台湾人との結婚手続きの流れ

目次

台湾人と日本人の国際結婚手続き

台湾人と日本人の国際結婚手続きの流れについて解説します。
国際結婚をするには日本側と台湾側で手続きをする必要があります。
手続きの順序は日本側から始める方法(日本方式)、または台湾側から始める方法(台湾方式)のどちらでも可能です。
婚約者(台湾人)がすでに日本にいる場合は日本から始める方法がスムーズです。

台湾人との結婚手続きをサポート

配偶者ビザ大阪・奈良サポートTOP

日本で先に結婚手続きをする(日本方式)

①婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する

台北駐日経済文化代表処で台湾人婚約者の「婚姻要件具備証明書」を取得します。
台北駐日経済文化代表処は大使館の役割を果たしています。
台北駐日経済文化代表処のサイト

必要書類
・台湾の戸籍謄本  【原本およびコピー1部(内容の省略がなく、3か月以内に発行されたもの)】
・台湾人のパスポート 【原本およびコピー1部】
・申請費用 2000円/部

台湾人の方が日本で先に婚姻手続きをする場合には度々台湾の戸籍謄本が必要になりますので、予備を含めて4通取得しておくと間違いないです。

②市区町村役場で婚姻の届出

婚姻届が受理されると日本側の結婚手続きは完了です。
市区町村によって必要書類が異なる場合がありますので事前にご確認ください。

必要書類
・台湾人のパスポート
・台湾人の婚姻要件具備証明書(独身証明書) ※1
・日本人の戸籍謄本【本籍地が婚姻を届出する役所外の市区町村である場合は不要】

※1 提出先の市区町村役場によっては台湾の結婚要件具備証明書を用意しなくても、台湾の戸籍謄本と日本語訳だけで結婚届が受理されます。その際は①の結婚要件具備証明書取得手続きは不要です。

③台北駐日経済文化代表処に結婚の報告

台湾人の必要書類
・パスポート原本とコピー3部
・台湾の戸籍謄本 
・印鑑(フルネームのもの)

日本人の必要書類
・パスポート原本とコピー3部
・日本の戸籍謄本(結婚の記載のあるもの)
※中国語訳文が必要です
※台北駐日経済文化代表処の管轄する市町村で取得したものは管轄の駐日辦事處での認証が必要です
・印鑑(フルネームのもの)
・取用中文姓名聲明書

詳しくは台北駐日経済文化代表処HPをご覧ください

台北駐日経済文化代表処に結婚の報告をすると、台北駐日経済文化代表処から台湾の戸政事務所に転送されます。
台湾側に結婚の報告をしてから結婚の登記が完了するまでに1ヶ月程度かかります。

以上で台湾人と日本人の国際結婚手続き(日本方式)が完了です。

先に台湾で結婚手続きをする(台湾方式)

台湾高雄

①婚姻要件具備証明書を取得する又は日本国内の「台北駐日経済文化代表処」にて戸籍謄本を認証してもらう

taiwan90daysvisa

先に台湾で結婚手続きをする方法は2パターンあります。
A.台湾に渡航後、日本人の婚姻要件具備証明書を取得する方法。
B.日本国内の台北駐日経済文化代表処で戸籍謄本を認証してから台湾に渡航する方法。

いずれもご本人が直接窓口に行く必要があります。

必要書類(日本人)
・パスポート
・戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)

(台湾に渡航してからの手続き)

婚姻要件具備証明書を取得する

(日本での手続き)

認証済みの戸籍謄本を使用する

「日本台湾交流協会高雄事務所」又は「日本台湾交流協会在台北事務所」で婚姻要件具備証明書の申請を行い、「外交部領事事務局」にて認証を得る 「台北駐日経済文化代表処」戸籍謄本とその中文訳に認証を受ける
「外交部領事事務局」にて上記の婚姻要件具備証明書に認証を受ける

