配偶者ビザの変更・更新の再申請をする方法
配偶者ビザの更新・変更が不許可だった場合の再申請をする方法
配偶者ビザの更新や変更が不許可となり、在留期間の満了日が経過している場合は直ちに出国させられるわけではなく、在留資格「特定活動」が与えられます。
これは出国の準備の為に付与されたビザであってその期間内に出国をしなければいけません。
そしてこの出国準備の為の「特定活動」の在留期間には「30日」もしくは「31日」が与えられます。また、「短期滞在」が付与されることも稀にあります。
出国準備の為の「特定活動」の在留期間が「30日」となるか「31日」となるかによって今後の対処法が大きく変わります。
ビザの特例期間についてはこちらをご参考ください→ビザの特例期間
特定活動「30日」を付与された場合の配偶者ビザ再申請
配偶者ビザが不許可になった後の特定活動(出国準備)ビザの在留期限が「30日」とされていた場合は、不許可理由を改善して再申請で許可を得ることができない場合がほとんどです。
そして、特定活動(出国準備)「30日」には特例期間が適用されません。よって、仮に再申請できたとしても「30日」を経過してもまだ審査が完了しない場合は不法滞在となります。また、特定活動(出国準備)「30日」となってしまう原因は、再申請を繰り返していて不許可となっていたり、資格外活動でオーバーワークしていている等、再申請したとしても許可される見込みがない場合です。
よって、もし再び日本に在留したい場合は一旦出国した上で改めて在留資格認定書交付申請で再び入国されることをおすすめします。
特定活動「31日」を付与された場合の配偶者ビザ再申請
配偶者ビザが不許可になった後の特定活動(出国準備)ビザの在留期限が「31日」とされたた場合は再申請して許可を得ることができる可能性があります。「30日」の場合は仮に在留期間内に申請できたとしても、30日の期間内に許可が出なければ不法滞在となってしまうのに対し、特定活動「31日」を付与された場合には、特例期間が適用されるため31日を超えたとしても特例期間内は日本にいることができます。
ただし在留期間内に申請することが必要ですので、入管に不許可の理由を確認して、その不許可の原因を改善して急いで配偶者ビザの再申請手続きをします。
在留期間内に配偶者ビザの再申請が受理された場合はその結果が出るまで在留することができます。
入管からの通知が来たら(変更・更新の場合)
①日時指定で本人の出頭が求められている
②現金を持ってくるように指示がある
このような通知が届いた場合は残念ながら不許可の可能性が高いです。
指定日時に入管に行く時のポイント
は、不許可の理由を全て審査官から聞き出すことです。
かならずこちらから積極的に不許可の理由を質問します。
ひととおり質問し終えたら最後にもう一度、他に不許可理由はあるかどうかを質問することをお勧めします。
また、不許可の理由を質問することができるのはこの1回だけとなりますので不許可理由を聞き漏らさないことを心がけます。
不許可の理由を聴き取り、その原因を全て解決した状態で再申請を行わない限り許可されることはありません。
配偶者ビザ不許可の理由
配偶者ビザを申請して不許可になる主な原因を紹介します。
結婚の信ぴょう性
配偶者ビザの審査では偽装結婚を防止するために結婚の信ぴょう性について厳しく審査をうけます。「実際に国際結婚の手続きも済ませて結婚は成立しているので配偶者ビザは不許可になることはないだろう」と安易に申請書を作って申請すると不許可になることがあります。
- 交際期間が短い
- 実際に会った回数が少ない
- 会話での意思疎通が困難
- 出会いのきっかけが結婚紹介所等
- 二人で撮った写真が無い
- 両親がお二人の結婚を知らない
このような場合には偽装結婚を疑われる可能性が高くなりますので、配偶者ビザの申請をする場合には偽装結婚ではなく真実の結婚であることを立証する資料を作成して申請に臨むことが重要です。
生計面に問題がある場合
配偶者ビザを取得するには日本で生活保護を受けずに安定した生活を行うことが求められます。不許可になる原因でよくあるのが、自営業の方でご自身では収入は問題ないと思い込んだまま申請をして不許可になることです。入管の審査では「住民税の課税証明書」の所得額で確認されます。自営業の方は経費によって所得が低くなっていることがありますので、まずご自身の所得額を確認されることをおすすめします。また会社経営者も同様に役員報酬の金額などを過少申告している場合も同様に注意が必要です。
素行面に問題がある場合
素行や、過去の在留状況についても入管で審査されます。
- オーバーワーク
- 不法就労・不法入国
- 税金・年金の滞納
- 犯罪歴
もし心当たりがある場合には、まず解消できることは解消しておくことが必要です。また過去の素行については消すことができない事実ですので、これが原因で不許可になった場合には、すぐに再申請をして許可を受けることが難しくなります。
過去の在留状況や素行が問題で許可の見込みが無い場合
過去の在留状況や素行が問題で、再申請をしたとしても許可の見込みが無い場合には一旦帰国してから「在留資格変更許可申請」で来日される方が結果的に有利になることがあります。これは他の在留資格からの「変更」または「更新」の場合には「過去の在留状況についての相当性」が要件とされていますが、「在留資格認定証明書交付申請」では要件となっていません。ですので1度帰国することで過去の在留状況についてリセットされると考えられます。
【緊急対応】いたします
配偶者ビザの申請が不許可となった場合には不許可となった原因をすべて解決してから再申請に臨まない限り許可は得られません。また、1度不許可になると再申請時の審査は更に厳しくなります。また再申請まで残された時間も限られていますので素早く対応することが求められます。配偶者ビザが不許可になってどうして良いかわからない方、弊所にご連絡ください。専門行政書士が緊急対応いたします。
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