配偶者ビザ変更・更新申請をしてハガキが届いた

配偶者ビザへの変更や更新申請をしてしばらくすると入管からハガキ(通知)が届きます。この通知には許可、不許可のいずれも記載されていません。では不許可となった場合どのような通知が届くのか、またその通知を受け取ったらどうしたら良いのかについて解説します。

「不許可かも」と思ったらまずはビザ専門行政書士にご相談を。

目次

配偶者ビザ不許可の通知の見分け方(更新、変更の場合)

入管から送られてくるハガキの様式は全国統一ではなく地方によってそれぞれですが、記載内容は概ね同じです。

不許可の可能性があるハガキ

画像のように配偶者ビザが許可なのか不許可なのかは記載されません。
ですが許可、不許可を見分けることはできます。
①現金が必要。
不許可であった場合には現金が必要な旨の内容が記載されています。また、稀に収入印紙や現金どちらも書かれていないことがありますが、この場合も不許可の可能性大です。許可の通知であった場合は収入印紙を持参するように指示があります。
②日時が指定され、本人の出頭を求められる。

このような場合にはほぼ不許可だと思っておいて間違いありません。
許可であった場合は法定代理人や申請取次者等の本人以外でも結果を受領できる旨が記載されています。

許可が推測できるハガキ

これはハガキによる許可の通知書です。許可・不許可については記載されていませんが、収入印紙にチェックがされていて、本人以外に結果を受領できる旨が記載されていることから、入管に出向いた際に許可をもらえることが推測できます。

先に確認したい事がある場合

行き先の窓口が2つ指定されているパターンのハガキです。これは先に確認したいことがある場合であることが推測できます。確認後、問題が無ければ許可される可能性があります。また、追加書類が記載されていることもあります。その際は、指定された書類を提出することで許可がもらえる可能性があります。

配偶者ビザへの変更や更新が不許可になったらその後どうなる?

万が一配偶者ビザの申請が不許可となった場合でもいきなり帰国させられることはありません。
元のビザ(在留資格)の在留期間が経過していない場合はその期間内は今までどおり在留が可能です。また在留期間が経過している場合は出国準備の為の「特定活動」30日又は31日に変更されます。
そして不許可であった場合は1度だけ入管にその理由を聞くことができます。

不許可理由を聞くときの注意点

配偶者ビザが不許可となってショックのあまり感情的になったり審査官に詰め寄る方を見受けますが、既に不許可の処分がされている以上現段階では覆ることはありません。そして理由を聞けるチャンスは1度きりです。今回の申請は不許可でしたが再申請をすれば許可が出る可能性も十分残されていますので、冷静にそして確実に審査官から不許可理由を聞き取る必要があります。

不許可から再申請をする方法

不許可の理由を聴き取った内容をもとに、再申請を行うかどうかの判断方法を解説します。

再申請をするかどうか判断方法

・①リカバリー可能な内容かどうか。
こ不許可になった理由がリカバリー不可能な内容であった場合には再申請したところで不許可になりますので本国に戻る他ありません。例えば留学生のオーバーワークが原因の場合などです。

②在留期間内にリカバリーが可能か
こ仮にリカバリーが可能な内容であったとしても、在留期間の満了日までに申請が間に合わない場合は再申請して許可をもらうのは難しです。

①②の両方について可能である場合には再申請から配偶者ビザの許可をもらえる可能性があります。

出国準備特定活動ビザ30日と31日の違い

不許可と思われるハガキを受け取り、入管で不許可を告げられると、出国準備の為の特定活動ビザへの変更をすすめられます。この際に付与される在留期間は30日と31日の2種類あります。

31日

再申請のチャンスがあります。特定活動31日がもらえた場合には特例期間の適用を受けることができるので、在留期間内に再申請をすることで、審査中に在留期間が満了したとしてもオーバーステイになりません。

30日

再申請は非常に厳しいです。こちらは在留期間の特例は適用されませんので、在留期間内に再申請が受理されたとしても、在留期間が満了するとオーバーステイになります。ですので再申請が在留期間内に間に合ったとしても許可が在留期間内に出る見込みはほぼありません。

不許可と思われるハガキを受取ったら

専門家に連絡

配偶者ビザの更新や変更が不許可となると、次の一手を素早く打つ必要があります。自己申請をされた場合には次に何をすれば良いのかわからない場合が多いかとおもいます。ですので不許可と思われるハガキを受取ったらまず、行政書士等の専門家に連絡することを推奨します。

不許可になってからの再申請は難易度が上がる

一度不許可になった案件の再申請は難易度が上がります。最初の申請と見比べて、つじつまが合っていないと更に追及されますので、再申請をする際は最初の申請よりも更に慎重を要します。

まとめ

不許可になる方の中には「日本人と結婚しているから配偶者ビザはもらえる」と思って安易に申請されるケースも多いですが、実際は各要件をクリアしていることを立証する書類をきちんと提出する必要があります。不許可になって相談される方の多くが説明不足が原因で不許可になっておられます。

不許可と思われるハガキを受取った場合は、弊所にご相談ください。取り急ぎ対応し、再申請から許可までサポートいたします。

本日2024年10月4日も即日返信いたします。

初回無料相談。お気軽にお問合せください。

電話受付時間8:30~19:00 お問い合わせフォーム、LINE、微信、24h受付中 

友だち追加

微 信 visa88nn

標準プランフルサポートプラン書類チェックプラン
在留資格認定証明書交付申請
95,000円+税

在留資格変更許可申請
95,000円+税

在留資格更新許可申請
35,000円+税


コストを抑えたプラン

在留資格認定証明書交付申請
125,000円+税

在留資格変更許可申請
125,000円+税

在留資格更新許可申請
50,000円+税


配偶者ビザの申請を完全サポート
在留資格認定証明書交付申請
50,000円+税

在留資格変更許可申請
50,000円+税

在留資格更新許可申請
30,000円+税


ご自身で書類収集・作成ができる方へ
配偶者ビザ料金表
全国対応OK

当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に国際結婚や配偶者ビザの取得のサポートを行ってます。
外国人と日本人の国際結婚手続きから配偶者ビザの申請までサポートが可能です。
初回相談無料。ご遠慮なくお問合せください。
ご相談は電話、LINE、微信、お問合せフォームより受付中です。

配偶者ビザサポートTOP

目次