【配偶者ビザ】夫婦が無職の場合

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夫婦に収入が無くても配偶者ビザはとれるか

例えば、日本人配偶者が無職で外国人配偶者が外国で働いていて、日本では就職先がまだ決まっていない場合。収入を証明することができません。
日本での生活の安定性が認められる収入というのは明確な基準はありませんがおおむね月20万円程度といわれています。
年収で250万円程度となりますが、200万円を下回るような場合は審査官に生活の安定性に不安があると見られます。
そういったケースではご夫婦の収入以外で日本での安定した生活をすることができることを証明することができる場合があります。

配偶者ビザ収入

預貯金はありますか?

まず預貯金がある場合は預貯金通帳のコピーや残高証明書を添付します。
ただ配偶者ビザの審査上では給与収入のほうが預貯金に比べると重要視されます。

添付書類
・通帳のコピー又は残高証明書

残高証明書は銀行の窓口で取得する必要があるため、通帳のコピーを添付するほうが手間がかからずおおすすめです

持家はありますか?

ご夫婦のお住まいが持家だった場合、家賃は発生しませんので、たとえ収入が低くても配偶者ビザの審査では有利になります。よって持家である場合は持家であることをアピールするとよいです。

添付書類
・不動産(建物)登記事項証明書

ご親族又はご両親の協力を得られますか?

ご両親やご親族の協力が得られる場合は、ご両親又はご親族に身元保証人になってもらい、生活を援助してもらうことで生活の安定を証明します。
またご両親と同居することによって家賃がかかりませんので審査で有利にはたらきます。

添付書類(身元保証人の)
・通帳のコピー又は残高証明書
・住民税の課税証明書
・住民税の納税証明書
・不動産の登記事項証明書
・給与明細書
・確定申告書

当行政書士事務所でできること

上記に挙げた必要書類は一例です。
当事務所にご依頼いただきますとお客様の状況に応じた生活の安定性を証明する為の書類をお伝えします。
配偶者ビザの取得には生活の安定性を証明することはとても大切なことですので、収入にご不安のある方はご遠慮なくご相談ください。

当行政書士事務所は主に大阪府・奈良県で国際結婚・配偶者ビザ申請のサポートを行っております。
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