行政書士にしだ事務所にご依頼していただくメリット

配偶者ビザの申請をご自身でされるか、行政書士に依頼するかご検討されている方に。私がこれまでの実務で経験してきた事を踏まえて行政書士にご依頼していただくメリット及びご自身で申請しても許可されやすいケースをご紹介します。
ご自身で申請するメリット
申請取次者である行政書士は、配偶者ビザなどの在留資格の申請を本人に代わって出入国管理局に提出する事ができます。もちろんもちろん、これらの申請はご自身で行うことも可能で、実際にご自身で申請して許可が出たお話もよく耳にします。私の個人的な考えですが、配偶者ビザが比較的許可されやすい状況の方は、書類の収集に時間と労力はかかりますが、ご自身でされるメリットが大きいと考えております。
| ご自身で申請 | 行政書士にしだ事務所へ依頼するメリット |
|---|---|
| 書類を調べる必要がある | 必要書類を案内 |
| 質問書や理由書等の作成に時間を要する | 行政書士が全ての書類を作成 |
| 役所に行って書類を収集 | 行政書士が代理で書類を収集 |
| 出入国管理局に行く必要がある | 行政書士が出入国在留管理局へ申請 |
| 審査期間中にも不安が残る | 安心して審査終了を待つことができる |
| 資料不足で何度も追加で書類を求められることがある | 追加書類請求にも行政書士が対応 |
| 許可の要件が備わっていても立証不足で不許可になる危険性がある | 許可されるべき案件の許可率を上げることができます |
配偶者ビザが許可されやすい状況とは
配偶者ビザの申請に必要な書類は出入国在留管理庁のサイトに公開されております。配偶者ビザが許可されやすい状況とは、この通りの書類を収集するだけで足りる方です。
必要書類の落とし穴
出入国在留管理庁のサイトで公開されている必要書類は、必要最低限のもののみですので、他の資料が必要になることが少なくありません。しかし、配偶者ビザの申請が初めての方にとって他に必要な書類があるかどうかがわかりずらいのではないでしょうか。
例えば、収入が少ない方が申請する場合、住民税の課税証明書のみを提出すると生計維持能力が乏しいとの評価を受ける可能性があります。
行政書士にしだ事務所にご依頼していただくメリット
不許可を未然に防ぐことができる
当事務所では配偶者ビザの申請を日常的に行っており、その経験から審査の方が求めている資料を把握しています。したがいまして本来は許可を得られたはずなのに提出資料が不足していたことが原因で不許可になることを防止することが可能です。
事前に許可の見通しを知ることができる
配偶者ビザに詳しい行政書士に依頼することで、過去の事例をもとに許可の可能性や申請の難易度を事前に把握することができます。弊所では、許可が難しいと判断される場合には、すぐに申請をすすめるのではなく、解決策を提案し、準備していただいてから再び申請準備にとりかかることをおすすめしております。
不安がなくなります
弊所では収入にご不安が有る方や、出会いのきっかけが審査に不利になるかご心配の方から多くのお問い合わせを頂いております。少しでもご不安な事がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。
- 替わりに〇〇〇の書類はご用意できますか?
- 現地に渡航された際は〇〇〇のような写真を撮影されると効果的です。
- 申請までに〇〇〇をお願いできますか?
など、弊所より代替書類や配偶者ビザの許可に向けて、行っておくと有利な事をご提案させていただき、許可率を引き上げます。ご不安があったとしても弊所の提案にご検討していただくだけで、最も許可率の高い状態で申請に臨むことができ、ご不安のない状態で許可をお待ちいただくことが可能です。
分からない事は行政書士が解決してくれる
ご自身でこれから配偶者ビザの申請をしようとする場合には疑問点がたくさん出てくるかと存じます。インターネットで調べても情報が錯そうしていて、更に分からなくなるのではないでしょうか。また入管やその他の官公庁に問合せしたくてもなかなか電話が繋がらなかったりして時間を浪費してしまうことが多いとお聞きします。行政書士に依頼した場合にはあれこれ調べる必要もなく、行政書士が解決してくれるでしょう。
申請に必要な書類収集・作成の時間や労力を省略することができる
配偶者ビザの申請に必要な書類は最終的に30枚~50枚程度になります。役所から発行される書類や、ご自身で記入が必要な書類があります。これら必要書類をすべてをご自身で収集・作成するとなると多大な労力が必要になります。また書類に記入をしていくと必ずといって良い程、記入方法がわからなくて困ることがあります。さらに、わからないまま適当に記入して配偶者ビザの申請を提出してしまうと、最悪の場合には不許可の可能性もあります。配偶者ビザに詳しい行政書士に依頼することによってお客様のお時間を無駄にしないというメリットがあります。

Q&A
行政書士に依頼した方が良いのはどのようなケースですか?
私がこれまで配偶者ビザのご依頼をお受けしたなかで、次のようなケースでは行政書士へご依頼をおすすめします。
- 配偶者ビザの要件について下調べする時間を取れない方
- 収入が低い、または無職の方
- 会った回数が少ない、交際期間が短い、年齢差が大きい等で偽装結婚の疑義を抱かれる恐れがあるケース
- ご夫婦が現在海外で暮らしていて、生活拠点を日本に移す場合
書類を準備しかけましたが、断念しました。途中から依頼することができますか。
書類のご準備の途中からでもご依頼していただくことができます。
自分で申請して不許可になりました。再申請を依頼することができますか。
再申請もお任せください。また、不許可の理由を入国管理局へ聴き取りにいく際の同行もご依頼していただくことができます。
まとめ
配偶者ビザの申請を行政書士に依頼する場合、報酬はおおむね10万円から15万円程度かかります。しかし、多くのお客様から「費用を支払ってでも依頼したい」というお問い合わせをいただいております。これは、多くの方が配偶者ビザの申請手続きに悩まされていることの表れだと感じます。
配偶者ビザの申請書類は全部で30枚から50枚程度になります。これらの書類が完成するまでには3週間程度を必要とし、この3週間の間にご依頼者様からお預かりした書類を確認し、理由書や質問書の作成には最大の注意を払い、書類を完成させています。具体的には次のようなプロセスを要します。
- ご依頼者様の状況を確認し、状況に合った必要書類リストの作成
- ご依頼者様の状況に合わせたヒアリングシートのお渡し
- 役所の書類を代行取得するための委任状の作成
- 役所の書類を代行取得
- ご依頼者様からのヒアリングシートを元に申請書、質問書、理由書を作成。
- ご依頼者様から受け取った資料を整理し、補足説明が必要な場合は補足説明書を作成
- ご依頼者様の署名が必要な書類のお渡し
- 最終確認し、出入国在留管理局へ申請
- 書類の追加を求められた場合の対応
- 結果の受け取り
これら配偶者ビザの結果が通知されるまでに10のプロセスが必要になり、必要な日数も時間も長くなり、同時に対応できる数も限られます。そうするとどうしても10万円から15万円程度の料金設定となります。
実際、入管は電話が非常につながりにくく、特に在留期限が迫っている時に緊急で問い合わせが必要なときに非常に困ります。直接窓口に行ったとしても2時間以上待つことも珍しくありません。配偶者ビザの手続きは、時間に余裕のある方でないと対応が難しい場合があります。
ご自身でインターネットで情報を集め、時間をかけたけども解決できず、最終的に行政書士に依頼されるよりも、悩んだ段階でまずご連絡ください。私ども行政書士事務所では、お客様の貴重なお時間を無駄にすることなく、この記事でご紹介したメリットを最大限に活かしてサポートすることが可能です。













