配偶者ビザとは
配偶者ビザとは在留資格の通称です
配偶者ビザとは正式な名称ではなく日本人や永住者と結婚した外国人が、日本で暮らすための在留資格のことをいいます。参考:出入国在留管理庁(在留資格日本人の配偶者等)
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
また、ビザという言葉が用いられていますが実は正しい使い方ではありません。配偶者ビザで使われている「ビザ」という言葉は外国人が日本に在留する為の資格、つまり「在留資格」のことを指します。そして「ビザ」という言葉は実際には他に正しい使われ方があります。「ビザ」とは外国人が日本に入国しようとする際に、事前に海外にある領事館や大使館で事前に申請して発給されるもので、入国審査の時にこれを提示し、入国します。このように「ビザ」には「日本に入国させても問題がない」ことの推薦状のような役割があります。そしてビザは漢字で「査証」と表します。
参考:外務省
配偶者ビザの取得方法
配偶者ビザとは日本人や永住者と結婚した外国人のための在留資格とご紹介しましたが、日本人や永住者と婚姻届けを提出して結婚が成立すると自動的に配偶者ビザがもらえるというわけではありません。配偶者ビザをもらうためには結婚手続きを済ませてから、出入国管理局へ申請をする必要があります。その申請方法は外国人が国内に居るのか、それとも外国に居るのかによって方法が異なります。
結婚相手が外国にいる場合は在留資格認定証明書交付申請
結婚相手が外国にいる場合には結婚手続き完了後に出入国在留管理庁へ「在留資格認定証明書交付申請」を申請し、認定証明書が交付されたら査証発給申請を行い、査証が発給されると来日することができます。
結婚相手が国内にいる場合は在留資格変更許可申請
結婚相手が既に日本で在留カードを持って暮らしている場合には、結婚手続き完了後に出入国在留管理庁に「在留資格変更許可申請」を申請を行い配偶者ビザに変更することができます。また、外国人が有効な在留資格を有している場合には配偶者ビザへの変更は必須ではありません。
配偶者ビザの申請は誰がする?
配偶者ビザの申請は「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更許可申請」では入国管理局へ申請をする人が異なります。
在留資格認定証明書交付申請
- 来日を希望する外国人本人
- 本邦に居住する外国人本人の親族
※上記の方が日本に在留している場合に限ります。
私たち申請取次行政書士は上記の方に代わって申請書類を入管に提出することができます。
「在留資格認定証明書交付申請」はほとんどの場合、外国人本人が海外にいる際に申請する為、日本人配偶者が本人に代理して申請することが一般的です。
在留資格変更許可申請
- 外国人本人
- 申請人本人の法定代理人
私たち申請取次行政書士は上記の方に代わって申請書類を入管に提出することができます。
配偶者ビザを取ればずっと日本に住むことができる?
配偶者ビザが許可されると日本で結婚相手と暮らすことができますが、その在留期間が決められています。その在留期間は5年、3年、1年、6ヶ月と定められており、最初の配偶者ビザ許可時は1年の在留期間が与えられることがほどんどです。在留期間が満了するまでに在留期間更新許可申請(ビザの延長)を行うことによって、新たに在留期間が付与されます。
配偶者ビザは日本人と結婚が成立していれば必ずもらえる?
配偶者ビザの許可をもらうには日本人との結婚が成立していることを要しますが、審査は結婚成立の有無だけでなく、結婚の信ぴょう性や経済状況等にも及びます。配偶者ビザの審査は厳格に行われますので不許可になる方も少なくありません。ですので結婚が成立しているにもかかわらず結婚相手が日本に来ることができないということがあり得ます。
配偶者ビザが不許可になる原因とは?
入国管理局へ配偶者ビザの申請には結婚に至るまでの経緯、コミュニケーションの方法、職業や収入、納税状況、住居、家族、離婚の有無等について質問書に記入を要します。これは結婚の信ぴょう性や生活の安定性、素行について審査をする為です。特に結婚の信ぴょう性に疑義をもたれて不許可になる方が多く、下記のような状況で結婚した場合には注意が必要です。
- 実際に会った回数が少ない
- 年齢差が大きい
- 言語の理解が難しく、コミュニケーションに問題がある
- 離婚を繰り返している
- 水商売系のお店で知り合った
- 結婚相談所、SNSやマッチングアプリで知り合った
- 二人で撮った写真が無い
このような状況にある場合には真実の結婚であることを自ら立証することを要します。立証不足のままで申請をすすめると不許可の可能性が高まります。
行政書士等の専門家に相談すると安心
配偶者ビザの審査は明確な基準が設けられていません。ですので書類にどのように記入すればベストなのか、初めて配偶者ビザの申請をする方にとってはわかりにくいかとおもいます。そんな時に強い味方となるのが行政書士です。行政書士はあなたに代わって配偶者ビザの書類を作成し、入国管理局に申請をすることができます。
また行政書士に依頼する場合は弊所のような外国人の在留資格に強い行政書士へのご依頼をおすすめします。
行政書士の選び方
選んだ行政書士によって配偶者ビザの許可が左右されますので、行政書士選びは慎重に行いたいところです。行政書士選びのポイントをいくつか挙げます。
- 配偶者ビザのノウハウに長けている
- 配偶者ビザに関する情報を常に更新している
- 配偶者ビザの申請経験が豊富
- 不許可の際の返金制度が有る(許可に自信がある)
このような行政書士に依頼すると、結婚の信ぴょう性に疑義を持たれるようなケースであってもベストな対処方法を知っていることでしょう。
配偶者ビザとは まとめ
- 配偶者ビザとは在留資格のひとつで「日本人の配偶者等」の通称である
- 配偶者ビザは日本人と結婚するだけでもらえる訳ではない
- 配偶者ビザには在留期限が決められている
- 配偶者ビザの許可には真実の結婚であることの立証が重要
弊所では配偶者ビザに関するお問い合わせを数多く頂いております。全国対応が可能ですのでご不明なことがありましたらお問い合わせください。