中国人との結婚手続きをする方法
中国人との国際結婚手続き
中国人との国際結婚手続きの流れについて解説します。国際結婚の手続きでは双方の国の法律に従って国際結婚手続きをすすめていく必要があります。
例えば日本人の結婚年齢は男性が18歳で女性が16歳で中国の結婚年齢は男性が22歳、女性が20歳となってます。
つまり、男性は22歳、女性は20歳になるまで結婚することができません。
また女性の再婚の場合は100日の婚姻禁止期間に抵触しないように注意しなければなりません。
国際結婚の手続きには先に日本で婚姻手続きをするか、先に中国で婚姻手続きをするか2通りの選択肢があります。
どちらの国から先に手続きを始めなければいけないという決まりはありません。ですので状況によってどちらの国で先に婚姻手続きをするかを選択することになります。
先に中国で婚姻手続きをする
中国人が中国にいる場合には先に中国で結婚手続きをする方が多いです。
その理由としては日本で先に国際結婚手続きをする場合には中国人が日本に来る必要がありますが、中国はビザ免除国ではない為、短期滞在ビザの発給をうける必要があり、発給を受けるのは簡単ではありません。
中国人と国際結婚をする場合まず必要なのは「婚姻要件具備証明書」です。
「婚姻要件具備証明書」は日本の法務局で取得することができます。
法務局で取得した「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」は「外務省」と「在日中国大使館」の認証を受ける必要があります。さらに中国語の翻訳が必要となります。
①戸籍謄本
②身分証(免許証等)
※離婚歴のある方→離婚届受理証明書
配偶者が死亡している方→死亡届受理証明書
※必要書類については提出先に事前にご確認をお願いします。
国際結婚をする日本人と中国人が一緒に中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の结婚登记处にて婚姻手続きをします。
手続きが完了すると「结婚证」を発行してもらい、正式に結婚が成立します。
・「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」 ※「外務省」と「在日中国大使館」の認証が必要です。
・「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」の中国語訳
・パスパート(旅券)
①居民户口簿
②居民身份证
③結婚状況証明書(自らに配偶者がなく、相手と直系血縁ではなく、3代以内の親戚でもないことを表明)
③护照(パスポート)
上記の必要書類につきましては结婚登记处によって取扱いが異なることがありますので事前確認されることを推奨します。
日本政府へ結婚を届出る方法は2通りあります。
必要書類
①婚姻届
②結婚証明書(中国公証処発行の公証書)
③中国人配偶者の国籍証明書(中国公証処発行の公証書)
④中国人配偶者の出生証明書(中国公証処発行の公証書)
⑤日本人の戸籍謄本(本籍地以外の役場に届出る場合)
※上記②③④については日本語訳が必要です、役所によって要・不要があるので事前に確認することを推奨します。
※日本人1人で手続きができます。
必要書類
①婚姻届
②日本人の戸籍謄本(3ヶ月以内)
③結婚証明書(中国公証処発行の公証書)
④中国人配偶者の国籍証明書(中国の公証処発行の公証書)
⑤日本人のパスポート
※上記③④は日本語訳が必要です。(翻訳者名及び日付の記入が必要です)
※登記手続完了までに2カ月程度かかりますので、日本人が帰国予定である場合は日本で提出されることをお勧めします。
※死別・離婚歴が有る場合はそれにともなう添付書類が必要となります。
※各役所により求められる書類が異なる場合もありますので、事前に確認することを推奨します。
中国人配偶者が現在取得しているビザ(在留資格)を「日本人の配偶者等」へ変更、または在留資格認定証明書交付を申請します。
※すでに中長期滞在ビザをお持ちの方は在留資格変更許可申請は必ずしも必要ではなく、現在の在留資格のままで日本で暮らすことも可能です。
先に日本で結婚手続きをする
先に日本で結婚手続きをする場合は日本の役所に結婚手続きをするだけでかまいません。(中国への結婚手続きは必要ありません。)
もしも中国人に日本でのビザ(在留資格)が有り、日本に滞在している場合は、先に日本で結婚手続きをするほうが中国で結婚手続きを先にするよりもよいです。
ただし「短期滞在」で在留する中国人の場合は中国人の婚姻要件具備証明書が中国大使館から発行されない可能性があるので注意が必要です。事前に在日本中国大使館に確認することをおすすめします。
駐日中国大使館で中国人の婚姻要件具備証明書(無配偶声明書)を取得します。
①在留カード
②パスポート
③居民身分証(中国のもの)
④住民票(状況により必要です)
⑤申請書
※「短期滞在」で在留している方には発行されない可能性があるので必ず事前確認をしてください。
①婚姻届
②戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要です)
③パスポート
④結婚要件具備証明書(無配偶声明書)
※③④は日本語訳が必要です。
※各役所により求められる書類が異なる場合もありますので、事前に確認することを推奨します。
日本の市町村役場で結婚手続きをした後は中国でも婚姻が有効とされるので、駐日の中国大使館に婚姻を届ける必要はありません。これで国際結婚手続きは完了です。
中国人配偶者が現在取得しているビザ(在留資格)を「日本人の配偶者等」へ変更、または在留資格認定証明書交付を申請します。
※すでに中長期滞在ビザをお持ちの方は在留資格変更許可申請は必ずしも必要ではなく、現在の在留資格のままで
日本で暮らすことも可能です。
上記国際結婚手続きを完了したとしても、中国人配偶者の本国の户口薄の記載が「未婚」のままとなりますので、中国に何か御用で戻られたときに户口薄の記載を「未婚」から「既婚」に変更するとよいでしょう。
国際結婚のビザ(日本人の配偶者等)とは
外国人と日本人が結婚して日本で暮らすには、国際結婚の手続きを完了させて、さらに外国人の配偶者は在留資格(ビザ)を取得しないと日本で結婚生活を送ることはできません。(既に在留資格をお持ちの場合はその在留期間内は現在の在留資格のままで日本に滞在することは可能です。)
また国際結婚をした場合に「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)を取得しておくとメリットもいくつかあります。
・就労資格に制限が無い。
他の就労ビザでは在留資格の範囲内でのみ働くことができますが、配偶者ビザには就労に制限はありません。ただしキャバクラなどの風俗営業は更新が難しくなるので注意が必要です。
・死別・離婚で在留資格該当性を失う
離婚や死別した場合には日本人の配偶者ではなくなるので基本的には帰国しなければいけません。
また別居している場合にも配偶者ビザの更新ができなくなる場合があります。
国際結婚をする場合でビザ(在留資格)のご検討をされる場合は以上を踏まえてご検討されることをおすすめします。