留学ビザから配偶者ビザへ変更の注意点

留学ビザから配偶者ビザ
目次

留学ビザから日本人の配偶者ビザへの変更は可能

配偶者ビザを持っていると就労に制限がなくなり、外国人にとってはメリットが大きい在留資格が配偶者ビザです。その為、留学ビザで学校に通う留学生が在学中に日本人と知り合い、結婚をして配偶者ビザに変更し希望するケースも少なくありません。また、このような留学ビザから配偶者ビザへの変更をすることは認められています。そこで、留学ビザから配偶者ビザに変更する場合特有の注意点について紹介いたします。

アルバイトは適法ですか

留学ビザで活動する留学生は資格外活動許可を取ればアルバイトをすることができますが、その要件の範囲内でしなければいけません。資格外活動違反をすると刑事罰が科され、出国命令や強制退去の可能性もあります。また留学ビザから配偶者ビザへの変更も難しくなります。

オーバーワークしてませんか

アルバイトをする留学生がうっかり気づかずにしてしまいがちなのがオーバーワークです。留学ビザから配偶者ビザへの変更許可を申請した際にもオーバーワークについてチェックされます。

長期休業期間以外は1週で28時間以内
夏休み等の長期休業期間内は1日に8時間かつ週に40時間のアルバイトができます。

風俗営業などに従事していませんか

資格外活動許可を取得していたとしても違法な店舗でアルバイトしたり、風俗関係の業務に就くことはできません。パチンコ店やゲームセンターでの業務も風俗関係とされますので注意が必要です。

風俗営業とは

客に飲食、遊興をさせて接待をする営業や設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業を言います。

・キャバレー,カフェ,ナイトクラブ,ダンスホール,客の接待をして客に飲食をさせるバー,マージャン屋,パチンコ屋,ゲーム機設置業,個室付き浴場業,個室マッサージなど。

・スナック,パブ,喫茶店,レストランなど客に飲食させる営業で接客するホステスがいる・照明が暗い・狭くて他から見通すことが困難な場所。

資格外活動違反してしまったら

留学生が配偶者ビザに変更する場合に資格外活動違反の経歴があると不許可のリスクが非常に高くなります。資格外活動違反で留学ビザから配偶者ビザへの変更が不許可になった場合には、再申請をしたとしても許可をもらうことが困難です。

学校での就学状況も影響します

留学ビザから配偶者ビザへの変更を申請すると、留学ビザでの在留状況についても審査されます。これから説明する内容に該当していると素行が不良だと判断されて留学ビザから配偶者ビザへの変更が不許可になる可能性があります。

成績・出席率

留学ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請では学校での成績や出席率も審査対象になります。成績が悪い場合や出席率が悪い場合、留学ビザの更新が不許可となる可能性があります。また、留年そこで日本在留したいがために結婚をして配偶者ビザを取得しようと考えているのではないかと審査官に疑われます。よって留学ビザは成績不良や出席率が悪いことで配偶者ビザへの変更が不許可になる可能性があります。ただ、真面目に結婚をお考えの場合は、この審査官の疑いを覆すほどの恋愛歴を説明できる資料を添付して配偶者ビザへの変更申請をすれば許可の可能性も残されています。

中退・退学処分

留学ビザを有する外国人が学校を辞めると、留学ビザの活動内容に該当しなくなり、学校を辞めてから3カ月経過するとビザを取消される可能性があります。よって日本人と結婚した外国人が中退や退学となった場合は速やかに配偶者ビザへの変更をする必要があります。しかし、このケースでは十分に真実の結婚であることを立証する準備をしてから配偶者ビザへの変更申請をする必要があります。なぜかというと留学生が中退や退学後に配偶者ビザへの変更申請をすると、偽装結婚に疑義を持たれる可能性があります。中退や退学をすると、このまままでは留学ビザの更新をすることができなくなります。本国に帰りたくない外国人が配偶者ビザを目的として偽装結婚し、日本に在留し続けようとする外国人が多いからです。

生計について

安定した収入はありますか?

