配偶者ビザへの変更又は更新申請が不許可になった場合に再申請をする方法

目次

配偶者ビザの更新や変更が不許可の場合はどうなるのか

配偶者ビザの更新や変更が不許可となった時に本来の在留期間の満了日が経過している場合は直ちに出国させられるわけではなく、在留資格「特定活動」が与えられます。
これは出国の準備の為に付与されたビザであってその期間内に出国をしなければいけません。
そしてこの出国準備の為の「特定活動」の在留期間には「30日」もしくは「31日」が与えられます。また、「短期滞在」が付与されることも稀にあります。
出国準備の為の「特定活動」の在留期間が「30日」となるか「31日」となるかによって今後の対処法が大きく変わります。

ビザの特例期間についてはこちらをご参考ください→ビザの特例期間

特定活動「30日」を付与された場合の配偶者ビザ再申請

配偶者ビザが不許可になった後の特定活動(出国準備)ビザの在留期限が「30日」とされていた場合は、不許可理由を改善して再申請で許可を得ることができない場合がほとんどです。
そして、特定活動(出国準備)「30日」には特例期間が適用されません。よって、仮に再申請できたとしても「30日」を経過してもまだ審査が完了しない場合は不法滞在となります。また、特定活動(出国準備)「30日」となってしまう原因は、再申請を繰り返していて不許可となっていたり、資格外活動でオーバーワークしていている等、再申請したとしても許可される見込みがない場合です。
よって、もし再び日本に在留したい場合は一旦出国した上で改めて在留資格認定書交付申請で再び入国されることをおすすめします。

特定活動「31日」を付与された場合の配偶者ビザ再申請

配偶者ビザが不許可になった後の特定活動(出国準備)ビザの在留期限が「31日」とされたた場合は再申請して許可を得ることができる可能性があります。「30日」の場合は仮に在留期間内に申請できたとしても、30日の期間内に許可が出なければ不法滞在となってしまうのに対し、特定活動「31日」を付与された場合には、特例期間が適用されるため31日を超えたとしても特例期間内は日本にいることができます。
ただし在留期間内に申請することが必要ですので、入管に不許可の理由を確認して、その不許可の原因を改善して急いで配偶者ビザの再申請手続きをします。
在留期間内に配偶者ビザの再申請が受理された場合はその結果が出るまで在留することができます。

入管からの通知が来たら(変更・更新の場合)

①日時指定で本人の出頭が求められている
②現金を持ってくるように指示がある
このような通知が届いた場合は残念ながら不許可の可能性が高いです。

指定日時に入管に行く時のポイント

は、不許可の理由を全て審査官から聞き出すことです。
かならずこちらから積極的に不許可の理由を質問します。
ひととおり質問し終えたら最後にもう一度、他に不許可理由はあるかどうかを質問することをお勧めします。
また、不許可の理由を質問することができるのはこの1回だけとなりますので不許可理由を聞き漏らさないことを心がけます。
不許可の理由を完全に質問することによって再申請の計画を立てやすくなります。

入管から通知が来たら(在留資格認定証明書交付申請の場合)

この場合は許可の場合には在留資格認定証明書が送付されて来ます。
不許可の場合には不交付通知書が送付されて来ますのでわかりやすいはずです。
不交付通知には不交付の理由が記載されていません。
したがって1度だけ入管に不交付の理由を聞きに行くことができます。

配偶者ビザが不許可になったら・・・

配偶者ビザが不許可になったら・・・

配偶者ビザが不許可後に在留資格が特定活動(出国準備)となった場合は一刻でも早く適切に対処する必要があります。
その為には配偶者ビザに詳しい専門の行政書士に相談されることをおすすめします。
当事務所が取次ぎました申請につきましては不許可理由を聞くために入管への同行もいたします。
お客様ご自身で申請されて不許可になった場合には原則として本人以外は不許可の理由を聞くことはできませんが、審査官に理由を説明して行政書士の同行も認めていただける場合もあります。
当事務所は奈良県大和高田市の行政書士事務です。
許可されるべき案件が許可されるように誠心誠意サポートさせていただきます。
ご相談は電話、LINE、微信、お問合せフォームより受付中です。

配偶者ビザ大阪・奈良サポートTOP

この記事を書いた人

西田直之のアバター 西田直之 行政書士にしだ事務所代表

平成22年6月土地家屋調査士事務所開設

令和4年4月行政書士事務所開設

専門分野:外国人の在留資格・永住許可・帰化申請

目次