国際結婚した場合の戸籍

戸籍制度は日本国民の国籍や親族身分関係を登録し、公証する制度です。日本人同士の結婚では、筆頭者となる方が既に筆頭者である場合を除いて夫婦どちらかの氏を選択して新たに夫婦の戸籍が編製されます。ところが外国人との結婚では異なります。本記事では国際結婚した場合の戸籍について解説します。

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国際結婚と戸籍

戸籍は日本国民の国籍や身分を証明する書類です。外国人が日本人と結婚したとしても、その外国人は日本国籍を有さないのでその外国人の戸籍は編製されません。ただし、結婚の事実は戸籍に記載されます。

結婚の事実についての記載内容

日本人と外国人が結婚した際の結婚の事実の記載は、婚姻届出年月日、外国人配偶者の国籍、氏名、生年月日が順次記載されます。

結婚の届出をするだけでは日本に住むことができません

日本人と結婚すると戸籍に結婚の事実が記載されますが、それだけでは日本で暮らすことができません。つまり、日本人の配偶者であっても在留資格(ビザ)を有しない外国人は日本で活動をすることができません。

国際結婚をした場合の在留資格(ビザ)

日本人と結婚した外国人は在留資格「日本人の配偶者等」(以下配偶者ビザ)を取得することができます。配偶者ビザは居住地を管轄する出入国在留管理局に申請することができます。

配偶者ビザは先にお互いの国で結婚手続きを済ませてから申請することになります。配偶者ビザについての詳細は下記リンクよりご確認ください。

国際結婚と住民票

配偶者ビザで新規に入国した外国人は居住地を定めた時から14日以内に住居地の届出をすることを要します。そして住居地を届出ると、日本人と同様に住民票が作成されます。

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