配偶者ビザの取得方法まとめ

配偶者ビザの取得方法を本記事にまとめてみました。
記事作成者行政書士西田直之
外国人が国内にいるか海外にいるかで手続きが異なります
配偶者ビザを取る為には出入国在留管理局への手続きが必要となりますが、国内にいる外国人と海外にいる外国人ではその手続き方法が異なります。
外国人配偶者が海外に居る場合 | 外国人配偶者が日本に居る場合 |
①在留資格認定証明書交付申請 | ①在留資格変更許可申請 |
②査証発給申請 | |
③入国 |
結婚相手が海外に居住している場合には「在留資格認定証明書交付申請」と「査証発給申請」、結婚相手が日本に居住している場合には「在留資格変更許可申請」を行います。
結婚相手が日本在住の場合
結婚相手が既に日本で在留カードを持って生活している場合には「在留資格変更許可申請」をして結婚ビザに変更します。ただし、この場合には結婚相手は既に何らかのビザを持っているので結婚ビザへの変更は必須ではありません。しかし、結婚ビザに変更するメリットの方が大きいケースが多いです。

結婚相手が海外在住の場合
結婚相手が海外にいる場合には、海外から結婚相手を招へいする手続きが必要になります。この手続きを「在留資格認定証明書交付申請」といいます。
配偶者ビザの申請は誰がする?
在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請は本人から申請することができます。しかし、在留資格認定証明書交付申請を行うほとんどの場合は本人が海外にいる為、日本の入管への申請が難しいです。そこで一定の範囲内の代理人から申請が可能であると規定されています。
在留資格認定証明書交付申請から入国までの流れ

結婚手続き
日本と外国人配偶者の本国で婚姻を成立させます。
在留資格認定証明書交付申請
日本在住の日本人が代理して出入国管理局に申請します。審査期間は1~3ヶ月(平均2カ月程度)です。
在留資格認定証明書の交付
在留資格認定証明書が郵送で申請代理人(日本人)に送られてきます。オンライン申請をした場合の在留資格認定証明書はメールで送信されます。
在留資格認定証明を海外の配偶者に送る
在留資格認定証明書を海外の配偶者に送ります。メールで在留資格認定証明書を受取っている場合は、そのまま転送します。
ビザ(査証)発給申請
海外居住の結婚相手が在留資格認定証明書を受取ったら、在外公館でビザ(査証)発給申請を行います。概ね1週間で発給を受けることができます。
日本に渡航
ビザ(査証)が発給されると日本に入国が可能となります。入国の際に空港で在留カードを取得することができます。※在留カードが発行されない空港もあります。
在留資格変更許可申請の流れ
既に日本に在留している外国人が配偶者ビザを取得する手続きの流れです。
結婚手続き
日本と外国人配偶者の本国で婚姻を成立させます。
在留資格変更許可申請
出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。
結果通知の受け取り
出入国在留管理局より結果通知のハガキが届きます。
在留カードの受け取り
出入国在留管理局に出頭し新しい在留カードを受け取ります。
どこの出入国在留管理局に提出する?
在留資格変更許可申請や在留資格認定証明書交付申請は住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。
関西の場合
提出先出入国在留管理局 | 住居地 |
---|---|
大阪出入国在留管理局 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
大津出張所 | 滋賀県、京都府 |
京都出張所 | 京都府、滋賀県 |
舞鶴港出張所 | 京都府、兵庫県 |
奈良出張所 | 奈良県、和歌山県 |
和歌山出張所 | 和歌山県、奈良県 |
配偶者ビザと偽装結婚
配偶者ビザの申請をすると、偽装結婚について厳しく審査を受けます。そのため、真実の結婚であることを申請書類の中で立証する必要があります。立証資料が不足していたり、審査官の誤解を招くような資料を添付して申請すると、たとえご夫婦が結婚をしているとしても結婚ビザの申請が不許可となる可能性があります。
偽装結婚を疑われやすい事例
- 合った回数が少ない
- 結婚までの期間が短い
- 年齢差が大きい
- 離婚を繰り返している
- 出会いのきっかけが不自然
- 会話で意思疎通ができない
- 日本人側の収入が少ない
日本での生活基盤を有することが必要です
配偶者ビザの審査は日本での生活基盤、つまり生計を維持できる経済力があることを求められます。収入がなかったり、少ない場合で公共の負担になると見込まれる場合には配偶者ビザを取得することができません。
日本での生活基盤は一般的に住民税の課税証明書記載の収入額をベースに審査されます。ただし、住民税の課税証明書記載の収入額が少ない場合は即不許可になるというわけではありません。
収入額が少ない場合は預金、その他の資産を有することを証明する資料を提出したり、ご両親の援助があることを説明することで許可がもらえることもあります。
在留資格認定証明書交付・在留資格変更許可申請の必要書類
入管のHPでは以下の書類が結婚ビザで必要とされています。
- 申請書
- 写真(申請書貼付用)
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 日本での滞在費用を証明する書類
- 身元保証書
- 住民票
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料
- 返信用封筒(認定のみ)
- パスポート・在留カード提示(変更のみ)
お二人とも海外に居る場合の配偶者ビザ申請方法
在留資格認定証明書交付申請で外国人を日本に招へいする手続きが必要となりますが、それには日本にお住まいの方からの申請を要します。そこで、ご夫婦が海外在住の場合の配偶者ビザ取得方法は2通りあります。
日本人が先に日本に入国申請をする
日本人が先に日本に入国して住居地の準備をして、在留資格認定証明書交付申請を行います。
日本にいるご両親やご親族に代理で配偶者ビザの申請をしてもらう
日本にいるご両親やご親族に在留資格認定証明書交付申請を代理してもらうことで、ご夫婦が海外に居る状態で在留資格認定証を受け取ることができ、ご夫婦そろって日本に入国することが可能です
【例外】観光ビザで入国して配偶者ビザに変更する
外国人配偶者が観光ビザで入国して配偶者ビザに変更します。ただし観光ビザから配偶者ビザへの変更は原則することができません、やむを得ない理由がある場合のみ例外的に認められます。

不許可になったら?
在留資格認定証明書交付申請が不許可になったら再申請をすることができます。
在留資格変更許可申請が不許可になった場合も再申請をすることができますが、在留期限が近づいているときは特定活動(出国準備)へ変更をすすめられます。この際「30日」の在留期間が付与された場合は在留期間の特例が適用されないため再申請から許可につなげることは厳しいです。「31日」の在留期間が付与された場合は在留期間の特例が認められるため、再申請から配偶者ビザの取得が可能なことがあります。
弊所にできること
弊所はビザを専門的に扱う行政書士事務所です。国際結婚をされたご夫婦の結婚ビザ取得のサポートを行っております。結婚ビザについて詳しく聞きたい、ご自身で申請するのが不安、といった方ぜひお問合せください。
結婚ビザの取り方についてのQ&A
結婚ビザは自分で申請しても取れますか?
ご自身で結婚ビザの申請されて許可をもらうことが可能です。しかし、不許可になる方も多くいらっしゃいますので弊所のような専門家にご依頼されると、不許可になって何度も申請をやり直すリスクを抑えることができます。
結婚ビザが不許可になりました。再申請は可能でしょうか?
在留資格認定証明書交付申請をして不許可になった場合には、すぐにでも再申請が可能です。他の在留資格から結婚ビザへの変更が不許可になった場合には、いまお持ちの在留期間内であれば再申請が可能です。また、特定活動(出国準備)をお持ちの場合にはその在留期間によっては再申請が難しい場合がございます。いずれにしましても不許可になった場合には弊所にご相談ください。
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