短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更したいというお問合せをよくいただきます。
特にコロナによる水際措置が撤廃されてからは短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更を希望される方が増えたようです。この記事では短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更をする場合のポイントや配偶者ビザへの変更許可申請書の書き方を記入例付きで紹介します。
短期滞在から配偶者ビザへの変更は難しい??
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則認められていません。
しかし、やむを得ない特別な事情が有ることが確認されれば短期滞在から配偶者ビザへの変更が認められます。
やむを得えない事情とは「日本人や永住者との婚姻など身分関係を理由とする場合」のようなケースが考えられます。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は難しい?とお問合せをいただきますが、申請の難易度自体は通常の在留資格認定証明書交付申請や変更許可申請と変わりませんが、方法を間違えると短期滞在ビザで来日したとしても結局帰国しなければいけないことになりかねませんので、十分な下準備が必要になります。
やむを得ない特別な事情とは
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更が認められる可能性がある「やむを得ない特別な事情」とは下記のようなケースが該当します。
・短期滞在で日本にいる時に婚姻届けを提出して夫婦として既に生活を送っている場合。
・来日以前より婚姻していた夫婦が短期滞在で来日している場合。
・夫婦に幼い子がいる為帰国できないとき。
・病気、事故、出産などで帰国できないとき。
・短期滞在中に在留資格認定証明書が交付されたとき。
これらの理由をを申請受付前に説明してやむを得ない事情であることが認められれば配偶者ビザへの申請が受理されます。弊所では申請受付時に短期滞在から配偶者ビザへの変更理由書を添付しています。
短期滞在ビザの在留期間は90日が必要な理由
配偶者ビザへの変更申請の審査期間は2か月程度となります。
また短期滞在から配偶者ビザへの変更申請をする人の多くが、先に婚姻手続もされます。
そうすると30日や15日の在留期間で来日するとビザの特例期間が認められず、短期滞在から配偶者ビザへの変更申請の審査中に在留期限を迎えてしまうとオーバーステイとなってしまいます。
在留期間90日の短期滞在ビザであれば在留期限までに配偶者ビザへの変更申請の結果通知が出なくても特例期間が適用されますので在留期限を超えてたとしても特例期間内は引き続き日本に在留が可能です。ですので短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更をお考えの際の在留期間は90日で来日するようにしてください。
短期滞在→配偶者ビザへの変更のメリットとデメリット
短期滞在から配偶者ビザへの変更のメリットは本国に戻らなくて良いことで、時間と費用を節約することができるところです。
しかし、デメリットやリスクもありますので、これらをあらかじめ理解したうえで配偶者ビザへの変更の準備をされることをおすすめします。
短期滞在から配偶者ビザへの変更デメリット
・必ず申請が受理されるとは限りません。
・変更申請中に出国すると無効になる。
・変更申請中であっても短期滞在ビザの在留期間が満了(特例期間内は在留可能)すると帰国しなくてはいけない。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請書の書き方・記入例
在留資格変更許可申請書は全部で3枚あります。
2枚目~3枚目は通常の申請と変わりませんので、「在留資格変更許可申請書の書き方・記入例」をご覧ください。
書き方の解説
ここでは短期滞在から配偶者ビザへの変更申請を記入する際、特に通常時の書き方と異なる欄に絞って解説します。
11.現に有する在留資格
「短期滞在」と記入します。
12.在留期間
現在お持ちの短期滞在ビザの在留期間を記入します。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更でのよくある質問
- タイからノービザで来日して婚姻手続きをする予定です。その後配偶者ビザへの変更はできますか?
-
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則できませんが、やむを得ない特別な事情が有ることが確認されれば変更できる可能性があります。
タイはビザ免除国ですのでノービザで来日可能ですが、その場合には「15日」の在留期間が付与されます。
「15日」で配偶者ビザの変更許可申請から許可を受けるのは現実的に厳しい為、短期滞在ビザ「90日」の発給を受けられることを推奨いたします。 - 既に婚姻しています。夫婦で中国で生活していましたが、夫が帰任する為に短期滞在ビザ「90日」で夫と一緒に来日し、現在新居の準備をしています。当初予定していたよりも早く準備が整いましたので、帰国せずに配偶者ビザへの変更をすることは可能でしょうか?
-
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則できませんが、お客様のケースはやむを得ない事情が有ると認められる可能性が有りますので、トライしてみても良いでしょう。
弊所での成功事例
弊所では短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更について多くのご相談を頂いてきました。弊所での成功例の一部をご紹介します。
短期滞在ビザで来日→COEの交付→配偶者ビザへの変更
- 年齢差10歳以上
- お互いの会話が挨拶程度
- 課税証明書の収入額が150万円以下
在留資格認定証明書交付申請を提出してから認定書が交付されるまでの期間:約1カ月
1日でも早く日本に招へいしたいというご希望により短期滞在ビザで来日されました。外国人配偶者の方が来日する前に在留資格認定証明書交付申請を行っており、短期滞在ビザで日本滞在中に在留資格認定証明書が交付されるように依頼者様とは入念に来日や在留資格認定証明書交付申請のタイミングを打ち合わせしながら計画をすすめました。外国人配偶者が日本に居る間に在留資格認定証明書が交付されたので、すぐに入管に短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請を行い、即日変更が許可され、在留カードを受け取ることができました。
短期滞在ビザで来日→配偶者ビザへの変更
- ビザ免除国から既に来日済み
- 外国人配偶者は海外企業からの収入有り(リモートワーク)
在留資格変更許可申請を提出してから結果が通知されるまでの期間:約2週間
奥様のご出産が近いということで短期滞在ビザでご来日されました。申請人は海外企業に所属しておられました。配偶者ビザ取得後はリモートワークで仕事を継続されるとのことでしたので、海外からの収入を証明する書類をいくつかご提案し、収集していただきました。海外からの収入を証明する書類は複数枚あり、日本語への翻訳をどの程度行えば良いのかを案内させていただきました。結果、在留期間3年の配偶者ビザが交付されました。
私ども行政書士事務所にできること
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は、本国へ帰らずに配偶者ビザを取得することができるので便利ですが、リスクもありますので事前計画を練ってから実行することが大切です。
また方法を誤ると本国に帰らなければいけなくなるといった事もありえますので、ご不安がございましたらご相談ください。
初回無料相談受付中
TEL090-6213-5564
LINE(ID:visa88nn)
微信(ID:visa88nn)
お問い合わせ
返金保証制度有り
万が一の不許可の場合
返金保証制度があります
「返金保証制度」
ご来所不要
オンラインでの面談によりお客様にご来所して頂く必要は御座いません。もちろんご来所して頂くことも可能です
メールでもご相談ください
メール(問合フォーム)にも誠心誠意お答えすることをお約束します
短期滞在ビザサポート料金
35,000円+税 | 40,000円+税 | 45,000円+税 |
配偶者ビザサポート料金
標準プラン | フルサポートプラン | 書類チェックプラン |
95,000円+税 在留資格変更許可申請 95,000円+税 在留資格更新許可申請 35,000円+税 コストを抑えたプラン | 在留資格認定証明書交付申請125,000円+税 在留資格変更許可申請 125,000円+税 在留資格更新許可申請 50,000円+税 配偶者ビザの申請を完全サポート | 在留資格認定証明書交付申請50,000円+税 在留資格変更許可申請 50,000円+税 在留資格更新許可申請 30,000円+税 ご自身で書類収集・作成ができる方へ | 在留資格認定証明書交付申請