夫婦が海外に居る場合の配偶者ビザ・結婚ビザ

夫婦が海外に住んでいる場合の配偶者ビザ申請方法
海外に居る外国人が配偶者ビザで日本に入国するには基本的に日本にいる日本人配偶者が「在留資格認定証明書交付申請」をして外国人を呼ぶ手続きをしますが、夫婦が海外にいる場合、日本人配偶者は「在留資格認定証明書交付申請」をすることができません。この記事では夫婦が海外に住んでいる場合の配偶者ビザ・結婚ビザの申請方法とその際によくご質問を頂く問題について解説します。
1.日本にいる両親や親族に代理人になってもらう
海外に夫婦で住んでいる場合の「在留資格認定証明書交付申請」をする方法の一つが、日本にいる両親や親族が代理人として「在留資格認定証明書交付申請」をすることです。
メリット
・夫婦揃って日本に入国可能
デメリット
・日本にいる両親や親族に負担がかかる
2.日本人配偶者が先に日本に帰国する
海外に夫婦で住んでいる場合の「在留資格認定証明書交付申請」をする方法の一つが、日本人配偶者が先に日本に帰国して住居地の準備をしてから「在留資格認定証明書交付申請」をして、外国人を招へいする方法です。
メリット
・両親、親族に負担がかからない
デメリット
・一時的に夫婦が離れることになる
3.【例外】外国人が短期滞在で入国→配偶者ビザに変更
短期滞在ビザで入国し、その後配偶者ビザへの変更を希望される方からのご相談も数多く寄せられます。しかし、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則認められていませんが、例外的に短期滞在ビザ→配偶者ビザが認められる場合があります。ただし、リスクも伴いますので、行政書士等の専門家にご相談されることを推奨します。
海外に居るご夫婦が日本に移住する場合に直面する問題点
- 両親が高齢なので協力してもらうことが困難である
- 日本に来ることによって無職になる
- 両親の収入は年金のみ
弊所の無料相談をご利用ください
弊所では夫婦で海外にお住まいの方からの相談も多く受けております。その中で、日本にいるご両親にはなるべく負担をかけたくないというご要望をよくお伺いします。弊所ではなるべくご負担が少なくなるように配慮させていただきます。
- 役所での書類収集代行
- 入管への申請代行
- 弊所より直接日本のご両親、ご親族様に必要事項の説明
- 日本のご両親、ご親族様との書類受渡しは郵送又はデータ送受信(ご来所不要です)
- 海外のご夫婦様とはPDFなどデータで書類受渡し(原本が必要なものは郵送になります)
日本在住のご親族がご用意する書類
弊所での代理取得又は作成 | 備 考 | |
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住民票 | ||
戸籍謄本 | ||
課税証明書 | ||
納税証明書 | ||
在職証明書 | 会社員の場合 | |
確定申告書の写し | 個人事業主の場合 | |
通帳のコピー等 | ||
法人登記事項証明書 | 会社経営者・役員の場合 | |
賃貸契約書 | 賃貸住宅の場合 | |
不動産登記事項証明書 | 持ち家の場合 | |
身元保証書 | 署名のみお願いします | |
返信用封筒 |
弊所のサポートは日本のご親族にご負担がかかりません。
海外に居る外国人の入国までの流れ
海外から配偶者ビザを取得して日本に来ることができるようになるまでの流れを説明いたします。
1.在留資格認定証明書交付申請
入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請(coe)」を行います。(申請から許可まで1ヶ月~3ヶ月)
「在留資格認定証明書」が発行されたら海外の外国人配偶者に発送。
2.査証(ビザ)発給申請
在外日本大使・領事館で査証(ビザ)発給申請をする。(申請から発給まで約1週間)
3.日本に入国
ビザ(査証)の有効期限内に(発給を受けた翌日から3ヶ月以内)日本へ渡航します。
在留資格認定証明書交付申請をするまでの準備期間も考慮して、入国予定日の概ね5カ月前から準備を開始すると無理のないスケジュールですすめることができます。
海外にいるご夫婦が日本に移住する際に確認しておきたいこと
海外のご夫婦が日本に移住する際、特に気を付けておきたいことを紹介します。
日本で安定した生活を送ることができる収入がありますか
海外に居るご夫婦が日本に移住する場合に、日本での就職先が決まっていなくて毎月の収入が見込めない場合には他の方法によって生計面の立証が必要となります。
日本での住居地は決まっていますか
海外に居るご夫婦が配偶者ビザを申請する場合には日本での住居地が必要になります。
経済面でご両親の援助を受けることができますか
ご夫婦の収入が安定していない場合にはご両親に生活費を助けてもらうことで、安定した収入を入管に立証することができます。ただし、ご両親が既に定年されているという状況の方は年金のみでの収入の立証が難しい場合があります。
ご夫婦の貯蓄額を把握していますか
日本に移住した時に、安定した毎月の収入が見込めない場合、ご夫婦の貯蓄が生計を立証するための根拠となります。
海外のご夫婦からのご相談を弊所でお受けした中で、上記に挙げた事例についてご不安をお持ちのかたが比較的多くいらっしゃいます。弊所では上記に挙げました事例についても対応が可能ですので、ご相談ください。
海外に居るご夫婦が行政書士に配偶者ビザを依頼した場合の相場
「在留資格認定証明書交付申請」を行政書士に依頼した場合の報酬相場は10万~15万ほどですので、決して安くはない値段であるといえるでしょう。しかし、ご夫婦で海外にいる方にとっては私ども行政書士を使うことは、お客様にとって有益であると考えております。また、許可の難易度は日本国内でお住まいの方が配偶者ビザを申請するよりも高くなりますので、不許可リスクを軽減するという意味でもメリットがあるといえます。