【配偶者ビザ】住居が狭いと不利?
配偶者ビザに必要な書類に「質問書」がありますが、この質問書の中で自宅について回答する欄が設けられています。本記事では自宅について回答する際のポイントとワンルーム等で住居が狭い場合の対処方法について解説します。
質問書の自宅欄を記入するポイント
質問書の中では自宅についての住所・電話番号・同居者・自己所有or借家・家賃・間取りについて記入します。自宅について記入する際にいくつか注意ポイントがありますので解説します。
住所
住所欄に記入する住所と住民票の住所が異なっている場合には別途補足説明書にて理由説明しておくことを推奨します。
同居者の有無
外国人が海外から新規で入国する場合を除いて、原則、同居が必要です。夫婦が同居していない場合には結婚の信ぴょう性に疑義を抱かれます。同居することができない特別な事情がある場合には不許可とならない場合もありますが、単身赴任であるといった理由のみでは足りず、単身赴任が必要となった合理的な理由が必要となります。
自己所有or借家、家賃
住居が自己所有物件である場合には毎月の家賃がかかりませんので、収入が少ない方にとっては有利となります。
LDK
住居の広さも配偶者ビザの重要な審査ポイントとなります。例えば住居がワンルームである場合には夫婦で暮らすには狭いため、同居の有無について疑義をもたれる可能性があります。ですので配偶者ビザの申請をする前に引っ越すことが理想的です。しかし、金銭的にすぐには引っ越しができないという場合は、その旨を補足説明し、間取り図や写真を使って夫婦で生活することができることをアピールすることを推奨します。
弊所はビザ専門行政書士です
配偶者ビザの申請はご自身で準備して入管に提出することが可能です。しかし、中には不許可になるリスクがあることに気づかないまま標準的な資料を提出して不許可になる方もおられます。私どものような専門家は不許可のリスクがある場合には未然に対策して申請し、許可の可能性を高めることができます。
配偶者ビザについてご不明な事がございましたらまずは弊所にお問い合わせください。
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