【中国人と結婚】日本人ひとりで役所にて結婚手続をする
本記事では日本人と中国人の国際結婚で、日本人がひとりで役場に行って婚姻届けを提出する際の必要書類・提出方法について解説します。
中国人が来日せずに手続きはできる?
日本での結婚手続きは基本的に1人で行うことができます。ですので中国人が来日せずに書類だけ日本に送り、日本人が単独で婚姻の届出をすることができます。
中国人との国際結婚をする際の一般的な流れはこちら
日本人が一人で婚姻届けを提出する際の流れ
- 【日本】役所に問い合わせ
- 【日本】中国の結婚相手に必要な書類を伝える
- 【日本】婚姻届けを中国の結婚相手に郵送
- 【中国】書類の収集・婚姻届に署名
- 【中国】→【日本】日本の結婚相手に書類・婚姻届を郵送
- 【日本】役所にて婚姻届の提出
日本人がひとりで婚姻届けを提出する際の流れについて詳しく解説します。
まずは婚姻届を提出する役所に下記状況を説明して手続きに必要な書類を確認しておきましょう。
- 中国人との国際結婚をする
- 中国人が来日せずに手続きをしたい
- 婚姻要件具備証明書(無配偶声明書)を用意できない際の替わりとなる書類
婚姻要件具備証明書(無配偶声明書)とは
国際結婚をする際に役所から求められる書類のひとつが「婚姻要件具備証明書」です。これによって外国人が日本での結婚要件を満たしていることを証明することができます。「婚姻要件具備証明書」日本にある外国の大使館で発行を受けることができます。
中国大使館では「婚姻要件具備証明書」が廃止になりました。替わりに「無配偶声明書」の発行されています。
いずれにしましても、中国人が日本に居ない場合は「無配偶声明書」を用意することができません。
そこで役所に「無配偶声明書」の替わりとなる書類について問い合わせを要します。
無配偶声明書の替わりとなる書類
無配偶声明書の替わりとなる書類について役所に問い合わせるとおおむね下記の書類が挙がることとおもいます。
もしくは下記書類を用意できることをこちらから伝えたほうがスムーズに答えてもらえるかもしれません。
「単身証明書」は「未婚証明書」とも呼ばれ、中国の民政局で発行されます。
中国の公证处で「本人が未婚であること」を声明したものを公証してもらいます。
➊で問い合わせた必要書類を中国の結婚相手に伝えて書類の収集を開始してもらいます。
婚姻届けにはお二人の署名が必要ですので婚姻届けを中国に送って署名をしてもらいます。書き損じたときの為に婚姻届けは2、3枚用意して送るとよいでしょう。
中国の結婚相手に書類収集と婚姻届けに署名をしてもらいます。また中国で発行された書類は全て日本語への翻訳が必要です。
中国の結婚相手に書類収集と婚姻届けに署名をしてもらいます。また中国で発行された書類は全て日本語への翻訳が必要です。
婚姻届けと収集した書類を中国から日本に郵送してもらいます。受取ったら署名漏れが無いか確認してください。
必要書類を整えて役所に婚姻届を提出します。
日本人の書類
- 戸籍謄本 ※本籍地以外で届出する場合のみ必要
- 本人確認ができる書類
中国人の書類
- ➊の無配偶声明書の替わりとなる書類
- 国籍証明書又は出生証明書
- 上記書類の日本語訳文
※必要書類は一例です。必ず役所へ確認をお願いします。
婚姻届を提出してから10日程度で婚姻の記載がされた戸籍謄本が取得可能になります。
日本での婚姻成立後にやるべきこと
【中国】戸口簿の書き換え
日本側で結婚が成立すると中国側でも結婚が有効であると認められますので中国側への結婚はする必要がありません。しかし、中国では戸口簿という身分事項が記載されている冊子が各世帯で保管されていて、戸口簿の記載を「未婚」→「既婚」へ書き換えを要します。
【日本】配偶者ビザの申請
日本人との結婚が成立していたとしても外国人はビザを取得していないと日本に中長期滞在することができません。
日本人と結婚した外国人は配偶者ビザを取得することができます。配偶者ビザは日本人と結婚していれば必ずもらえるというわけではなく、厳格に審査されたうえで許可、不許可が決定されます。
審査のポイントは次のとおりです。ポイントを押さえた立証資料を揃えて審査に臨みましょう。
お二人の結婚が真実であること。つまり偽装結婚でないことを立証することを要します。この記事をご覧くださっている方にとっては「偽装結婚など有り得ない」と思われるのではないでしょうか。しかし今でも外国人による偽装結婚が発生しており出入国管理局も警戒をしています。
外国人が日本で暮らすためには夫婦で安定した暮らしができるだけの収入や資産を要します。収入が低い場合や無職の場合には立証が難しくなります。
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