中国人との国際結婚手続きをする方法

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この記事は行政書士西田直之が作成しました。

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中国人との国際結婚手続き

中国人との国際結婚の手続きには先に中国からする方法(中国方式)と先に日本からする方法(日本方式)があります。
どちらの国から先に手続きを始めなければいけないという決まりはありませんが、中国の「結婚証」が欲しい場合には先に中国から結婚手続きをすることを要します。

中国人との国際結婚手続きは複雑ではありませんのでスムーズにすすめることができれば、2週間程度で済ますことが可能です。

先に中国で結婚手続きをする場合の流れ

  • 日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明)の取得
  • 民政局婚姻登記処へ結婚の登記
  • 日本側へ結婚の報告

先に日本で結婚手続きをする場合の流れ

  • 中国人の無配偶声明書の取得
  • 市区町村役場へ結婚の届出
  • 戸口簿の書き換え

中国と日本で結婚が成立し、中国人が日本で居住するためには在留資格が必要となります。

中国人と日本人の婚姻に関する法律比較

中国人日本人
婚姻適齢男22歳以上 女20歳以上
(中国民法典第1047条)
男女とも18歳以上
(日本国民法第731条)
再婚禁止期間
無し無し
中国人と日本人の婚姻に関する法律

先に中国で婚姻手続きをする

先に中国で結婚手続き

先に中国で結婚手続きをする場合には日本人が中国に渡航することを要します。

❶婚姻要件具備証明書(独身証明書)

婚姻要件具備証明書(独身証明書)は

  • 日本で取得してから中国に渡航する
  • 中国に渡航してから取得する

取得方法は上述の2パターンあります。

下の表は日本で婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する方法と中国に渡航してから取得する方法の両方の流れについて記載しています。

日本で取得してから中国に渡航する中国に渡航してから取得する
1.市区町村役場で戸籍謄本を取得1.市区町村役場で戸籍謄本を取得する
2.法務局で婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得2.中国に渡航
3.日本国外務省のアポスティーユをつける3.在中国日本大使館・領事館で婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得

必要書類
申請書
日本人の戸籍謄本(1通)
日本人のパスポート
中国人の居民身分証
中国人の居民戸口簿
4.婚姻要件具備証明書(独身証明書)の日本語訳作成
5.中国に渡航

➌民政局婚姻登記処へ結婚の登記

中国の結婚登記機関で結婚の登記をします。婚姻登記員の面前で、自らに配偶者が無く、相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いこと旨の表明を要します。

必要書類
  • 日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明)
  • 日本人のパスポート又は有効な国際旅行証明
  • 中国人の居民身分証
  • 中国人の戸口簿(2024年8月に戸口簿を不要とする結婚登記条例改正案が出されています)

地方によって結婚登記手続きの必要書類や方法が異なるなりますので必ず先に登記先の機関にご確認ください。


➌日本側へ結婚の報告

中国側で「結婚証(结婚证)」を受取ったら日本政府へ3ヶ月以内に結婚の報告を要します。

  • 在中国日本大使館・領事館
  • 日本の市区町村役場

結婚の報告は上記いずれかの場所で手続きをすることができます。

在中国日本大使館・領事館の必要書類
  • 日本人のパスポート
  • 結婚届
  • 結婚公証書+日本語訳文
  • 中国人の国籍公証書+日本語訳文

必要書類は必ず提出先機関にお問い合わせください。

日本の市区町村役場の必要書類
  • 結婚届
  • 日本人の身分証明書
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地以外の役場に届出る場合)
  • 結婚公証書+日本語訳文
  • 中国人の国籍公証書又はパスポート
  • 中国人の出生公証書

必要書類は必ず提出先機関にお問い合わせください。

以上で中国方式の国際結婚手続きが完了です。

先に日本で結婚手続きをする

先に日本で結婚手続き

先に日本で結婚手続きをした場合は中国側への結婚手続きができないため、結婚証を取得することができません。結婚証が必要な方は中国から先に手続きを行うことを要します。

结婚证
结婚证

また日本で中長期在留資格を持って滞在している中国人と結婚する場合は先に日本で結婚手続きをすると効率的です。

➊中国人の無配偶声明書の取得

無配偶声明書は婚姻要件具備証明書(独身証明)の替わりとなる書類です。駐日中国大使館・領事館で取得します。短期滞在で来日した方には発行されませんので注意が必要です。

