配偶者ビザの必要書類「新規・変更許可申請」
配偶者ビザ(在留資格日本人の配偶者等)の取得に必要な書類について解説します。
【配偶者ビザ】在留資格認定証明証明書交付申請の必要書類
在留資格認定証明書交付申請は海外にいる外国籍の方を新規で日本に呼び寄せる際に必要となる手続きです。必要書類は下記になります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 上記申請書貼付用の証明写真
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 外国人配偶者の国籍国から発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料(状況によって添付資料は異なります)
- 住民税の課税証明書、納税証明書
- 預金通帳の写し
- 雇用予定証明書又は採用内定通知書
- 身元保証書
- 日本人配偶者の住民票の写し
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料
- スナップ写真
- SNS記録
- 通話記録
- 返信用封筒
【配偶者ビザ】在留資格認変更許可申請の必要書類
在留資格変更許可申請は既に日本で中長期滞在可能な在留資格を有している方が配偶者ビザに変更する際の手続きです。必要書類は下記になります。
- 在留資格変更許可申請書
- 上記申請書貼付用の証明写真
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 外国人配偶者の国籍国から発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料(状況によって添付資料は異なります)
- 住民税の課税証明書、納税証明書
- 預金通帳の写し
- 雇用予定証明書又は採用内定通知書
- 身元保証書
- 日本人配偶者の住民票の写し
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料
- スナップ写真
- SNS記録
- 通話記録
- パスポート提示(申請時と在留カード受領時)
- 在留カード提示(申請時と在留カード受領時)
【配偶者ビザ】在留期間更新許可申請の必要書類
在留期間更新許可申請は既に配偶者ビザを有する方の在留期間を延長するための手続きです。必要書類は下記になります。
- 在留期間更新許可申請書
- 上記申請書貼付用の証明写真
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 日本での滞在費用を証明する資料(状況によって添付資料は異なります)
- 住民税の課税証明書、納税証明書
- 預金通帳の写し
- 雇用予定証明書又は採用内定通知書
- 身元保証書
- 日本人配偶者の住民票の写し
- パスポート提示(申請時と在留カード受領時)
- 在留カード提示(申請時と在留カード受領時)
配偶者ビザの必要書類は人によって異なります
上述の必要書類は出入国在留管理庁のサイトで公表されている必要書類です。
しかし、出入国在留管理庁のサイトに掲載されている必要書類は最低限必要な書類のみですので、ご夫婦の状況によっては更に多くの資料を添付したほうが良い場合があります。
しかし、日本での経済力や結婚の信憑性の立証が難しい案件の場合には、入管ホームページ記載の必要書類だけでは立証が難しい為、ご夫婦の状況に応じた書類を追加で添付することによって審査に有利に働きます。
配偶者ビザの必要書類を収集するにあたって知っておきたいこと
書類の有効期限について
日本で発行される証明書の有効期限は発効日から3か月となります。
海外で発行される証明書の有効期限は明確になっていませんが発効日から概ね半年程度とお考えください。
再発行不可の書類については、有効期限に関係なく提出可能です。
翻訳が必要な書類
外国語で作成された書類は日本語に訳す必要があります。翻訳はどなたが行ってもかまいません、ですので申請人がご自身で翻訳を行うこともできます。翻訳した書類には翻訳者の氏名と翻訳した年月日を訳文に記載します。
提出部数
配偶者ビザの申請に必要な書類の提出部数は1部です。
提出部数は1部ですが、次回の在留資格更新許可申請の書類を作成する際に、前回の申請内容と整合していなければいけないので控えをもう1部残しておくと役に立ちます
また、万が一不許可になってしまった時に申請書類の控えを残していると、私ども行政書士事務所のような専門家が申請内容を確認し、不許可の原因を探し出すことができる可能性が高くなりますので、申請書類の控えは残されることを推奨します。
必要書類についての補足説明
