離婚した場合のビザ【定住者】

離婚定住者
目次

離婚した方が引き続き日本に在留する為の在留資格

  • 配偶者ビザ(再婚)
  • 就労ビザ
  • 留学ビザ
  • 定住者ビザ

日本人や永住者と結婚し、配偶者ビザをもって日本で在留していた方が離婚し、引き続き日本での在留を希望する場合に考えられるビザは上記のようにいくつかあります。この記事では離婚した場合の「定住者ビザ」について解説します。

元配偶者との間に子がいますか?

離婚後した方が日本に引き続き在留することを希望する場合の定住者ビザの要件は、元配偶者との間の子の有無によって異なります。

子がいる場合(日本人実子扶養定住)

元配偶者との間に子がいる場合には、いわゆる「日本人実子扶養定住」と呼ばれる類型の定住者ビザを取得することができる可能性があります。

日本人実子扶養定住の要件

1.生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

独立して生活することができる収入があることが求められます。また元配偶者からの資金援助も認められます。さらに、日本人実子扶養定住の場合には収入が少なくても審査が緩やかになり、許可をもらえることが多いです。ただし、将来自力で生活することができる見込みであることや、その計画を説明することが必要です。

2.日本人との間に出生した子がいること

元々日本人の配偶者ビザを持って在留していたことは必要とされません。例えば婚姻外の日本人との間で生まれた子が認知されていれば日本人の子と認められます。

3.日本人の実子の親権者であって、実際に相当期間実子を看護・養育していること

離婚した時にも子の親権が必須になります。親権は無いけど生活費だけ支払っているような場合には認められません。

4.身元保証人(日本人又は永住者)がいること

子がいない場合(日本人実子扶養定住)

日本人と離婚して子がいない場合は、いわゆる「離婚定住」といわれる類型の定住者ビザを取得できる可能性があります。またこれから挙げる要件を満たしていたからといって必ず許可がもらえるとは限らず、日本人実子扶養定住よりも難しい類型です。

また、離婚相手が永住者や特別永住者、定住者であっても認められる可能性がありますが、定住者てある場合はハードルが高まります。

離婚定住の許可要件

1.日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係。家庭生活が継続してたと認められる者

結婚して3年を経過せずに離婚した場合には離婚定住の要件を満たしません。ただし、結婚しているというだけでなく、実態が伴った結婚が3年以上継続していることが必要です。

2.生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

独立して生活することができる収入があることが求められます。

3.日常生活に不自由がない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことができること

日本語能力については高度な水準を求められているわけではなく、日常的な意思疎通が可能であれば問題ありません。

4.公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

法律を守り、納税義務を果たしていることが必要となります。

結婚相手に離婚原因が有る場合には審査に有利に働きます

離婚定住は結婚相手のDV、不倫、ギャンブル、性的変態、性行不能、借金が原因で離婚に至った場合には許可の可能性が高くなります。

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