配偶者ビザの更新を自分で申請

配偶者ビザの更新を自分でするための必要書類や注意点について解説します。

目次

配偶者ビザの更新はいつ?

配偶者ビザの更新は在留カードに記載されている在留期限の満了日より3カ月前から申請することができます。早くから更新したとしても与えられる在留期間は更新前の在留カードに記載されていた日付から起算したものとなりますので、損をすることがありません。ですのでできるだけ早く更新申請をすることを推奨します。

配偶者ビザ更新の必要書類

在留期間更新許可申請書法務省のHPよりダウンロード
証明写真 ※申請書に貼り付ける写真4cm×3cm、無帽、無背景、6カ月以内撮影
戸籍謄本結婚の記載が有るもの
直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
直近1年分の納税証明書
預金通帳の写し※適宜添付する
雇用予定証明書又は採用内定通知書※適宜添付する
身元保証書法務省のHPよりダウンロード
世帯全員の記載のある住民票の写しマイナンバーは省略し、他の事項はすべて必要
パスポート提示
在留カード提示
配偶者ビザ更新に必要な書類

日本での滞在費用を証明する資料について

日本での滞在費用を証明する資料は基本的に住民税の課税証明書と納税証明書を添付します。もしも課税証明書に記載されている収入額が少ない場合には、通帳の写し等を添付して収入以外にも資産が有ることを立証します。

雇用予定証明書又は採用内定通知書を提出したほうが良い場合

雇用予定証明書や採用内定通知書新しい就職先が内定しているが、まだ出勤を開始していない場合に提出します。

質問書や理由書は必要?

配偶者ビザの更新の際は基本的に質問書や理由書は提出不要です。しかし、前回の申請と状況が変化している場合には添付を要します。例えば、前回の申請後に離婚・再婚している場合にはパートナーとの結婚の信ぴょう性について審査を受けますので質問書や理由書が必要になります。また、その他結婚の信ぴょう性を立証するためにSNS記録やスナップ写真の提出も必要になります。

審査に必要な時間

配偶者ビザの更新申請を提出してから結果が出るまで2週間~1ヶ月ほどです。

在留期間3年以上をもらう条件

配偶者ビザの更新の審査では前回申請した際の状況とも照合されます。もしも、前回申請した内容と一致しない場合には疑念を抱かれ、1年の在留期限しかもらえない場合や、最悪の場合不許可になってしまいます。ですので前回の申請情報は必ず残しておき、次回の更新の際に確認しながら申請書を作成することを推奨します。

3年以上の在留期間をもらうための条件の詳細は下記よりご覧ください。

配偶者ビザ更新の手数料

配偶者ビザの更新申請を行うと、結果がハガキで郵送されます。許可の場合には一般的に4,000円の収入印紙が必要となることが記載されています。

不許可になった場合

前項でも解説しましたが、配偶者ビザの更新申請を行うと結果がハガキで郵送されます。ハガキには許可や不許可とは直接記載されていませんが、記載内容から概ね結果を予測することができます。不許可になった場合には入管に出向いて不許可の理由を聞くことができます。また、再申請が可能な場合もあります。

配偶者ビザの更新に困ったら

配偶者ビザの更新に失敗したくないという方は、外国人のビザを専門に扱う行政書士事務所にお任せすると安心です。お気軽にお問い合わせください。

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