外国人配偶者を日本に呼び寄せる
外国人配偶者を日本に呼び寄せる方法を解説
国際結婚後、海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる手続きの流れは以下になります。
- お互いの国で結婚を成立させる
- 在留資格認定証明書交付申請
- 査証発給申請
- 来日
ご夫婦が海外にいる場合で一緒に帰国する際の配偶者ビザ取得手続きは下記をご参考ください。
➊お互いの国で結婚手続きを成立させる
在留資格認定証明書交付申請(➋で解説します)を行うにお互いの国の政府機関が発行する結婚証明書を提出を求められています。したがって、お互いの国での結婚手続きを先に成立しておくことを要します。
➋在留資格認定証明書交付申請
外国人配偶者を日本に呼び寄せる際の最も難しい手続きとなるのが在留資格認定証明書交付申請です。
在留資格認定証明書とは➌の査証発給申請に提出する資料であって、提出することによって査証の発給が速やかに行われます。また上陸審査の際に提示することによって速やかに上陸許可を受けることができます。
外国人配偶者を呼び寄せる場合の在留資格認定証明書交付申請は日本人配偶者が外国人配偶者に代理して出入国在留管理局に申請します。そして審査を経て発行された在留資格認定証明書を海外の配偶者に送信します。
➌査証発給申請
➋の在留資格認定証明書を受け取った外国人配偶者が、その居住地を管轄する日本国の在外公館(大使館や領事館)に査証発給申請を行います。
在外公館で発給され日本へ渡航した際の上陸審査の際に提出します。入国審査の際に外国人の上陸を許可して良いかどうかをすべて審査することは合理的ではありません。そこで前もって必要な審査を在外公館にて行い、当人が上陸することが適当であると認められた場合には査証が発給されます。この査証をもってスムーズな上陸審査が可能となります。
➍来日
査証が発給されたら来日までの手続きはすべて完了です。入国の際はパスポート(査証はパスポートに貼り付けられています)と在留資格認定証明書が必要になります。
在留資格認定証明書交付申請の審査
外国人配偶者を呼び寄せる際の最も難しく、また時間を要する手続きが在留資格認定証明書交付申請です。在留資格認定証明書交付申請の審査のポイントについて解説します。
結婚の信ぴょう性
在留資格認定証明書交付申請の審査をクリアするためには真実の結婚であるかどうか、つまり偽装結婚でないことを申請者自ら立証する必要があります。婚姻の届出を済ませて、結婚証明書を提出するだけでは結婚の信ぴょう性を立証する資料としては不十分で、写真等様々な立証資料のを提出してようやく許可をもらうことができます。
不許可になりやすいケースの一例
・交際期間が短い・合った回数が少ない
・会話での意思疎通ができない
・歳の差が大きい
・SNS、出会い系サイト、結婚紹介所で知り合った
・交際中二人で撮影した写真が無い
・日本人と外国人との離婚を繰り返している
生計維持能力
経済的に日本で安定した生活を送ることができることをが求められます。収入や資産を立証する資料を提出することで立証し、収入や資産が足りていない場合にはいくら結婚が成立していたとしても許可がもらえません。
夫婦ともに海外で暮らしている場合
在留資格認定証明書交付申請は海外から行うことができません。夫婦が海外に居住していて日本にいない場合には日本の両親等の親族に代理申請をしてもらうか、日本人配偶者が先に帰国して申請することを要します。
失敗したくない場合は行政書士に依頼すると安心
行政書士の中でも外国人の在留手続きに強い専門家に依頼すると安心です。配偶者ビザの申請に失敗したくない、スムーズに許可をもらいたいという方は弊所にご相談ください。
- 恋人が海外にいる場合の在留資格認定証明書交付申請は誰が行う?
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在留資格認定証明書交付申請は原則外国人本人が行います。しかし、海外に居る外国人は申請することができませんので、日本に居る代理人による申請が一般的です。つまり配偶者ビザを申請するケースでは日本に居る結婚相手が本人に代理して在留資格認定証明書交付申請を行います。そして私たち行政書士等の申請取次者は日本に居る代理人と連絡を取り合って入管へ申請します。
- 在留資格認定証明書交付申請が不許可になることがありますか?
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在留資格認定証明書交付申請をして不許可になることはあります。不許可になったとしても再申請をすることができます。再申請までに不許可の原因を究明することが重要です。
- 結婚手続きをするために短期滞在で日本に来ています。このまま本国に帰らずに配偶者ビザを取れますか?
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短期滞在から配偶者ビザへの変更は原則認められていません。しかし、例外的にやむを得ない事情が有るときに限り認められることがあります。ご質問のケースはやむを得ない事情と認められる可能性があります。
- 海外にいる恋人と結婚手続をする為には海外への渡航が必要になりますか?
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現地に渡航しての手続きが必要な国と、日本から書類を海外に送って恋人が単独で結婚手続ができる国があります。海外の恋人を通して結婚の届け先に問い合わせてもらうと良いです。
- 海外にいる恋人と結婚し、日本に呼び寄せたいのですが、1度しか実際に会ったことがありません。配偶者ビザをもらうことができますか?
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海外の恋人と会うことは難しいかと存じますが、できることならもう1度会ってから配偶者ビザの申請をすることをお勧めします。結婚手続を兼ねて恋人の国に行ったり、短期滞在ビザで恋人が海外から日本に来て結婚手続をされる方もいらっしゃいます。
弊所の配偶者ビザ料金表
標準プラン | フルサポートプラン | 書類チェックプラン |
95,000円+税 在留資格変更許可申請 95,000円+税 在留資格更新許可申請 35,000円+税 コストを抑えたプラン | 在留資格認定証明書交付申請125,000円+税 在留資格変更許可申請 125,000円+税 在留資格更新許可申請 50,000円+税 配偶者ビザの申請を完全サポート | 在留資格認定証明書交付申請50,000円+税 在留資格変更許可申請 50,000円+税 在留資格更新許可申請 30,000円+税 ご自身で書類収集・作成ができる方へ | 在留資格認定証明書交付申請