台湾の市町村役場(戸政事務所)に婚姻の届出

①で認証を受けた婚姻要件具備証明書又は戸籍謄本を持って台湾の市町村役場(戸政事務所)に婚姻を届出ます。
台湾の市役所にはお二人で行く必要があります。

必要書類(日本人)
・パスポート
・①で認証された戸籍謄本(中文訳)又は認証された婚姻要件具備証明書
・取用中文姓名聲明書
・印鑑

必要書類(台湾人)
・IDカード
・印鑑
・証明写真

必要書類は事前に戸政事務所にお問い合わせ下さい。

婚姻の届出が受理されたら下記の書類を日本の市役所で取得します。

・結婚証明書
・台湾人配偶者の戸籍謄本

③日本の市区町村役場に結婚の報告

台湾での婚姻成立から3ヶ月以内に日本の市区町村役場に婚姻の届出をします。
役場に直接提出する方法の他、郵送も可能です。

必要書類(日本人)
・身分証
・戸籍謄本(本籍地以外の役所に届出する場合のみ必要)

必要書類(台湾人)
・パスポート
・結婚証明書+日本語訳文
・戸籍謄本(結婚の事実が記載されたもの)

必要書類は事前に提出先市区町村役場にお問い合わせ下さい。

以上で台湾人と日本人の国際結婚手続き(台湾方式)が完了です。

取用中文姓名聲明書について

台湾への結婚手続きに必要な取用中文姓名聲明書について説明します。
取用中文姓名聲明書には日本人が台湾の戸籍に記載する際の名前を記入します。
日本で使用している氏名をそのまま使用することができます。また、日本名とはまったく別の名前にすることもできます。
注意点として、使用することができるのは「康煕字典」に載っている漢字です。
日本人が使用している漢字は概ね使用可能ですが、記入前に確認が必要です。

台湾高雄2

配偶者ビザの申請

台湾人配偶者が日本で中長期在留資格(ビザ)を取得していない場合にはビザの手続きが必要になります。
つまり国際結婚手続きを済ませるだけでは日本で夫婦揃って生活することができません。
先に台湾と日本で国際結婚手続きを完了させた後に入管への配偶者ビザの手続きをする流れとなります。
また配偶者ビザは日本人と結婚しているだけで簡単に取得できるというわけではなく、生活の安定性や結婚の信ぴょう性などを厳しく審査されます。せっかく結婚したのに日本で一緒に暮らすことができない。といった状況も考えられますので慎重に準備を整えてから入管への申請に臨まなければいけません。

配偶者ビザが不許可になりやすいケース

・夫婦の年齢差が大きい(15歳以上離れている)
・SNSや出会い系サイトで知り合った
・結婚紹介所等の業者を介して知り合った
・日本人配偶者の収入が低い
・日本人配偶者が外国人と離婚を繰り返している
・外国人配偶者が日本人との離婚を繰り返している
・水商売系のお店で知り合った
・交際期間が短い(3ヶ月以内)
・実際に合った回数が極端に少ない
・不倫状態から交際が開始した場合

こういった事情がある場合には配偶者ビザが不許可になる可能性が高くなります。
お二人が経済的に安定していることや、真実の結婚であることを証明しなくてはいけません。

当行政書士事務所ができること

ここまで台湾人と日本人の国際結婚手続きから配偶者ビザの申請までの流れについて解説してきました。
国際結婚って思ったよりも大変だとお感じになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当行政書士事務所では台湾人と日本人の国際結婚手続きから配偶者ビザの申請までサポートを行ってます。
また配偶者ビザの申請で上記のような難易度の高い案件やご自身で配偶者ビザの申請をされたが、不許可になってしまった案件にも対応しております。
難易度の高い案件では入管のサイトに載っている書類を揃えて申請するだけでは許可を得ることが難しいこともあります。
当事務所では結婚の信ぴょう性や生活の安定性を入管に説明する為にお客様の状況に合わせて作成いたしますので、お客様が書類の作成方法で迷うことなく、配偶者ビザの許可を得るまでサポートいたします。

全国対応OK

当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に国際結婚や配偶者ビザの取得のサポートを行ってます。
外国人と日本人の国際結婚手続きから配偶者ビザの申請までサポートが可能です。
オンラインを使用した全国対応OK。
また台湾全域からのご依頼が可能です。
初回相談無料。ご遠慮なくお問合せください。
ご相談は電話、LINE、微信、お問合せフォームより受付中です。

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