【中日国際結婚】中国人の結婚要件具備証明書が取得できない場合
中国人が短期滞在ビザで来日して結婚手続きをしようとする場合には結婚要件具備証明書の取扱いについて注意が必要です。本記事では短期滞在ビザで来日中の中国人との国際結婚手続きについて解説します。
中国人との一般的な結婚方法については下記をご参考ください。
短期滞在ビザで来日中は婚姻要件具備証明書は発行されない
日本の市区町村役場に婚姻の届出をするには中国人の「結婚要件具備証明書」が必要になります。「結婚要件具備証明書」は在日中国大使館では廃止され、現在は「無配偶声明書」の公証書が替わりの書類として発行されます。しかし、中国大使館は短期滞在ビザで来日中の中国人には「無配偶声明書」の発行をしません。そこで、「無配偶声明書」に替わる次の書類を本国で用意します。
- 単身証明書
- 未婚公証書
「単身証明書」は「未婚証明書」とも呼ばれ、中国の民政局で発行されます。
中国の公证处で「本人が未婚であること」を声明したものを公証してもらいます。
まずは婚姻届出先の役所に確認を
「無配偶声明書」の替わりに用意する書類を結婚届を提出する役所に確認してください。役所によって必要書類が異なることがあります。
【日本】結婚の届出に必要な書類
中国人の必要書類が準備できたら日本の市区町村役場で婚姻の届出を行います。日本人と中国人が日本の市区町村役場に婚姻の届出を行う際に必要な書類はこちらです。
- 戸籍謄本(本籍地以外で届出をする場合のみ必要)
- 単身証明書又は未婚公証書
- 申述書(宣誓書)
- 国籍公証書又はパスポート
- 出生公証書
※中国で発行された書類は全て日本語訳が必要です。
「無配偶声明書」を添付できない場合に、「申述書(宣誓書)」の提出を役所によっては求められます。また単身証明書又は未婚公証書が無くても「申述書(宣誓書)」のみで受理される役所もありますので事前に確認してください。
中国へ結婚の届出
日本で先に結婚が成立(日本方式)した際には中国においても結婚が有効に成立してるものとして扱われますので中国側へ結婚の報告をする必要がありません。
ただし、中国の戸口簿の記載を「未婚」から「既婚」への書き換えを要します。
中国の結婚証について
先に日本で結婚が成立(日本方式)した場合には中国の結婚証の発行を受けることができません。中国の結婚証が必要な方は中国方式での結婚手続きを要します。
日本で暮らす為にはビザが必要
日本人と結婚した外国人は配偶者ビザを取ることができます。配偶者ビザを取るためにはお互いの国で発行される「結婚証明書」が必要になりますので、先に結婚手続を済ませておかなければいけません。
配偶者ビザは日本人と結婚さえすれば必ず許可されるというわけではありません。結婚の信ぴょう性や経済力等を厳しく審査されます。軽い気持ちで申請書を整えて提出するとあっけなく不許可になることもありますので、十分に準備をしてから申請に臨むことを要します。
短期滞在中に配偶者ビザへの変更をすることができる?
せっかく日本に短期滞在ビザで来て結婚手続きも終えたのだからこのまま帰らずに結婚生活を始めたいという方も多いのではないでしょうか。
しかし、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則認められていませんが、来日中に結婚手続が完了した場合には例外的に認められる可能性があります。
この場合、在留期間90日の短期滞在ビザで来日していないと現実的には配偶者ビザの許可まで完了させることは難しいため、90日の短期滞在ビザを取るようにしましょう。
結婚手続き・配偶者ビザの申請で迷ったら
弊所はビザを専門に扱う行政書士です。中国人との結婚手続や配偶者ビザの申請で迷ったらお問い合わせください。
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