定住者ビザで配偶者の前婚の子供を呼び寄せる方法

連れ子定住

結婚した外国人の連れ子(前婚で生まれた子供)を定住者ビザで日本に呼び寄せる手続きについて解説します。

目次

連れ子定住とは

定住者ビザにはさまざまな類型がありますが、今回ご紹介するのは、いわゆる「連れ子定住」と呼ばれる類型の定住者ビザで、外国人の連れ子(前婚で生まれた子供)と日本で暮らす為のビザです。

連れ子ビザの要件

定住者ビザ(連れ子定住)の審査基準は公開されていませんが、次のような事を

  • 親が配偶者ビザ又は永住者ビザを有していること
  • 実子であること
  • 未成年・未婚であること
  • 親の扶養を受けて生活すること

親が配偶者ビザ又は永住者ビザを有していること

定住者ビザ(連れ子定住)で子を日本に呼び寄せる為には親が配偶者ビザ又は永住者ビザをもっていることが前提となります。親と子が海外にいる場合には親の配偶者ビザと子の定住者ビザを同時に申請することができますが、親の配偶者ビザが不許可となった場合には子供の定住者ビザも許可されません。

実子であること

外国人の実子である必要があります。外国人と養子縁組をした子供である場合は定住者ビザ(連れ子定住)の要件を満たしません。

未成年・未婚であること

定住者ビザ(連れ子)を取るためには18歳未満の子かつ未婚であることが必要です。

入国後成人となった場合の更新は可能

定住者ビザ(連れ子)で入国し、その後成人となって就労することになった場合にも更新が認められます。

親の扶養を受けて生活すること

定住者ビザ(連れ子)は親に養育されることが目的である為、親の扶養を受けて生活することが必要です。

子供を受け入れるだけの十分な資力が必要

子供を扶養することができる資力を立証する資料の添付が必要となります。

子の年齢が高くなるほど難しくなる

定住者ビザ(連れ子定住)は、親に扶養されていることが前提ですので、子供の年齢が高い場合には扶養されていないと判断されやすい為、扶養が必要なことの合理的な理由を説明する必要があります。ですので高校生以上の年齢になる方が定住者ビザ(連れ子定住)を申請する場合には注意が必要です。

今まで子を扶養していなかった場合

親が子をいままで扶養していなかった場合には、なぜ今扶養することになったのかを説明する必要があります。日本で就労する目的で子を呼び寄せると判断された場合には不許可になる可能性があります。

日本人との養子縁組は必ずしも必要ではない

定住者ビザ(連れ子)では日本人妻や夫との養子縁組までは求められません。

定住者ビザで配偶者の連れ子を呼び寄せる方法まとめ

日本人と国際結婚して連れ子と一緒に日本に来るためには定住者ビザが必要になります。定住者ビザ(連れ子)のポイントは就労目的であると判断されると不許可になりますので、扶養することをきちんと立証する必要があります。定住者ビザのことを更に詳しく知りたいという方は弊所までご相談ください。

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