短期滞在から配偶者ビザへの変更

短期滞在で日本に来て配偶者ビザへ変更したいというお問合せをよくいただきます。
特にコロナによる水際措置が撤廃されてからは短期滞在→配偶者ビザへの変更を希望される方が増えたと感じます。
この記事では短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更をする場合のポイントの解説及び変更許可申請書の書き方を記入例付きで紹介します。
短期滞在から配偶者ビザへの変更は難しい??
短期滞在から配偶者ビザへの変更は原則認められていません。
しかし、やむを得ない特別な事情が有ることが確認されれば短期滞在から配偶者ビザへの変更が認められます。
やむを得えない事情とは「日本人や永住者との婚姻など身分関係を理由とする場合」のようなケースが考えられます。
ですので、結婚されたご夫婦が配偶者ビザに変更する場合には該当する可能性があります。
短期滞在から配偶者ビザへの変更は難しい?とお問合せをいただきますが、申請の難易度自体は通常の在留資格認定証明書交付申請や変更許可申請と変わりません。
しかし、通常よりも更に事前準備を整えてから申請することになります。
やむを得ない特別な事情とは
短期滞在から配偶者ビザへの変更が認められる可能性がある「やむを得ない特別な事情」とは下記のようなケースが該当します。
・短期滞在で日本にいる時に婚姻届けを提出して夫婦として既に生活を送っている場合。
・来日以前より婚姻していた夫婦が短期滞在で来日している場合。
・夫婦に幼い子がいる為帰国できないとき。
・病気、事故、出産などで帰国できないとき。
・短期滞在中に在留資格認定証明書が交付されたとき。
短期滞在の在留期間は90日が必要な理由
配偶者ビザへの変更申請の審査期間は2か月程度となります。
また短期滞在から配偶者ビザへの変更申請をする人の多くが、先に婚姻手続もされます。
そうすると30日や15日の在留期間で来日してしまうと、その在留期間中に結果の通知を受けることがかなり難しくなります。
許可通知が出るまでに在留期間の満了日を迎えてしまった場合に、そのまま日本に在留していると不法滞在になります。
在留期間90日の短期滞在ビザであれば在留期間内に婚姻手続と変更許可申請を完了させることも可能です。
また在留期間90日の場合にはビザの特例期間が適用されますので、万が一在留期間満了までに結果が出なくても、在留期間満了日から最大2か月日本に在留することができます。
これに対して15日や30日の短期滞在ビザではこの特例期間は適用されません。
短期滞在→配偶者ビザへの変更のメリットとデメリット(リスク)
短期滞在から配偶者ビザへの変更のメリットは本国に戻らなくて良いことで、時間と費用を節約することができるところです。
しかし、デメリットやリスクもありますので、これらをあらかじめ理解したうえで配偶者ビザへの変更の準備をされることをおすすめします。
短期滞在→配偶者ビザへの変更デメリット(リスク)
・必ず申請が受理されるとは限りません。
・変更申請中に出国すると無効になる。
・変更申請中であっても短期滞在の在留期間が満了すると帰国しなくてはいけない。
短期滞在から配偶者ビザへの変更申請書の書き方・記入例
在留資格変更許可申請書は全部で3枚あります。
2枚目~3枚目は通常の申請と変わりませんので、「在留資格変更許可申請書の書き方・記入例」をご覧ください。
書き方の解説
ここでは短期滞在から配偶者ビザへの変更申請を記入する際、特に通常時の書き方と異なる欄に絞って解説します。

11.現に有する在留資格
「短期滞在」と記入します。
12.在留期間
短期滞在ビザを申請する際は「90日」を取得するようにします。
15日や30日では現実的に難しいです。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更でのよくある質問
- タイからノービザで来日して婚姻手続きをする予定です。その後配偶者ビザへの変更はできますか?
-
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則できませんが、やむを得ない特別な事情が有ることが確認されれば変更できる可能性があります。
タイはビザ免除国ですのでノービザで来日可能ですが、その場合には「15日」の在留期間が付与されます。
「15日」で配偶者ビザの変更許可申請から許可を受けるのは現実的に厳しい為、短期滞在ビザ「90日」の発給を受けられることを推奨いたします。 - 既に婚姻しています。夫婦で中国で生活していましたが、夫が帰任する為に短期滞在ビザ「90日」で夫と一緒に来日し、現在新居の準備をしています。当初予定していたよりも早く準備が整いましたので、帰国せずに配偶者ビザへの変更をすることは可能でしょうか?
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短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則できませんが、お客様のケースはやむを得ない事情が有ると認められる可能性が有りますので、トライしてみても良いでしょう。
私ども行政書士事務所にできること
短期滞在から配偶者ビザへの変更は、本国へ帰らずに配偶者ビザを取得することができるので便利ですが、リスクもありますので事前計画を練ってから実行することが大切です。
また失敗すると結局本国に帰らなければいけなくなるといった事もありえますので、できるだけ弊所のような専門家にご相談されることを推奨します

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