配偶者ビザ不許可の通知(お知らせ)と対処方法

配偶者ビザへの申請をしてしばらくすると入管から通知が届きます。
この通知には許可、不許可のいずれも記載されていません。
では不許可となった場合どのような通知が届くのか、またその通知を受け取った場合の対処方法を説明します。

目次

配偶者ビザ不許可の通知の見分け方(更新、変更の場合)

左の画像のように配偶者ビザが許可なのか不許可なのかは記載されません。
ですが許可、不許可を見分けることはできます。
①現金が必要。
許可の通知であった場合は収入印紙を持参するように指示があります。
②日時が指定され、本人の出頭を求められる。

このような場合にはほぼ不許可だと思っておいて間違いありません。
許可であった場合は法定代理人や申請取次者等の本人以外でも結果を受領できる旨が記載されています。

不許可だと思われる通知が届いた場合の対処方法

万が一配偶者ビザの申請が不許可となった場合でもいきなり帰国させられることはありません。
元のビザ(在留資格)の在留期間が経過していない場合はその期間内は今までどおり在留が可能です。また在留期間が経過している場合は出国準備の為の「特定活動」30日又は31日に変更されます。
そして不許可であった場合は1度だけ入管にその理由を聞くことができます。

不許可理由を聞くときの注意点

配偶者ビザが不許可となってショックのあまり感情的になったり審査官に詰め寄る方を見受けますが、既に不許可の処分がされている以上現段階では覆ることはありません。
そして理由を聞けるチャンスは1度きりです。
今回の申請は不許可でしたが再申請をすれば許可が出る可能性も十分残されています。
よって冷静にそして確実に審査官から不許可理由を聞き取る必要があります。

理由を聞くポイント

・そもそも申請した内容では許可はされない案件であった。
この場合は再申請をしたとしてもまた不許可になってしまいます。

・書類の不備や審査官の疑問を申請書類のなかで説明しきれていなかった。
の場合は申請書類を作成しなおして再申請すれば許可が出る可能性が残されています。

配偶者ビザの不許可理由理由を聞きに行くときは・・・

審査官から理由を聞けるチャンスが1度しか無い為、その1回で確実に理由を聞かなければ適切に配偶者ビザの再申請をすることができなくなります。
当行政書士事務所に入管への同行をご依頼していただくことで審査官から聞くべき不許可理由のポイントを確実に押さえて、今後について的確にアドバイスをさせていただくことが可能になります。

自分で申請されて不許可になった場合の再申請のご依頼もお受けしています。
この場合は既にお客様ご自身で入管に行って担当官より不許可を告げられておられるはずですので、再び不許可の理由を入管で聞くことはできません。そういった場合であっても不許可となった申請書類を当方において再度確認して不許可の原因を推測し、再申請に向けてサポートいたします。

当事務所では審査官への聞取り同行は25,000円(税抜き)でお承りしてます。
お気軽にご相談ください。
※弊所で申請を取次ぎしていない場合は入管から同席を拒否される場合があります。その場合は出入国管理局への出張費のみのご請求となります。

当行政書士事務所では国際結婚や配偶者ビザの取得のサポートを行ってます。
自分で申請して不許可になった案件にも対応いたします。
お気軽にお問合せください。
ご相談は電話、LINE、微信、お問合せフォームより受付中です。

配偶者ビザ大阪・奈良サポートTOP

この記事を書いた人

西田直之のアバター 西田直之 行政書士にしだ事務所代表

平成22年6月土地家屋調査士事務所開設

令和4年4月行政書士事務所開設

専門分野:外国人の在留資格・永住許可・帰化申請

目次