留学から配偶者ビザへ変更の注意点

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留学生と日本人の国際結婚はできる

留学生が日本人と国際結婚をすることは可能です。
留学ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請することにより配偶者ビザを取得して引き続き日本に在留することも可能です。
ここでは留学生が国際結婚をして配偶者ビザに変更する場合に気を付けるべきことを解説します。

資格外活動にオーバーワークがないか

アルバイトをしながら学校に通う留学生は資格外活動許可を取得する必要があります。
アルバイトは資格外活動許可を取得すると、その決められた範囲内での活動をすることができます。
具体的には長期休業期間以外は1週で28時間以内とされていますので、アルバイトのシフトを組むときはこの28時間に注意する必要があります。
また、夏休み等の長期休業期間内は1日に8時間かつ週に40時間のアルバイトができます。

風俗営業などに従事していないか

資格外活動許可を取得していたとしても違法な店舗でアルバイトしたり、風俗関係の業務に就くことはできません。
パチンコ店やゲームセンターでの業務も風俗関係とされますので注意が必要です。

資格外活動違反してしまったら

留学生が配偶者ビザに変更する場合に資格外活動違反の経歴があると不許可のリスクが高くなります。また現在お持ちの留学ビザも取消される可能性もありますので絶対にしてはいけません。

成績不良、出席率不良

留学ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請では学校での成績や出席率も審査対象になります。
成績が悪い場合や出席率が悪い場合、留学ビザの更新が不許可となる可能性があります。
そこで日本在留したいがために結婚をして配偶者ビザを取得しようと考えているのではないかと審査官に疑われます。
よって留学ビザは成績不良や出席率が悪いことで配偶者ビザへの変更が不許可になる可能性があります。
ただ、真面目に結婚をお考えの場合は、この審査官の疑いを覆すほどの恋愛歴を説明できる資料を添付して配偶者ビザへの変更申請をすれば許可の可能性も残されています。

中退していませんか

学校を辞めてから3カ月経過するとビザを取消される可能性がありますので中退してからなるべく早く配偶者ビザへの変更をする必要があります。
また中退してから配偶者ビザへの変更申請をすると、審査が厳しくなります。
留学ビザが取り消されるので偽装結婚で日本に在留しようとする外国人が多いからです。
このケースでは十分に準備をしてから配偶者ビザへの変更申請をする必要があります。

安定した収入はありますか?

学生ということもあり、収入が低い場合が多いです。
日本人配偶者の収入が安定している場合には問題ありませんが、二人の収入が安定していない場合には
ご両親の援助を受けることができるかがポイントになります。

心当たりがある方へ

上記内容に該当する場合に留学ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請をして、不許可になってしまった場合に再申請をして許可を取得することがかなり難しくなります。
場合によっては再申請をすることすらできません。
上記内容に心当たりがある方で留学ビザから配偶者ビザへの変更をお考えの方は経験豊富な専門家に依頼されることをおすすめします。
当事務所におきましてもお客様にとって最善の方法をご提案することができます。また不許可になってしまった案件のリカバリーにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

配偶者ビザへの変更が不許可になった場合

留学から配偶者ビザへの変更が万が一不許可になった場合で本来の留学ビザの在留期間が経過している場合は特定活動(出国準備期間)に変更することになります。
不許可になった場合は1度だけ審査官に不許可の理由を聞きに行くことができます。
不許可の理由をリカバリーできるかどうかを左右する重要な機会です。
理由を聞くことができるチャンスは1度きりなので再申請をしたい場合は、専門家と同行することをおすすめします。
当行政書士事務所で取次をした申請で不許可の場合は入管に理由を聞きに行く際に同行させていただきます。

留学から配偶者ビザに変更 まとめ

留学から配偶者ビザへの変更はケースによってはとても難しくなります。
たとえ真面目に学業に専念していたとしても、知らず知らずのうちにオーバーワークをしていることも少なくありません。
申請前の準備を慎重に行って配偶者ビザへの変更を申請しましょう。

当行政書士事務所にできることは

お客様から状況をお伺いして、許可が可能かどうか判断いたします。
お客様が上記のような状況にある場合であっても個々の状況によってそれぞれ対処方法が違ってきますので、悩んだらまずはお問合せください。
お客様が配偶者ビザを取得できるように誠心誠意サポートすることをお約束します。

当行政書士事務所では国際結婚や配偶者ビザの取得のサポートを行ってます。
留学から配偶者ビザに変更をご検討の際はお気軽にお問合せください。
ご相談は電話、LINE、微信、お問合せフォームより受付中です。

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この記事を書いた人

西田直之のアバター 西田直之 行政書士にしだ事務所代表

平成22年6月土地家屋調査士事務所開設

令和4年4月行政書士事務所開設

専門分野:外国人の在留資格・永住許可・帰化申請

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