短期滞在ビザで中国人の婚約者・恋人を呼ぶ
「短期滞在ビザ」中国人の婚約者・恋人を呼ぶ
中国はビザ免除国ではありませんので中国で暮らす中国人の婚約者を日本に呼びたい場合は、「親族・知人を訪問するための短期滞在ビザ」で招へいすることになります。
「親族・知人を訪問するための短期滞在ビザ」で来日した婚約者は90日以内の在留期間が与えられ、日本で婚約者の両親に会ったり、結婚手続きの準備をしたり、観光をすることもできますが、報酬を受ける活動はすることができません。
短期滞在ビザで親族・知人を訪問することができるのはこんな時
- 中国人の婚約者と日本で結婚の準備をしたい
- 中国人の婚約者と両親を顔合わせしたい
- 中国人の恋人と旅行したい
- 中国人の友人を日本に呼びたい
中国からの短期滞在ビザの申請書提出先
中国人の婚約者・恋人を招へいするための短期滞在ビザは在中国大使館・総領事館に直接提出しません。
在中国大使館・総領事館指定の「代理申請機関」に提出します。
短期滞在ビザ発給に必要な書類『中国からの恋人・婚約者を招へい』
申請人(中国在住の中国人)
- ビザ(査証)申請書
- 写真
- パスポート
- 戸口簿写し
- 居住証又は居住証明書
- 知人との関係を証する書類
招へい人
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 住民票
- 在職証明書
- 在留カード(外国人の場合のみ)
- 渡航目的を裏付ける資料
身元保証人
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 課税証明書or納税証明書(様式その2)or確定申告書控の写し
- 在留カード
知人との関係を称する書面とは
客観的に見てお二人が婚約者・恋人であると確認できるような資料を添付します。
例えば、LINEや微信での会話記録や、お二人の写真、Eメールを用意することが多いです。
ここで知人と認められるような資料が用意できないと不許可になってしまいますので、できるだけ多くの資料を用意します。
招へい理由書とは
招へい理由書とは婚約者や恋人を中国から日本に呼び寄せる目的やその経緯、又申請人と招へい人との関係を説明するための書類です。
招へい理由書は在中国日本大使館のホームページよりダウンロードすることができます。
招へい目的と招へい経緯を記入する欄がありますが、弊所では詳細に説明することで短期滞在ビザに有利に働くと考えておりますので別紙を作成し、「招へい目的等説明書」としてA4用紙1枚程度に詳細を説明するようにしています。
招へい理由書の書き方
1.作成年月日
招へい理由書を作った年月日を記入します。
記入した年月日から3ヶ月がこの招へい理由書の有効期限となります。
2.申請先の大使館・領事館
短期滞在ビザ申請先の大使館・領事館を記入します。
中国から中国国籍の方が短期滞在ビザの申請する場合には原則として「代理申請機関」を通して申請をします。
3.招へい人
招へい人の住所、氏名、電話番号を記入します。
「下段の会社・団体が招へいする場合」については短期滞在で恋人・婚約者を招へいする場合には該当しないので記入は不要です。
4.ビザ申請人
ビザ申請人とは短期滞在ビザで日本に来る外国人の事を指します。
国籍、職業、氏名、性別、生年月日を記入します。
氏名はパスポートに記載されている氏名をカタカナで書きます。
中国籍の方のパスポートの氏名は漢字とピンインで記載されていますが、ピンインだけを記入します。
5.招へい目的等
1.招へい目的と2.招へい経緯はできるだけ別紙を作成して詳細を説明するようにします。
3.申請人との関係
招へい人から見た申請人との関係を記入します。
・婚約者
・友人
・子
滞在予定表とは
婚約者・恋人が来日してから帰るまでの日程を記入する書類です。
滞在期間中すべての日に予定を入れることまでは必要ありませんが、必要とする在留期間に見合った予定があることが求められます。
また希望する在留期間すべての日の日程を記入するようにします。よって在留期間が長くなるほど滞在予定表を作成する労力が増します。
渡航目的を裏付ける資料
診断書、結婚式場の予約票等がある場合には添付します。
来日して結婚手続を予定している場合にしておくこと
1.在日中国大使館・領事館に無配偶声明書(婚姻要件具備証明書)について問合せ
日本の役所に婚姻届を提出する場合に必要になる無配偶声明書(婚姻要件具備証明書)の発行が可能かどうか問合せます。
現在短期滞在ビザで来日した中国人には無配偶声明書(婚姻要件具備証明書)は発行されない取扱いとなっていますが、取扱いが変わることがありますので必ず先に問合せをして確認をしておきます。
2.役所に婚姻届の必要書類について問合せ
日本の役所に婚姻届に必要な書類を問合せをしておきます。
3.中国で必要書類を準備する
中国で準備することができる書類を揃えてから来日すると後の手続きをスムーズに運ぶことができます。
短期滞在ビザが不許可になったら
短期滞在ビザが不許可になったら6か月は同じ理由で再申請をすることができません。
また、不許可の理由を一切教えてもらうことができません。
短期滞在から配偶者ビザへの変更はできる?
短期滞在から配偶者ビザへの変更は原則的にはできません。
ですが、例外的にやむを得ない事情がある場合に短期滞在から配偶者ビザへの変更が認められることがあります。
・短期滞在で日本にいる時に婚姻届けを提出して夫婦として既に生活を送っている場合。
・来日以前より婚姻していた夫婦が短期滞在で来日している場合。
・夫婦に幼い子がいる為帰国できないとき。
・病気、事故、出産などで帰国できないとき。
・短期滞在中に在留資格認定証明書が交付されたとき。
こういったケースでは短期滞在から配偶者ビザへの変更が認められる場合がありますが、あくまでも例外的に認められることから、短期滞在ビザを申請する場合には日本で国際結婚手続をして帰国せずに直接配偶者ビザへの変更を計画しているといったような内容の申請書は作らないようにしましょう。
弊所の短期滞在ビザサポートをご利用ください
WEBでご相談、お見積り、書類作成まですべて完結します
メールやLINEでヒアリングシートを送受信。
全国からのお申込みに対応いたします。
【短期滞在ビザ】ご依頼の流れ
問合せフォーム、LINE、微信、TELよりお問合せください。
概略をお伺いさせていただき短期滞在ビザが取得できるかどうかを判断いたします。
お見積り・ご請求書を送付いたします。
ご入金いただきましてお申込みの完了となります。
お客様にご準備いただく書類をご案内いたします。
またヒアリングシートを送信いたしますのでご回答をお願いします。
短期滞在ビザの申請に必要な書類を作成いたします。
お客様に出来上がった書類を送付いたします。お客様より海外の申請人に書類を送付していただきまして、申請人から代理機関を通じて在外公館へビザ発給の申請をしていただきます。
短期滞在ビザ報酬
35,000円+税 | 40,000円+税 | 45,000円+税 |
書類収集サービスは10,000円+税でお承りいたします。
サポート内容
- 必要書類のピックアップ
- 申請理由書の作成
- 招へい理由書の作成
- 滞在予定表の作成
- 身元保証書の作成