特定技能ビザから配偶者ビザへの変更

特定技能から配偶者ビザ

特定技能ビザは2019年に新設された就労ビザです。本記事では特定技能ビザを有する外国人が配偶者ビザへ変更するケースについて解説します。

目次

特定技能ビザから配偶者ビザへの変更は可能

技能実習ビザから特定技能ビザへの変更は原則認められていませんが、特定技能ビザから配偶者ビザへの変更は可能です。

結婚すると特定技能ビザから配偶者ビザへの変更は必須?

特定技能ビザを有する外国人が日本人と結婚した場合に配偶者ビザへの変更を必ずしなければいけないことはありまsねん。しかし特定技能ビザから配偶者ビザへの変更をするメリットがありますので、配偶者ビザへ変更する方が多いです。

特定技能ビザを有するが退職した場合

特定技能ビザで働いていた外国人が退職し、新たに就職せずに3ヶ月を経過すると、やむ負えない場合を除いてビザの取消し対象となります。このように在留期間の満了日を迎えていなくても、特定技能本来の活動をしていなければビザを取消される可能性がありますので特定技能ビザから配偶者ビザへの変更をできるだけ早く行うことを要します。

また退職してから指定書に記載されている内容以外の活動を行うことができません。例えば他社でアルバイトを行うことはできません。もし違反した場合には配偶者ビザの審査に影響が出ます。

偽装結婚を疑われるケースでは慎重に準備が必要

配偶者ビザをもらうためには結婚の信ぴょう性を立証する必要があります。次に挙げるようなケースでは審査で偽装結婚の疑義を抱かれる可能性がありますので結婚の信ぴょう性を立証する資料を手厚く用意することを要します。

  • 年齢差が大きい
  • 実際に会った回数が少ない
  • 付き合った期間が短い
  • SNSやマッチングアプリを通して知り合った
  • 水商売系の店で知り合った
  • 言葉が通じない
  • 在留期限間際の駆け込み婚
  • 結婚紹介書を通して知り合った

弊所はビザ専門行政書士事務所です

特定技能ビザから配偶者ビザへの変更でご不明な事がございましたら弊所にお問い合わせください。初回相談無料。前項対応です。

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