フィリピン人の配偶者ビザ申請方法

海外に居住するフィリピン人と日本で暮らすためにはフィリピンと日本で結婚手続きを完了させた後に出入国在留管理局に配偶者ビザの申請(在留資格認定証明書交付申請)を行って日本に招へいすることを要します。

目次

フィリピン人の配偶者ビザ申請から入国までの流れ

フィリピン人の方が配偶者ビザで日本に入国するまでには大きく分けて3つの手続きが必要となります。

1.在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請とは在外公館に査証発給申請をした際に行われる審査の一部を、あらかじめ日本の出入国管理局で受ける制度で、申請人が取得しようとするビザの条件に適合していることを証明することができます。これにより在外公館で査証がスムーズに発給されます。

2.査証発給申請

1で解説した在留資格認定証明書交付申請で発行された在留資格認定証明書を在外公館に提出して査証の発給を受けます。

3.CFOセミナーの受講

CFOセミナーはフィリピン特有の手続きで、フィリピン人が海外に移住する場合に受けることを要するセミナーです。受講修了するとパスポートに証明書が貼り付けられます。出国審査の際にこの証明書が無い場合には出国することができません。

在留資格認定証明書交付申請のポイント

配偶者ビザを取得するための在留資格認定証明書交付申請で重要な審査ポイントは3つあります。

審査のポイント
  • 結婚の信ぴょう性
  • 日本での滞在経費支弁能力
  • 過去の在留状況

結婚ビザの審査ポイントについて詳細は下記リンクをご参照ください。

フィリピン人と結婚した方が配偶者ビザを申請する際に問題となりやすいケースを解説します。

興行ビザを有するフィリピン人との結婚

「興行」ビザで来日し、フィリピンパブで働く方と知り合い結婚した場合には入管の審査が厳しくなる可能性があります。これまで日本では興行ビザで来日した外国人の偽装結婚や売春が多く報告されました。そういった背景から興行ビザで来日し、フィリピンパブで働く方と結婚した場合には慎重に申請準備をすすめるべきです。

  • 日本で仕事をするための偽装結婚
  • 接客行為を行っていた

上記のような疑いを持たれる可能性がありますので、配偶者ビザに必要な書類を作成する際は違法な行為をしていたと誤解されないように注意する必要があります。

結婚証明書の取得に6ヶ月かかる?

配偶者ビザの申請に必要な書類のなかに外国の機関から発行された「結婚証明書」があります。フィリピンの場合にはPSAが発行するMarriage Certificateが結婚証明書に該当します。

日本から先に結婚手続きをし、その後在日フィリピン大使・領事館で結婚の報告を行った場合にはPSA発行のMarriage Certificateが発行可能になるまで半年程度かかります。そこで代替書類としてReport of Marriageを在日フィリピン大使・領事館で取得し、配偶者ビザの申請に使用します。

審査が厳しくなるケース

  • 年の差が大きい
  • 離婚回数が多い
  • 交際期間が短い
  • 結婚紹介所を介して知り合った
  • 実際に会った回数が少ない
  • 夫婦で撮影した写真が無い

このような事情がある場合には結婚の信ぴょう性を裏付ける資料を多く準備することを要します。

行政書士に依頼すると安心

配偶者ビザの審査が厳しくなることが予想されるケースでは、その対処方法を熟知する行政書士などの専門家に依頼すると安心です。弊所は外国人の在留資格を専門に扱う行政書士事務所です。全国対応しておりますのでお問い合わせください。

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