【配偶者ビザ】封筒が届いたらやるべきこと
在留資格認定証明書交付申請をして審査が終了すると出入国管理局から送られてきます。本記事ではこの封筒を受取ったらやるべきことについて解説します。
封筒の中には結果通知が入っている
配偶者ビザを取る際の在留資格認定証明書交付申請をして審査が終了すると出入国管理局から結果の通知が入った封筒が簡易書留で送られてきます。この封筒は申請時に作成した返信用封筒です。中には「在留資格認定証明書」または不許可の場合は「不交付決定通知書」が入っています。
在留資格認定証明書が入っていたら
在留資格認定証明書が入っていたら無事に配偶者ビザの許可がもらえました。さっそく海外にいる結婚相手に受け取った「在留資格認定証明書」を郵送してあげてください。
結婚相手が「在留資格認定証明書」を受取ったら在外大使・領事館でビザ発給申請を行い。ビザ発給後に来日することが可能となります。
不交付決定通知書が入っていたら
不交付決定通知書が入っていたら残念ですが不許可が確定しています。ですが再申請のチャンスはあります。
1.不許可の理由を出入国管理局に聴きに行く
配偶者ビザが不許可になった場合は1度だけ入国管理局に不許可の理由を聴きに行くことができます。その理由によってはすぐに再申請ができる場合もあれば、すぐには再申請ができない事情がある場合もあります。まずは理由を聴いて次の対処方法を検討しましょう。
2.再申請をする
在留資格認定証明書が不許可になると、その原因が解消されていないと何度申請しても許可はもらえません。また1度不許可になっている為再申請はさらに審査が厳しくなります。準備は完璧にして再申請に臨みましょう。
配偶者ビザの申請は結婚が成立していたとしても、きちんと立証資料を整えて申請に臨まなければ、あっけなく不許可になってしまうことがあります。私たち行政書士のような専門家は審査のポイントを熟知していますので、お客様から状況をお伺いすれば許可の可能性を予想することができます。ですので申請をしても不許可になると予想される際にはその原因を解消できるようにアドバイスをさせていただいて、準備が整ってから申請いたします。ですので不許可になることがほとんどありません。不許可のリスクがあっても申請してほしい。といったご要望がある場合には事前にリスクをお伝えして申請をさせていただいてます。
ですので、配偶者ビザの申請は1度で済ませたいという方は専門家にご相談ください。
配偶者ビザについてご不明な事がございましたらまずは弊所にお問い合わせください。
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