家族滞在ビザとは?条件と必要書類

家族滞在

就労ビザや留学ビザで活動する外国人が外国にいる家族(妻・子供)と一緒に暮らす為の在留資格を「家族滞在ビザ」といいます。この記事では家族滞在ビザの条件や取得のポイントについて解説します。

目次

家族滞在ビザとは

就労ビザや留学ビザで活動する外国人が家族と一緒に日本で暮らす為の在留資格です。家族滞在ビザを取れば、本国に家族と一緒に日本で中長期滞在をすることが可能となります。

家族滞在ビザで家族を呼ぶことができる在留資格

「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営管理」「法律会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」

ただし、日本語学校の留学生の家族は家族滞在ビザで日本に呼ぶことはできません。

家族滞在ビザで呼ぶことができる家族の範囲

家族滞在ビザで呼ぶことができる家族の範囲は「配偶者や子」です。親や兄弟を呼ぶことはできません。

家族滞在ビザ条件

家族滞在ビザ取得の条件については以下のとおりです。

配偶者や子が実際に扶養を受けていること

配偶者や子が実際に扶養を受けていることが必要であって、経済的に独立している配偶者や子は含まれません。

扶養者の経済力があること

扶養者が家族を扶養することができるだけの経済力があることが求められます。具体的には資金がいくら必要なのか基準は明らかにされていませんが、入国当初1年間の生活費を賄える程度を有していることが必要です。実務上では最低限生活していくことができる経済力があれば許可が得られます。

収入の他に預貯金等の資産や、留学生の場合には両親からの仕送りも扶養能力として認められます。

就職直後でも家族滞在ビザはもらえる

就職直後の方が家族滞在ビザで家族を呼ぶ場合であっても家族を扶養できるだけの収入があれば許可をもらえる可能性があります。

家族関係を証明できること

・夫婦関係は結婚証明書や婚姻届受理証明書によって証明。
・親子関係は出生証明書や親子関係証明書によって証明。

家族滞在ビザで入国するまでの流れ

家族滞在ビザで日本に入国するまでの流れについてについて解説します。

扶養者と家族が同時に入国する

海外にいる外国人を日本に招へいするには「在留資格認定証明書交付申請」をしてから「査証」の発給を受けて来日する流れが一般的ですが、家族滞在ビザの在留資格認定証明書交付申請は扶養者の受入れ企業が代理して申請することができます。ですので家族揃って日本に来ることが可能です。

扶養者が日本在留中に結婚した場合

既に日本に在留する扶養者が海外にいる外国人と結婚した場合には、扶養者が在留資格認定証明書交付申請をして結婚相手を日本に呼ぶことができます。

家族滞在ビザ必要書類

  • 申請書
  • 申請書貼付け用写真
  • パスポート提示(変更のみ)
  • 在留カード提示(変更のみ)
  • 返信用封筒(簡易書留料金の切手を貼付ける)
  • 下記いずれかの申請人と扶養者の身分関係を証する文書
    • 戸籍謄本
    • 結婚届受理証明書
    • 結婚証明書
    • 出生証明書
  • 扶養者の在留カード又はパスポートのコピー
  • 下記の扶養者の職業及び収入を証する文書
    • 在職証明書又は営業許可書の写し等
    • 住民税の課税証明書
    • 住民税の納税証明書
    • 預金通帳のコピー
    • その他奨学金等、生活費支弁能力を証明する書類

日本で出産した場合

「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営管理」「法律会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」

で在留する外国人と外国籍の方との間に子供が生まれた場合には、在留資格取得申請をすることで、子供も「家族滞在ビザ」がもらえます。

家族滞在ビザで原則就労はできません

家族滞在ビザで原則就労はできませんが、資格外活動許可を取ることで、制限付きで働くことができるようになります。

家族滞在ビザ料金

標準プラン
在留資格認定証明書交付申請
80,000円+税

在留資格変更許可申請
80,000円+税

在留資格更新許可申請
40,000円+税


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