フィリピン人と日本人の国際結婚
国際結婚のビザ(日本人の配偶者等)とは
外国人と日本人が結婚して日本で暮らすには、国際結婚の手続きを完了させて、さらに外国人の配偶者は在留資格(ビザ)を取得しないと日本で結婚生活を送ることはできません。(既に在留資格をお持ちの場合はその在留期間内は現在の在留資格のままで日本に滞在することは可能です。)
また国際結婚をした場合に「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)を取得しておくとメリットもいくつかあります。
・就労資格に制限が無い。
他の就労ビザでは在留資格の範囲内でのみ働くことができますが、配偶者ビザには就労に制限はありません。ただしキャバクラなどの風俗営業は更新が難しくなるので注意が必要です。
・死別・離婚で在留資格該当性を失う
離婚や死別した場合には日本人の配偶者ではなくなるので基本的には帰国しなければいけません。
また別居している場合にも配偶者ビザの更新ができなくなる場合があります。
国際結婚をする場合でビザ(在留資格)のご検討をされる場合は以上を踏まえてご検討されることをおすすめします。
フィリピン人との国際結婚手続き
フィリピン人がフィリピンにいる場合に、フィリピン人との国際結婚手続きを日本で先にする場合には来日のために「短期滞在」ビザ(在留資格)を取得する必要があるため、日本人がフィリピンに渡航して国際結婚手続きをするほうがスムーズです。
既にフィリピン人が何らかのビザ(在留資格)を取得して日本に在留している場合は先に日本で結婚手続きをされる方が多いです。
先に日本で国際結婚手続きをする |
先にフィリピンで国際結婚手続きをする |
①駐日フィリピン大使館で結婚要件具備証明書を取得する。 ②日本の市町村役場で婚姻の届出をする。 ③駐日フィリピン大使館へ婚姻の届出をする。 |
①在フィリピン日本大使館で結婚要件具備証明書を取得する。 |
①での必要書類 上記A~Dは原本とコピーが必要です。 |
①での必要書類 |
②での必要書類 日本人が準備する書類 |
④での必要書類(日本の市区町村役場に提出する場合) |
③での必要書類 |
④での必要書類(在フィリピン日本大使館に提出する場合) |
上記必要書類につきましては提出先によって異なる場合がありますので事前に提出先へのご確認をお願いします。 |