フィリピン人と日本人の国際結婚
目次
国際結婚のビザ(日本人の配偶者等)とは
外国人と日本人が結婚して日本で暮らすには、国際結婚の手続きを完了させて、さらに外国人の配偶者は在留資格(ビザ)を取得しないと日本で結婚生活を送ることはできません。(既に在留資格をお持ちの場合はその在留期間内は現在の在留資格のままで日本に滞在することは可能です。)
また国際結婚をした場合に「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)を取得しておくとメリットもいくつかあります。
日本人の配偶者等のメリット
・就労資格に制限が無い。
他の就労ビザでは在留資格の範囲内でのみ働くことができますが、配偶者ビザには就労に制限はありません。ただしキャバクラなどの風俗営業は更新が難しくなるので注意が必要です。
日本人の配偶者等のデメリット
・死別・離婚で在留資格該当性を失う
離婚や死別した場合には日本人の配偶者ではなくなるので基本的には帰国しなければいけません。
また別居している場合にも配偶者ビザの更新ができなくなる場合があります。
国際結婚をする場合でビザ(在留資格)のご検討をされる場合は以上を踏まえてご検討されることをおすすめします。
フィリピン人との国際結婚手続き
フィリピン人がフィリピンにいる場合に、フィリピン人との国際結婚手続きを日本で先にする場合には来日のために「短期滞在」ビザ(在留資格)を取得する必要があるため、日本人がフィリピンに渡航して国際結婚手続きをするほうがスムーズです。
既にフィリピン人が何らかのビザ(在留資格)を取得して日本に在留している場合は先に日本で結婚手続きをされる方が多いです。
先に日本で国際結婚手続きをする
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先にフィリピンで国際結婚手続きをする
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①駐日フィリピン大使館で結婚要件具備証明書を取得する。 ②日本の市町村役場で婚姻の届出をする。 ③駐日フィリピン大使館へ婚姻の届出をする。
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①在フィリピン日本大使館で結婚要件具備証明書を取得する。 ②フィリピン市区町村役場で婚姻許可証(マリッジライセンス)を取得する。 ③挙式を行い、婚姻証明書を取得する。 ④日本の市区町村役場、又は日本大使館に結婚の届出をする。
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①での必要書類 日本人が準備する書類 A.戸籍謄本 B.改正原戸籍または除籍謄本(場合により必要) ・パスポートサイズの証明写真 3枚 上記AとBは原本とコピーが必要です。 フィリピン人が準備する書類 A.パスポート B.在留カード C.フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 D.フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) ・パスポートサイズの証明写真 3枚 ・両親の同意宣誓供述書(18歳以上20歳以下の場合のみ) ・両親の承諾宣誓書(21歳以上25歳以下の場合)
上記A~Dは原本とコピーが必要です。
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①での必要書類 日本人が準備する書類 ・戸籍謄本 ・改製原戸籍または除籍謄本(場合によって必要です) ・パスポート ・ 法定代理人の婚姻同意書(未成年者の場合のみ) フィリピン人が準備する書類 ・出生証明書 PSA発行のもの
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②での必要書類
日本人が準備する書類 ・戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ) フィリピン人が準備する書類 ・婚姻要件具備証明書 ・PSA発行の出生証明書
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④での必要書類(日本の市区町村役場に提出する場合) 日本人が準備する書類 ・戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ) フィリピン人が準備する書類 ・PSA発行の婚姻証明書 ・PSA発行の出生証明書
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③での必要書類 日本人が準備する書類 A.パスポート B.婚姻届の記載事項証明書 C.戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの) A~Cのコピー 4通 ・パスポート用サイズの証明写真 4枚 ・ 返信用封筒レターパックプラス フィリピン人が準備する書類 ・パスポート婚姻届の届出遅延供述書(フィリピンへの婚姻届が日本での婚姻後30日以降になされた場合) ・パスポートサイズの証明写真 4枚
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④での必要書類(在フィリピン日本大使館に提出する場合) 日本人が準備する書類 ・戸籍謄本 2通 ・パスポート フィリピン人が準備する書類 ・ PSA発行の婚姻証明書+日本語翻訳文 格2通 ・ PSA発行の出生証明書+日本語翻訳文 格2通 ・ 婚姻要件具備証明書のコピー ・婚姻許可証及び婚姻許可申請書のコピー ・ パスポート
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上記必要書類につきましては提出先によって異なる場合がありますので事前に提出先へのご確認をお願いします。
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当行政書士事務所では国際結婚や配偶者ビザの取得のサポートを行ってます。
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この記事を書いた人
平成22年6月土地家屋調査士事務所開設
令和4年4月行政書士事務所開設
専門分野:外国人の在留資格・永住許可・帰化申請