配偶者ビザの必要書類「新規・変更許可申請」

配偶者ビザ必要書類

配偶者ビザ(在留資格日本人の配偶者等)の取得に必要な書類について解説します。

目次

配偶者ビザの必要書類を収集する前に

配偶者ビザで必要な書類は入管のホームページに掲載されています。
しかし、入管HPの必要書類は最低限必要な書類のみ記載されていますので、申請人の状況によっては更に多くの資料を添付したほうが良い場合があります。
もちろん入管のホームページに記載されている資料のみで配偶者ビザの許可を受けることができないわけではありません。
しかし、日本での経済力や結婚の信憑性の立証が難しい案件の場合には、入管ホームページ記載の必要書類だけでは立証が難しい為、ご夫婦の状況に応じた書類を追加で添付することによって審査に有利に働きます。
そこで、このページでは入管のホームページに掲載されている必要書類以外の書類も交えて解説します。

配偶者ビザの必要書類を収集するにあたって知っておきたいこと

申請人とは

申請人とは日本に入国する予定の外国人配偶者のことをいいます。
また、海外に居る外国人が新規で配偶者ビザを取って入国する場合には、外国人本人が原則的には申請することができません。そこで、日本にいる配偶者またはご親族に代理人になってもらい在留資格認定証明書交付申請をする方法が一般的です。

用紙サイズ、印刷方法

配偶者ビザの必要書類はA4サイズで作成するようにします。
また、両面印刷は不可ですので必ず片面ずつ印刷するようにします。

書類の有効期限について

日本で発行される証明書の有効期限は発効日から3か月となります。
海外で発行される証明書の有効期限は明確になっていませんが発効日から概ね半年程度とお考えください。
再発行不可の書類については、有効期限に関係なく提出可能です。

翻訳が必要な書類

外国語で作成された書類は日本語に訳す必要があります。
翻訳はどなたが行ってもかまいません、ですので申請人がご自身で翻訳を行うこともできます。
翻訳した書類には翻訳者の氏名と翻訳した年月日を訳文に記載します。

提出部数

配偶者ビザの申請に必要な書類の提出部数は1部です。
提出部数は1部ですが、次回の在留資格更新許可申請の書類を作成する際に、前回の申請内容と整合していなければいけないので控えをもう1部残しておくと役に立ちます
また、万が一不許可になってしまった時に申請書類の控えを残していると、私ども行政書士事務所のような専門家が申請内容を確認し、不許可の原因を探し出すことができる可能性が高くなりますので、申請書類の控えは残されることを推奨します。

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の必要書類

新規で海外にいる外国人配偶者を日本に呼ぶための必要書類について解説します。

配偶者ビザ必要書類

必要書類についての補足説明

申請書

入管のホームページよりダウンロードすることができます。書き方は下記リンクをご参照ください。

申請書貼付け用の写真

たて4cm よこ3cm
スマートホンで撮影してコンビニでプリントアウトしたものでも可能です。写真屋さんや証明写真機で撮影するとより確実です。
この写真は在留カードの写真にも使われます。

戸籍謄本

日本人の戸籍謄本を添付します。
婚姻の記載があるものを用意します。
戸籍の「抄本」ではなく「謄本」が必要になります。

結婚証明書

外国人配偶者の国から発行された結婚証明書です。海外の結婚証明書は1度しか発行されない場合を除いて、半年以内に取得したものを要します。
国によっては結婚証明書が発行されないケースがあります。
この場合、実務上では上記の婚姻の記載がある戸籍謄本に「理由書」を添えて申請します。

課税証明書・納税証明書

入管のホームページには日本での滞在費用を証明する資料として課税証明書と納税証明書が必要書類として挙げられています。
日本で滞在費を証明する書類は申請人や日本人配偶者の状況によって必要なものが変化します。
課税証明書と納税証明書では日本での滞在費用が証明できない、または添付できないといった場合には、下記のような書類をできるだけ多く添付して、日本での滞在費に問題ないことを立証していきます。
また、法人や個人事業主が実体を有する活動をしているかを証明する書類も提出することによって配偶者ビザの取得に有利に働く場合もあります。

共通書類

・住民税の納税証明書
・課税証明書
・通帳のコピー又は残高証明書

会社員の場合

・在職証明書
・給与明細書(概ね3か月分)
・海外から帰任の辞令、証明書
・源泉徴収票(直近年度分)
・雇用契約書(就職が決まってから間もない場合)

会社経営者・個人事業主の場合

・法人の登記事項証明書
・確定申告書の写し(直近年度)
・決算報告書の写し(直近年度)
・源泉徴収の法定調書合計表のコピー

身元保証書

配偶者ビザを申請する場合は基本的に日本人配偶者が身元保証人となります。
日本人配偶者の収入が無い、または少ない場合にはご両親等に身元保証人を担ってもらうことがあります。

日本人配偶者の住民票

・世帯全員の記載がされているもの
・マイナンバーの記載を省略したもの
・マイナンバー以外の事項はすべて記載されているもの

住居に関する書類

共通書類

・住居の写真(外観、リビング、寝室、キッチン等)