入管のホームページよりダウンロードすることができます。書き方は下記リンクをご参照ください。
たて4cm よこ3cm。6ヶ月以内に撮影したもの。
スマートホンで撮影してコンビニでプリントアウトしたものでも可能です。写真屋さんや証明写真機で撮影するとより確実です。この写真は在留カードの写真にも使われます。
日本人の戸籍謄本を添付します。
婚姻の記載があるものを用意します。
戸籍の「抄本」ではなく「謄本」が必要になります。
外国人配偶者の国から発行された結婚証明書です。海外の結婚証明書は1度しか発行されない場合を除いて、半年以内に取得したものを要します。
入管のホームページには日本での滞在費用を証明する資料として課税証明書と納税証明書が必要書類として挙げられています。
日本で滞在費を証明する書類は申請人や日本人配偶者の状況によって必要なものが変化します。
課税証明書と納税証明書では日本での滞在費用が証明できない、または添付できないといった場合には、下記のような書類をできるだけ多く添付して、日本での滞在費に問題ないことを立証していきます。
配偶者ビザを申請する場合は基本的に日本人配偶者が身元保証人となります。
日本人配偶者の収入が無い、または少ない場合にはご両親等に身元保証人を担ってもらうことがあります。
・世帯全員の記載がされているもの
・マイナンバーの記載を省略したもの
・マイナンバー以外の事項はすべて記載されているもの
様式は入管のホームページよりダウンロードして使用します。
・ご夫婦が出会ってから現在までの交際の経緯がわかるようなスナップ写真を添付します。
・ご夫婦がメッセージアプリ上でやり取りした会話履歴のスクショを添付します。
これによって真実の結婚であることを立証します。
配偶者ビザ必要書類についてのよくある質問
配偶者ビザの必要書類を収集する際のよくある質問について解説します。
婚姻証明書がない(発行されない)
先に日本で結婚手続きをした場合に、国によっては婚姻証明書が発行されない場合があります。
実務上では婚姻証明書が発行されない旨の説明書を添付して申請します。
課税証明書はいつのものが必要?
基本的には直近1年分の課税証明書が必要になります。
身元保証書は誰のものが必要?
基本的には身元保証人は申請人(外国人)の配偶者(日本人)が担います。
日本人配偶者の収入が少ないときは日本人配偶者に加えて、親族等にも身元保証人になってもらいます。
納税証明書とはどんな書類?
課税証明書には所得額や課税額が記載されています。
配偶者ビザの申請においてはこの課税証明書で所得を明示して日本で安定した生活をすることができることを証明するために必要な書類となります。
課税証明書の詳しい解説はこちら→「配偶者ビザの課税証明書の見方」
納税証明書とはどんな書類?
納税証明書は住民税の納付すべき額と納付済額が記載されています。
配偶者ビザの申請では住民税が納税されているかを証明するために必要な書類となります。
住民税に未納・滞納がある場合には配偶者ビザの許可が難しくなりますので、基本的には配偶者ビザの申請をする前に完納させておく必要があります。
納税証明書の詳しい解説はこちら→「納税証明書の見方」
市区町村役場に郵送で必要書類を請求する方法
市区町村役場で取得する配偶者ビザの必要書類は、直接役所に行く方法以外に、郵送で取り寄せることもできます。
①交付申請書(交付請求書)を用意する
役所のホームページから目的書類の交付申請書(交付請求書)をダウンロードして必要事項を記入します。
ダウンロード先の探し方は「市区町村名」「必要な書類の名前」「ダウンロード」と入力して検索するとすぐに見つかります。
②定額小為替を用意する
郵便局で定額小為替を購入します。
必要書類の金額は役所のホームページに掲載されているので先に確認しておきます。
定額小為替は1通につき200円の手数料が必要となります。
例えば50円の定額小為替であっても1000円の定額小為替であっても200円の手数料が必要となります。
③本人確認書類のコピーを用意する
・運転免許証
・マイナンバーカード
・在留カード
・住基カード(顔写真付き)
・健康保険証
など
健康保険証などの顔写真のついていないものを添付する場合には2種類の本人確認書類が必要になります。
④封筒2通
送付用の封筒と返信用封筒を1枚ずつ用意します。
封筒のサイズは大きいものでも小さい封筒でもかまいません。
返信用封筒には普通郵便の料金分の切手を貼りつけておきます。
送信用、返信用どちらも普通郵便でかまいません。
①~④までの書類を封筒に入れて発送する
必要書類を郵送で取り寄せる方法について詳しくは市区町村役場のホームページに掲載されていますので各市区町村役場のホームページを確認ご確認ください。