説します。
配偶者ビザ許可の条件
配偶者ビザの許可をもらうための主な条件は次のとおりです。
- 婚姻が成立していること
- 結婚の実体があること
- 生計維持能力があること
- 過去の在留状況
条件1.婚姻が成立していること
配偶者ビザの許可をもらうためには法律上、婚姻が成立していることを要します。
条件をクリアしない例
- 事実婚
- 同性婚
- 片方の国でのみ結婚が成立している
事実婚、いわゆる内縁関係は婚姻届を提出していないため、法律上結婚が成立しているとは認められません。
外国では同性婚が認められるケースがありますが、日本では認められていない為法律上結婚を成立させることができません。
配偶者ビザの申請にはお互いの国の政府機関から発行された結婚証明書の提出を要します。したがいまして、片方の国だけで結婚が成立していても配偶者ビザの条件をクリアしません。
条件2.婚姻の実体があること
配偶者ビザの許可をもらうには法律上、婚姻が成立しているだけでは足りず、その実体が伴っていることを要します。また結婚の実体があることを申請人自ら立証することを要します。
条件をクリアしない例
- 結婚の意思が無いが日本のビザが目的で結婚した
- 法律上結婚が成立しているが、夫婦関係が破錠している
審査が厳しくなる事例
- 実際に会った回数が少ない。
- 交際期間が短い
- 夫婦の年齢差が大きい
- 離婚を繰り返している
- 出会い系サイトや結婚紹介所を通して知り合った
- 夫婦間の会話によるコミュニケーションが難しい
- 夫婦で一緒に撮った写真がない
配偶者ビザの審査は夫婦の状況によって厳しくなります。上記のような事情がある場合には婚姻の実体があることを立証する資料を多く提出することを要します。
別居している
夫婦が別居している場合には結婚の実体が伴っていないと考えられ、許可が非常に難しくなります。特に海外から新規で外国人を呼び寄せる場合に「同居予定無し」で申請した場合には「同居できるようになってから申請してください」というスタンスで審査されますので許可は難しいです。
既に配偶者ビザを有していて事情があって別居になった際の在留期間更新の場合は合理的な事情がある場合に限り許可されまます。
条件3.生計維持能力があること
配偶者ビザの許可には日本で生活していくだけの生計維持を有することが条件となります。収入は外国人本人に収入が無い場合であっても、日本人配偶者が扶養することができるだけの経済力があれば足ります。
条件をクリアしない例
- 生活保護を受給している
- 収入はあるが、外国人配偶者を扶養するには足りない
収入が低く生活保護を必要とする場合には公共の負担になるとされ、条件をクリアしないので許可は難しいです。だたし、ご両親等の援助が見込まれる場合には許可が出る可能性もあります。
条件4.過去の在留状況
配偶者ビザへの変更を希望する外国人がこれまでの在留状況が悪いと許可をもらえない可能性があります。留学生のオーバーワークや違法行為を行っていた場合が該当します。
在留不良とされる事例
- オーバーワーク
- 犯罪歴がある
- 虚偽の難民申請を繰り返している
- 違法な職場で働いている
- 悪質な税金の未払い
- オーバーステイ
- 現在有している在留資格の活動を一定期間行っていない
配偶者ビザの審査は裁量の幅が広い
入国管理局での配偶者ビザの審査は、概ねの基準は公表されていますが、年収がいくら以上あればクリアといった具体的な基準が公表されていません。ビザを専門に扱う行政書士等の専門家は多くの過去の事例より概ねのボーダーラインを把握していますので、そういった行政書士に依頼すると、あらかじめ許可の可能性を予想して対策を施して申請してくれるので安心です。
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