【配偶者ビザ】個人事業主・自営業の方が収入を証明する方法
配偶者ビザの申請で扶養者が個人事業主・自営業である場合の収入の証明方法や申請に際しての注意点について解説します。
配偶者ビザと収入の関係
配偶者ビザの申請をすると生計の安定性について審査を受けます。つまり、日本で安定した生活を送ることができることを要し、外国人を扶養する方の収入や資産について審査を受けます。
収入の立証方法は扶養者の就業形態によって異なります。このページでは個人事業主・自営業の方が外国人を扶養する際に収入を立証する方法について下記に解説します。
年収は住民税の課税証明書ベースで審査をされる
出入国管理局での審査での年収の審査は基本的には住民税の課税証明書の所得額を見て判断されます。個人事業主や自営業の方が注意していただきたいことが、経費が多く計上されていて、所得額がかなり少なくなっている場合です。総所得額が250万円を大きく下回っている場合には配偶者ビザの許可が難しくなります。
所得額が少なく計上されている場合の対処法
配偶者ビザの審査での収入は住民税の課税証明書の所得額をもって判断されるため、所得を少なく計上している場合には他の資産でカバーする必要があります。できることであれば修正申告をできれば良いですが、なかなか難しいのではないでしょうか。
- ご両親、親族等更に身元保証人を立てる
- 預貯金通帳のコピー
- 住居が持家である場合は不動産登記事項証明書
これらを用いて生計の安定性のアピールを要します。
次回の配偶者ビザ更新に備えが必要
配偶者ビザを新規で取得した際の在留期間は多くの方が1年となります。ですので次回の配偶者ビザ更新では収入の証明がスムーズにできるように、経費の計上を少なくし、所得額を増やすことができるように修正申告をしたり、次回の確定申告をすることを要します。
将来の永住許可申請にも影響します
日本人の配偶者である外国人は永住許可の住居要件が緩和されるので、通常よりも早い段階で永住許可を申請することができます。永住許可申請の際に求められる年収は300万円程度ですが、この際も課税証明書の所得額をベースに審査されます。また直近3年分継続して300万円の収入を要する場合もありますので早い段階から対策が必要になります。
確定申告書は必要?
配偶者ビザの申請では確定申告書の提出は任意です。しかし添付することによって審査に有利にはたらく場合があります。
個人事業主・自営業の方が扶養者の場合には上記の課税証明書で総所得は証明できますが、個人事業主・自営業者が実際にどのような事業を行っているのかは記載されていません。
そこで確定申告書を添付することによって、扶養者が実際に個人事業を営んでいて、どのような職に就いているのかを入管に証明し、生計の安定性をアピールすることができます。
個人事業主の方がもしも在職証明書を添付したとしても、あまり効力はありません。なぜならご自身でご自身が在職していることを証明する自己証明ですので、信ぴょう性に欠けます。ですので上記で紹介した確定申告書を添付することで在職していることを証明します。
個人事業主・自営業の方の確定申告書は何年分必要?
永住の審査では確定申告書が3年分必要といったことがありますが、配偶者ビザの申請では基本的に1年分で足ります。
個人事業主の方が追加の身元保証人となる場合
ご夫婦の収入が少ない場合に両親や親戚に身元保証人となってもらう場合がありますが、個人事業主の方も身元保証人となることができます。その際には上記で説明しました収入を証する書類を提出することを要します。
収入にご不安があるときは
配偶者ビザの申請をして許可をもらうのは容易ではなく、出入国管理局による厳しい審査をクリアしなければいけません。収入に関しては年収や貯蓄額についての基準は明確には公表されておらず、ご自身で申請することが難しい場合もあります。その際は行政書士等の専門家にご依頼されることをおすすめします。
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