無配偶声明書が発行されない場合の代替書類は結婚届提出先の役所に事前に確認しておきます。

必要書類
  • パスポート+写真ページのコピー
  • 在留カード+表裏のコピー もしくは住民票(三ヶ月以内)

必要書類は必ず先に提出先大使館・領事館に確認してください。

中華人民共和国駐日本大使館領事部の地図

中華人民共和国駐日本大使館領事部

東京都品川区東五反田4丁目6番6号

中華人民共和国駐大阪総領事館の地図

中華人民共和国駐大阪総領事館

大阪府大阪市西区靱本町3丁目9番2号

➋市区町村役場へ婚姻の届出

必要書類
  • 婚姻届
  • 日本人の身分証明書
  • 無配偶声明書+公証書+日本語訳
  • 申述書 ※近親婚でないことの申述(役所に様式有り)
  • 中国人のパスポート+日本語訳

必要書類については事前に市区町村役場に必ずご確認ください。

以上で日本方式での国際結婚手続きが完了しました。しかし中国人の本国にある戸口簿の記載を既婚に書き換える必要があります。

➌戸口簿を書き換える

日本で先に結婚手続きをした場合、その後特になにか手続きをすることなく中国でも結婚が成立します。また中国側の機関に結婚の届出をすることができません。しかし、中国国内の配偶者の戸口簿の記載は未婚のままになっているので戸口簿の書き換えを要します。書き換え方法は下記リンク先をご参照ください。

日本で一緒に暮らすには在留資格が必要

中国人と国際結婚し、日本で一緒に暮らすためには地方出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等(以下配偶者ビザ)」のを取得する手続きを要します。中国人が外国に居る場合と、既に日本に居る場合によって手続きの方法が異なります。

中国人が海外に居る場合在留資格認定証明書交付申請
中国人が日本に居る場合在留資格変更許可申請

結婚証明書について

配偶者ビザの申請を行うためには日本側と中国側双方の「結婚証明書」が必要となります。日本側は「戸籍謄本」が結婚証明書となります。中国側は「結婚証(结婚证)」が結婚証明書となりますが、日本から先に結婚手続きをした場合には、中国側への結婚手続きをすることができず「結婚証(结婚证)」が発行されません。

「結婚証(结婚证)」が発行されない場合

中国側の「結婚証(结婚证)」が発行されないからといって配偶者ビザの申請をできないわけではありません。中国の民法通則147条によると「中国人と外国人との婚姻の成立に婚姻挙行地法を適用する」と明記されており、実務上においても「結婚証(结婚证)」をがなくても配偶者ビザをもらうことができます。

中华人民共和国民法通则 第一百四十七条

中华人民共和国公民和外国人结婚适用婚姻缔结地法律,离婚适用受理案件的法院所在地法律。

結婚証(结婚证)は翻訳が必要

出入国在留管理局へ配偶者ビザ取得手続きを行う際に提出する結婚証(结婚证)は中国語簡体字で作成されているため、日本語への翻訳文を作成し、提出することを要します。

【配偶者ビザ審査ポイント1】偽装結婚でないことの立証が必要

出入国在留管理局での審査はすべての申請に対して、偽装結婚でないこと、つまり結婚が真実であることの立証を求めます。それはごく普通にお付き合いし、結婚に至った場合であっても同じです。結婚が真実であることをさまざまな資料を提出し、立証することを要します。

【配偶者ビザ審査ポイント2】生計維持能力を有することの立証が必要

日本人が中国人配偶者と一緒に生活できるだけの経済力を有すること、つまり安定的な収入や資産を有することの立証が求められます。中国人配偶者に収入や資産がある場合には、必ずしも日本人が収入や資産の立証を要しません。これらの証明は原則、住民税の課税証明書等を用いて立証します。

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