結婚ビザの取り方

結婚ビザの取り方

国際結婚をした際の手続きはいくつか必要となりますが、その中でも最難関である結婚ビザの取り方について解説します。この記事は国際結婚をご予定の方や、国際結婚手続きをすでに完了している方に見ていただきたい内容となってます。

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目次

結婚ビザとは

結婚ビザとは日本人や永住者、特別永住者と結婚をした外国人が日本で暮らす為の在留資格(ビザ)です。結婚ビザという名称は無く、正式には在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」といいます。

結婚ビザでできること

結婚ビザと取ると、日本で結婚相手と暮らすことはもちろん、就業に制限が無く、法律の範囲内であればどのような仕事でもすることができます。

結婚ビザの在留期間

結婚ビザには5年、3年、1年又は6月の在留期間が付与されます。与えられた在留期間を超えて日本に在留したい場合には在留期間満了までに在留期間更新許可申請をして在留期間の延長をする必要があります。

結婚ビザの取り方と手続きの流れ

結婚ビザを取る際の手続きは結婚相手の外国人が現在どこに居住しているかによって異なります。結婚相手が海外に居住している場合には「在留資格認定証明書交付申請」、結婚相手が日本に居住している場合には「在留資格変更許可申請」を行います。

お互いの国で婚姻を成立させる

結婚ビザを取るためにはお互いの国で結婚が成立していることが必要です。結婚ビザの申請書類の1つである「結婚証明書」は結婚が成立してはじめて発行を受けることができます。

結婚相手が日本在住の場合

結婚相手が既に日本で在留カードを持って生活している場合には「在留資格変更許可申請」をして結婚ビザに変更します。ちなみにこの場合には結婚相手は既に何らかのビザを持っているので結婚ビザへの変更は必須ではありません。しかし、結婚ビザに変更するメリットの方が大きいケースが多いです。

結婚相手が海外在住の場合

結婚相手が海外にいる場合には、海外から結婚相手を招へいする手続きが必要になります。この手続きを「在留資格認定証明書交付申請」といいます。

在留資格認定証明書交付申請から入国までの流れ
在留資格認定証明書交付申請から入国までの流れ
STEP
在留資格認定証明書交付申請

日本在住の日本人が代理して出入国管理局に申請します。審査期間は1~3ヶ月(平均2カ月程度)です。

STEP
在留資格認定証明書の交付

在留資格認定証明書が郵送で申請代理人(日本人)に送られてきます。オンライン申請をした場合の在留資格認定証明書はメールで送信されます。

STEP
在留資格認定証明を海外の配偶者に送る

在留資格認定証明書を海外の配偶者に発送します。メールで在留資格認定証明書を受取っている場合は、そのまま転送します。

STEP
ビザ(査証)発給申請

海外居住の結婚相手が在留資格認定証明書を受取ったら、在外公館でビザ(査証)発給申請を行います。概ね1週間で発給を受けることができます。

STEP
日本に渡航

ビザ(査証)が発給されると日本に入国が可能となります。入国の際に空港で在留カードを受取ることができます。※在留カードが発行されない空港もあります。

結婚ビザと偽装結婚

結婚ビザの申請をすると、偽装結婚について厳しく審査を受けます。そのため、正当な結婚であることを申請書類の中で立証する必要があります。立証資料が不足していたり、審査官の誤解を招くような資料を添付して申請すると、たとえご夫婦が正当な結婚をしているとしても結婚ビザの申請が不許可となる可能性があります。

偽装結婚を疑われやすい事例

  • 合った回数が少ない
  • 結婚までの期間が短い
  • 年齢差が大きい
  • 離婚を繰り返している
  • 出会いのきっかけが不自然
  • 会話で意思疎通ができない
  • 日本人側の収入が少ない

結婚ビザの必要書類

入管のHPでは以下の書類が結婚ビザで必要とされています。

  • 申請書
  • 写真(申請書貼付用)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 日本での滞在費用を証明する書類
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料
  • 返信用封筒(認定のみ)
  • パスポート・在留カード提示(変更のみ)

お二人とも海外に居る場合の結婚ビザ申請方法

ご夫婦が海外在住の場合の結婚ビザの申請方法は2通りあります。在留資格認定証明書交付申請で外国人を日本に招へいする手続きが必要となりますが、それには日本に住居地がある方からの申請が必要になります。

日本人が先に日本に入国して結婚ビザの申請をする

日本人が先に日本に入国して住居地の準備をして、在留資格認定証明書交付申請を行います。

日本にいるご両親やご親族に代理で結婚ビザの申請をしてもらう

日本にいるご両親やご親族に結婚ビザの申請を代理してもらうことで、ご夫婦が海外に居る状態で結婚ビザの申請をし、ご夫婦そろって日本に入国することが可能です

【例外】短期滞在で入国して結婚ビザに変更する

外国人配偶者が短期滞在ビザで入国して結婚ビザに変更します。ただし短期滞在ビザから結婚ビザへの変更は原則することができません、やむを得ない理由がある場合のみ例外的に認められます。

弊所にできること

弊所はビザを専門的に扱う行政書士事務所です。国際結婚をされたご夫婦の結婚ビザ取得のサポートを行っております。結婚ビザについて詳しく聞きたい、ご自身で申請するのが不安、といった方ぜひお問合せください。

結婚ビザの取り方についてのQ&A

結婚ビザは自分で申請しても取れますか?

ご自身で結婚ビザの申請されて許可をもらうことが可能です。しかし、不許可になる方も多くいらっしゃいますので弊所のような専門家にご依頼されると、不許可になって何度も申請をやり直すリスクを抑えることができます。

結婚ビザが不許可になりました。再申請は可能でしょうか?

在留資格認定証明書交付申請をして不許可になった場合には、すぐにでも再申請が可能です。他の在留資格から結婚ビザへの変更が不許可になった場合には、いまお持ちの在留期間内であれば再申請が可能です。また、特定活動(出国準備)をお持ちの場合にはその在留期間によっては再申請が難しい場合がございます。いずれにしましても不許可になった場合には弊所にご相談ください。

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