海外にいる結婚相手を日本に呼び寄せる

海外の恋人と結婚

海外に住む恋人と結婚して日本に呼び寄せる方法を解説。

※本記事内の「在留資格」という名称は、わかりやすいように「ビザ」と言い換えしております。

目次

外国人と国際結婚して日本で暮らす為に知っておきたいこと

海外にいる外国人と結婚して、日本で暮らす場合に必要となる手続きは主に、「結婚手続き」と「配偶者ビザの取得」になります。この2つの手続きは、いざ準備をしてみると思った以上に難しく感じる方が多いです。

また「配偶者ビザ」の取得は出入国管理局での厳しい審査があり、取得は簡単ではありません。また日本人と結婚した外国人について間違った認識をお持ちの方もおられます。

・結婚の届出をすれば誰でも日本で一緒に暮らせる
・日本人と結婚した外国人は誰でも日本に永住できる
・日本人と結婚した外国人は日本国籍をもらえる

これらは全て誤解です。外国人が日本に在留するにはビザを取得する必要があって、日本人と結婚した外国人が取ることができるのは「在留資格日本人の配偶者等」(以降配偶者ビザとよびます)です。配偶者ビザは、単に日本人と結婚するだけで誰でも取得することができるわけではありません。配偶者ビザの許可要件をクリアしているかを審査され、ようやく許可がもらえます。そして配偶者ビザの申請が許可されない限り夫婦であっても日本で長期滞在して一緒に暮らすことができません。

海外に住む結婚相手(外国人)が配偶者ビザを取るまでの流れ

配偶者ビザを取るまでの流れは、結婚相手の外国人が現在海外に居る、もしくは日本に居るかによって異なります。この記事では結婚相手の外国人が海外に居るケースでの日本入国までの原則的な流れを解説します。

海外の恋人と結婚して入国するまでの流れ

1.結婚手続を済ませる

国際結婚手続きの準備をする前にやっておくこと

配偶者ビザの申請をする為にはお互いの国で結婚手続きを済ませている必要があります。国際結婚の手続きは、外国の公文書が必要になりますので日本人同士の結婚に比べて手続きが複雑になり、書類を揃えるのにも日数が必要になります。計画的に結婚手続きを進めるためには上の図のような下準備をすることをおすすめします。

2.在留資格認定証明書交付申請

結婚相手が海外に居る場合には在留資格認定証明書交付申請をして在留資格認定証明書の交付を受けます。

3.査証発給申請

3で交付を受けた在留資格認定証明書等の書類を準備して在外公館にて査証の発給を受けます。

4.日本に入国

査証が発給されると日本に入国が可能となります。結婚手続きから日本に入国まで概ね5カ月程度かかることになります。

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書は、日本に上陸しようとする外国人が、日本で行う活動が条件を満たしているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件を満たしていると認められた場合に交付されるものです。また、在留資格認定証明書はCOEとも呼ばれています。

在留資格認定証明書を在外大使・領事館等に提示して査証の申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件については法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給に係る審査は迅速に行われることとなります。

在留資格認定証明書交付申請の審査

在留資格認定証明書交付申請は取得しようとするビザによって審査される内容が異なります。配偶者ビザの審査のポイントをご紹介します。

結婚の信ぴょう性

ただ単に婚姻の届出を済ませているだけでなく、真実の結婚であるかどうか、つまり偽装結婚でないことが条件となります。そして偽装結婚ではなく真実の結婚であることを申請人本人が立証しなければいけません。

不許可になりやすいケースの一例

・交際期間が短い・合った回数が少ない
・会話での意思疎通ができない
・歳の差が大きい
・SNS、出会い系サイト、結婚紹介所で知り合った
・交際中二人で撮影した写真が無い
・日本人と外国人との離婚を繰り返している

生活の安定性

経済的に日本で安定した生活を送ることができることを審査されます。具体的には収入や資産について立証することになります。

過去の素行・日本での在留状況

配偶者ビザの申請では素行が良くなかったり、過去に日本で在留していた時に不法滞在等があった場合には許可をもらうことが難しくなります。

失敗したくない場合は行政書士に依頼すると安心

行政書士の中でも外国人の在留手続きに強い専門家に依頼すると安心です。配偶者ビザの申請に失敗したくない、スムーズに許可をもらいたいという方は弊所にご相談ください。

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    恋人が海外にいる場合の在留資格認定証明書交付申請は誰が行う?

    在留資格認定証明書交付申請は原則外国人本人が行います。しかし、海外に居る外国人は申請することができませんので、日本に居る代理人による申請が一般的です。つまり配偶者ビザを申請するケースでは日本に居る結婚相手が本人に代理して在留資格認定証明書交付申請を行います。そして私たち行政書士等の申請取次者は日本に居る代理人と連絡を取り合って入管へ申請します。

    在留資格認定証明書交付申請が不許可になることがありますか?

    在留資格認定証明書交付申請をして不許可になることはあります。再申請をすることは可能ですが、不許可の理由が解決できていなければ許可はもらえません。

    結婚手続きをするために短期滞在で日本に来ています。このまま本国に帰らずに配偶者ビザを取れますか?

    短期滞在から配偶者ビザへの変更は原則認められていません。しかし、例外的にやむを得ない事情が有るときに限り認められることがあります。ご質問のケースはやむを得ない事情と認められる可能性があります。

    海外にいる恋人と結婚手続をする為には海外への渡航が必要になりますか?

    現地に渡航しての手続きが必要な国と、日本から書類を海外に送って恋人が単独で結婚手続ができる国があります。海外の恋人を通して結婚の届け先に問い合わせてもらうと良いです。

    海外にいる恋人と結婚したいのですが、1度しか実際に会ったことがありません。配偶者ビザをもらうことができますか?

    海外の恋人と会うことは難しいかと存じますが、できることならもう1度会ってから配偶者ビザの申請をすることをお勧めします。結婚手続を兼ねて恋人の国に行ったり、短期滞在ビザで恋人が海外から日本に来て結婚手続をされる方もいらっしゃいます。どうしても再度会うことができない場合は弊所にご相談ください。

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