留学生が同じ学校に通う日本人と結婚して配偶者ビザに変更しようという場合には、学生ということもあり、収入が安定していないケースが多くなります。配偶者ビザへの変更が許可されるには安定した生活を送ることができることを求められます。夫婦の収入が安定していない場合にはご両親の援助を受ける等によって生計に問題が無いことを立証する必要があります。

心当たりがある方へ

上記内容に該当する場合に留学ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請をして、1度不許可になってしまった場合には、再申請時の審査は厳しくなりますので許可をもらうことがかなり難しくなります。また、再申請をすることすらできない場合もあります。まずは1回の申請で許可をもらうことができるように、留学ビザから配偶者ビザへの変更でご心配のある方は経験豊富な専門家に依頼されることをおすすめします。当事務所におきましてもお客様にとって最善の方法をご提案することができます。また不許可になった案件のリカバリーにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

偽装結婚が疑われやすい

留学ビザから配偶者ビザへの変更は偽装結婚が疑われやすいです。日本でアルバイトをする目的で日本の学校に留学する外国人が増加しています。そのような外国人にとって配偶者ビザは就労に制限が無い為、偽装結婚をしてでも取りたいビザなのです。更に就学状況が悪くて退学処分となった外国人や卒業後の就職先が見つからなかった外国人が、本国に帰りたくないので偽装結婚をするケースもあります。ですので留学から配偶者ビザに変更する際は真実の結婚であることを手厚く立証することが重要です。

配偶者ビザへの変更が不許可になった場合

留学から配偶者ビザへの変更申請が不許可になった場合には、1度だけ入管に理由を聴き取りに行くことができます。また、その時に、現在お持ちの留学ビザの在留期間が経過している場合は日本に在留することができなくなるため、特定活動(出国準備期間)に変更することになります。出国準備のための特定活動に変更したとしても、再申請が可能な場合があります。それは不許可の理由を聴き取った内容から判断することになります。理由を聞くことができるチャンスは1度きりなので再申請をしたい場合は、行政書士等の専門家と同行することをおすすめします。弊所におきましても不許可時の理由聴き取りに同行を行っております。ぜひお問合せください。

留学から配偶者ビザに変更 まとめ

留学から配偶者ビザへの変更はケースによってはとても難しくなります。たとえ真面目に学業に専念していたとしても、知らず知らずのうちにオーバーワークをしていることも少なくありません。申請前の準備を慎重に行って配偶者ビザへの変更を申請しましょう。

当行政書士事務所にできることは

お客様から状況をお伺いして、許可が可能かどうか判断いたします。お客様が上記のような状況にある場合であっても個々の状況によってそれぞれ対処方法が違ってきますので、悩んだらまずはお問合せください。お客様が配偶者ビザを取得できるように誠心誠意サポートすることをお約束します。

留学ビザ→配偶者ビザのまとめ

・アルバイトは適法にしているか再確認
・出席率・成績も審査に影響
・生計は安定していますか
・結婚の信ぴょう性を手厚く立証
・1度の申請で許可をもらうことが大事

こんにちは。本日2024年4月20日も即日返信いたします。

初回無料相談。お気軽にお問合せください。

電話受付時間8:30~19:00 お問い合わせフォーム、LINE、微信、24h受付中 

友だち追加

微 信 visa88nn

標準プランフルサポートプラン書類チェックプラン
在留資格認定証明書交付申請
95,000円+税

在留資格変更許可申請
95,000円+税

在留資格更新許可申請
35,000円+税


コストを抑えたプラン

在留資格認定証明書交付申請
125,000円+税

在留資格変更許可申請
125,000円+税

在留資格更新許可申請
50,000円+税


配偶者ビザの申請を完全サポート
在留資格認定証明書交付申請
50,000円+税

在留資格変更許可申請
50,000円+税

在留資格更新許可申請
30,000円+税


ご自身で書類収集・作成ができる方へ
全国対応OK

当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に国際結婚や配偶者ビザの取得のサポートを行ってます。
外国人と日本人の国際結婚手続きから配偶者ビザの申請までサポートが可能です。
初回相談無料。ご遠慮なくお問合せください。
ご相談は電話、LINE、微信、お問合せフォームより受付中です。

配偶者ビザ大阪・奈良サポートTOP


目次