配偶者ビザを行政書士に依頼するメリット

行政書士メリット

申請取次者である行政書士は配偶者ビザなどの在留資格の申請を本人に代わって取次ぐことができます。もちろん配偶者ビザなどの在留資格の申請はご自身で行うことが可能ですが、多くの場合、行政書士に依頼されています。ではどうして配偶者ビザなどの在留資格の申請は行政書士に依頼されることが多いのでしょうか。この記事では配偶者ビザを行政書士に依頼するメリットについて解説いたします。

目次

配偶者ビザを行政書士に依頼するメリット

配偶者ビザが許可される可能性が事前にわかる

配偶者ビザに詳しい行政書士に依頼することによって、過去の事例から許可の可能性や、難易度を事前に知ることができます。また、お問合せは弊所のような配偶者ビザを得意としている行政書士事務所をお選びになると許可の可能性、難易度の判断の精度が高くなるといったメリットがあります。

分からない事は行政書士が解決してくれる

ご自身でこれから配偶者ビザの申請をしようとする場合には疑問点がたくさん出てくるかと存じます。インターネットで調べても情報が錯そうしていて、更に分からなくなるのではないでしょうか。また入管やその他の官公庁に問合せしたくてもなかなか電話が繋がらなかったりして時間を浪費してしまうことが多いとお聞きします。行政書士に依頼した場合にはあれこれ調べる必要もなく、行政書士が解決してくれるでしょう。

配偶者ビザの申請に必要な書類収集・作成の時間を省略することができる

配偶者ビザの申請に必要な書類は最終的に30枚~50枚程度になります。役所から発行される書類や、ご自身で記入が必要な書類があります。これら必要書類をすべてをご自身で収集・作成するとなると多大な労力が必要になります。また書類に記入をしていくと必ずといって良い程、記入方法がわからなくて困ることがあります。さらに、わからないまま適当に記入して配偶者ビザの申請を提出してしまうと、最悪の場合には不許可の可能性もあります。配偶者ビザに詳しい行政書士に依頼することによってお客様のお時間を無駄にしないというメリットがあります。

配偶者ビザ必要書類

不許可リスクの軽減

配偶者ビザが許可されるには要件を満たしていることが必要になります。配偶者ビザは日本人と結婚していることのみをもって要件は満たしません。ご自身で申請される場合には要件を満たしていないのにもかかわらず申請してしまい、不許可になるリスクがありますが、行政書士に依頼する場合には事前に要件を満たしているか確認することができるので、要件を満たしていないのにもかかわらず申請をして、不許可になるリスクを軽減することができます。

また、配偶者ビザの許可要件を満たしていたとしても、ご夫婦の結婚に至るまでの経緯に偽装結婚に疑義を持たれるようなケースでは特に手厚く真実の婚姻であることを立証する必要がありますが、、ご自身で書類を作成して入管に申請し、立証不足で不許可になるリスクがあります。配偶者ビザに詳しい行政書士に依頼することで不許可になるリスクを軽減できるメリットがあります。

まとめ

配偶者ビザの申請を行政書士に依頼した場合には10万円から15万円程度の報酬が発生しますが、費用を支払ってでも行政書士に依頼したいというお客様からのお問合せを多くいただきます。多くの方が配偶者ビザの申請手続きに悩まされておられるんだなと感じます。入管はほんとうに電話が繋がりません。直接入管に行ったとしても2時間以上待つことも珍しくありません。配偶者ビザの手続きは、お時間の有る方でないと難しいのではと思います。ご自身でインターネットで調べて、最終的に行政書士にご依頼されるよりも、悩んだらまずご連絡ください。私ども行政書士事務所では、お客様の貴重なお時間を無駄にすることなくこの記事でご紹介しましたメリットをフルに受けていただくことが可能です。

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