【配偶者ビザ】外国の結婚証明書が取れない場合の対処法
配偶者ビザの申請には日本と外国双方の結婚証明書が必要となります。そこで問題となるのが、外国の結婚証明書が取れない場合です。外国の結婚証明書が無ければ絶対に配偶者ビザの申請を受け付けてもらえないということはなく、事情次第では受け付けてもらうことが可能です。本記事では外国の結婚証明書が取れない場合の対処法についてケース別に解説します。
そもそも結婚証明書を発行していない国の場合
中国やアメリカ等、結婚手続きを日本から先に行った場合には結婚証明書が取れない国があります。このような、そもそも結婚証明書が発行されない場合には入管側から結婚証明書の提出を求められることは無く、発行されない経緯や理由を説明することによって許可がもらえています。
結婚手続きは完了したが証明書の発行に時間がかかる場合
結婚手続きが完了したが結婚証明書の発行が可能になるまでに時間を要する場合には、結婚証明書に替わる書類の取得を検討します。例えば、フィリピン人と日本で先に結婚手続きを完了させた後に在日本フィリピン大使館に結婚の報告をした際に、PSA発行の結婚証明書(Marriage Certificate)の発行を受けることができるまでに半年程度を要しますが、その際には在日本フィリピン大使館でReport of Marriageを取得して提出します。
やむを得ず外国の結婚手続きができない場合
日本での結婚は成立しているが、海外にやむを得ず渡航できない事情で外国側の結婚手続きを成立させることが困難な場合には、その事情を説明する文書を作成し提出することで許可がもらえる可能性があります。ただ、この事情はやむを得ない場合でなければならず、合理的な理由でない限り許可をもらうことは難しいでしょう。
配偶者ビザの審査では真実の結婚であるかどうかの審査があります。つまり偽装結婚では許可をもらうことができません。そして、真実の結婚を確認する資料のうちの一つとして外国の結婚証明書が用いられます。ですので外国の結婚証明書が提出できない場合には審査上不利になることが考えられますので、その他の資料にて真実の結婚であることを十分にアピールすることを要します。
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