結婚ビザの取り方

結婚ビザの解説とその取り方
結婚ビザとは
結婚ビザとは日本人や永住者、特別永住者と結婚をした外国人が日本で暮らす為の在留資格(ビザ)です。結婚ビザという名称は無く、正式には在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」といいます。
結婚ビザでできること
結婚ビザと取ると、日本で結婚相手と暮らすことはもちろん、就業に制限が無く、法律の範囲内であればどのような仕事でもすることができます。
結婚ビザの在留期間
結婚ビザには5年、3年、1年又は6月の在留期間が付与されます。与えられた在留期間を超えて日本に在留したい場合には在留期間満了までに在留期間更新許可申請をして在留期間の延長をする必要があります。
結婚ビザの取り方
お互いの国で婚姻を成立させる
結婚ビザを取るためにはお互いの国で結婚が成立していることが必要です。結婚ビザの申請書類の1つである「結婚証明書」は結婚が成立してはじめて発行を受けることができます。
結婚相手が日本在住か海外在住かによって手続きが異なります
結婚相手が日本在住の場合
結婚相手が既に日本で在留カードを持って生活している場合には「在留資格変更許可申請」をして結婚ビザに変更します。ちなみにこの場合には結婚相手は既に何らかのビザを持っているので結婚ビザへの変更は必須ではありません。しかし多くの場合、結婚ビザに変更するメリットの方が大きいといえます。
結婚相手が海外在住の場合
結婚相手が海外にいる場合には、海外から結婚相手を招へいする手続きが必要になります。この手続きを「在留資格認定証明書交付申請」といいます。
結婚ビザと偽装結婚
結婚ビザの申請をすると、偽装結婚について厳しく審査を受けます。そのため、正当な結婚であることを申請書類の中で立証する必要があります。立証資料が不足していたり、審査官の誤解を招くような資料を添付して申請すると、たとえご夫婦が正当な結婚をしているとしても結婚ビザの申請が不許可となる可能性があります。
偽装結婚を疑われやすい事例
- 合った回数が少ない
- 結婚までの期間が短い
- 年齢差が大きい
- 離婚を繰り返している
- 出会いのきっかけが不自然
- 会話で意思疎通ができない
- 日本人側の収入が少ない
結婚ビザの必要書類
入管のHPでは以下の書類が結婚ビザで必要とされています。
- 申請書
- 写真(申請書貼付用)
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 日本での滞在費用を証明する書類
- 身元保証書
- 住民票
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料
- 返信用封筒(認定のみ)
- パスポート・在留カード提示(変更のみ)
お二人とも海外に居る場合の結婚ビザ申請方法
ご夫婦が海外在住の場合の結婚ビザの申請方法は2通りあります。在留資格認定証明書交付申請で外国人を日本に招へいする手続きが必要となりますが、それには日本に住居地がある方からの申請が必要になります。
日本人が先に日本に入国して結婚ビザの申請をする
日本人が先に日本に入国して住居地の準備をして、在留資格認定証明書交付申請を行います。
日本にいるご両親やご親族に代理で結婚ビザの申請をしてもらう
日本にいるご両親やご親族に結婚ビザの申請を代理してもらうことで、ご夫婦が海外に居る状態で結婚ビザの申請をし、ご夫婦そろって日本に入国することが可能です
【例外】短期滞在で入国して結婚ビザに変更する
外国人配偶者が短期滞在ビザで入国して結婚ビザに変更します。ただし短期滞在ビザから結婚ビザへの変更は原則することができません、やむを得ない理由がある場合のみ例外的に認められます。

弊所にできること
弊所はビザを専門的に扱う行政書士事務所です。国際結婚をされたご夫婦の結婚ビザ取得のサポートを行っております。結婚ビザについて詳しく聞きたい、ご自身で申請するのが不安、といった方ぜひお問合せください。

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