持家の場合の必要書類

・不動産の登記事項証明書

賃貸の場合の必要書類

・賃貸借契約書のコピー

質問書

様式は入管のホームページよりダウンロードして使用します。

交際・結婚に関する資料

・ご夫婦が出会ってから現在までの交際の経緯がわかるようなスナップ写真を添付します。
・ご夫婦がメッセージアプリ上でやり取りした会話履歴のスクショを添付します。

これによって真実の結婚であることを立証します。

日本語能力を証する書類

この書類は必須ではありませんが、日本語能力検定に合格している場合には結婚の信ぴょう性の審査を受ける上で有利に働きます。

在留資格認定証明書交付申請のみ必要な書類

返信用封筒

在留資格認定証明書交付申請の場合には返信用封筒が必要です。
変更申請や更新申請の場合には結果通知がハガキで届くので返信用封筒は不要です。

在留資格変更許可申請のみ必要な書類

パスポート

在留カード

配偶者ビザ必要書類についてのよくある質問

配偶者ビザの必要書類を収集する際のよくある質問について解説します。

婚姻証明書がない(発行されない)

先に日本で結婚手続きをした場合に、国によっては婚姻証明書が発行されない場合があります。
その場合には、婚姻証明書が発行されない旨の説明書を添付して申請することが望ましいです。

課税証明書はいつのものが必要?

基本的には直近1年分の課税証明書が必要になります。
6月に申請を予定されている場合には少し注意が必要です。
課税証明書は毎年5月~6月に年度が切り替わります。
ですので6月以降に配偶者ビザの申請をする場合には年度が切り替わった課税証明書を添付する必要があります。

身元保証書は誰のものが必要?

基本的には身元保証人は申請人(外国人)の配偶者(日本人)が担います。
日本人配偶者の収入が少ないときは日本人配偶者に加えて、親族等にも身元保証人になってもらいます。

納税証明書とはどんな書類?

配偶者ビザ課税証明書

課税証明書には所得額や課税額が記載されています。
配偶者ビザの申請においてはこの課税証明書で所得を明示して日本で安定した生活をすることができることを証明するために必要な書類となります。

課税証明書の詳しい解説はこちら→「配偶者ビザの課税証明書の見方」


納税証明書とはどんな書類?

納税証明書は住民税の納付すべき額と納付済額が記載されています。
配偶者ビザの申請では住民税が納税されているかを証明するために必要な書類となります。
住民税に未納・滞納がある場合には配偶者ビザの許可が難しくなりますので、基本的には配偶者ビザの申請をする前に完納させておく必要があります。

納税証明書の詳しい解説はこちら→「納税証明書の見方」

納税証明書が発行されない場合

例えば海外で働いている、海外から帰って間もない。
こういった場合には納税証明書が発行されません。
納税証明書が発行されない場合には基本的に配偶者ビザの許可は困難です。
しかし、合理的な理由と立証資料があれば許可の可能性もあります。

納税証明書が発行されない場合の対処法について詳しくはこちら→「配偶者ビザ納税証明書が発行されない場合

配偶者ビザの必要書類であるスナップ写真の作り方がわからない

スナップ写真はデジカメやスマホで撮ったものが使用できます。
入管のホームページにはスナップ写真は2~3枚が必要書類として挙げられていますが、私ども行政書士事務所では10枚程度添付するようにしております。
特に結婚の信憑性に疑問があるケースですと、結婚に至った経緯を事細かに立証する必要があります。
弊所では真実の結婚をされたご夫婦にのみ撮影することができる場面がわかる写真を添付することは配偶者ビザの審査では有利に働くと考えております。
写真をプリントしたものをA4の用紙に貼付ける方法や、ソフトを使ってPC上でA4用紙に配置したものを印刷する方法があります。

詳しくはこちらをどうぞ→「配偶者ビザスナップ写真の作り方」

SNS記録とは

入管のHPに配偶者ビザの必要書類が掲載されていますが、その中にSNS記録というものがあります。
これはLINEや微信などのメッセージアプリでのやり取りのことをいいます。
SNS記録の提出方法についてくわしくはこちらをどうぞ→「SNS記録の作り方」

市区町村役場に郵送で必要書類を請求する方法

市区町村役場で取得する配偶者ビザの必要書類は、直接役所に行く方法以外に、郵送で取り寄せることもできます。

①交付申請書(交付請求書)を用意する

役所のホームページから目的書類の交付申請書(交付請求書)をダウンロードして必要事項を記入します。
ダウンロード先の探し方は「市区町村名」「必要な書類の名前」「ダウンロード」と入力して検索するとすぐに見つかります。

②定額小為替を用意する

郵便局で定額小為替を購入します。
必要書類の金額は役所のホームページに掲載されているので先に確認しておきます。
定額小為替は1通につき200円の手数料が必要となります。
例えば50円の定額小為替であっても1000円の定額小為替であっても200円の手数料が必要となります。

③本人確認書類のコピーを用意する

・運転免許証
・マイナンバーカード
・在留カード
・住基カード(顔写真付き)
・健康保険証

など

健康保険証などの顔写真のついていないものを添付する場合には2種類の本人確認書類が必要になります。

④封筒2通

送付用の封筒と返信用封筒を1枚ずつ用意します。
封筒のサイズは大きいものでも小さい封筒でもかまいません。
返信用封筒には普通郵便の料金分の切手を貼りつけておきます。
送信用、返信用どちらも普通郵便でかまいません。

①~④までの書類を封筒に入れて発送する

必要書類を郵送で取り寄せる方法について詳しくは市区町村役場のホームページに掲載されていますので各市区町村役場のホームページを確認ご確認ください。

親と同居する場合

収入が少ない場合に親に身元保証人となってもらって同居する際は、本記事で解説したもの以外に追加で必要です。下記リンクをご参照ください。


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