【配偶者ビザ】夫婦が無職の場合

ご夫婦が無職の方も諦めずに弊所にお問い合わせください!!プロが手厚くサポートします。

本記事は行政書士西田直之が執筆いたしました。事務所案内

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夫婦が無職の場合の配偶者ビザ申請

「夫婦が無職の場合には配偶者ビザの許可をもらえないのか」というご相談をいただくことがあります。このようなケースでは、他に資産や援助を受けることができる親族の有無など、ご状況をお伺いし、ご夫婦の状況に沿った申請方法をご提案させていただいております。ですので、夫婦が無職の場合には配偶者ビザを諦めなければいけないということはございません。

本記事では夫婦が無職の場合に、日本での滞在費に不安がないことを証明する為のいくつかの方法をご紹介します。

配偶者ビザ収入

夫婦が無職の場合に検討すること

夫婦が無職の場合に検討する事

預貯金

貯金通帳

夫婦が無職であっても貯蓄で生活をすることができることを証明することができます。預金額があまりに少ないと審査上、無意味になってしまいますが、概ね100円以上の貯蓄がある場合には審査に有利になる可能性があります。

立証書類
・通帳のコピー又は残高証明書

残高証明書は預貯金の出入金の履歴までは記載されていません。ですので借り入れをし、一時的に貯蓄があるかのように見せることができます。こういったいわゆる「見せ金」と受け止められる可能性を無くすために、弊所では預金通帳のコピーの提出を推奨しています。

持ち家は有利

夫婦が無職の場合持ち家は有利
持ち家の登記事項証明書

ご夫婦のお住まいが持家だった場合、家賃は発生しませんので、たとえ収入が低くても配偶者ビザの審査では有利になります。

配偶者ビザに必要な収入額は公表されていませんが年収250万円程度が目安です。もし持ち家であった場合に、家賃を7万円前後と仮定した場合に年間約80万円を節約することができ、年収170万円で許可の可能性もあります。

またご両親の持ち家に同居することでも同様に家賃がかからないとみなしてもらうことができます。

添付書類
・不動産(土地・建物)登記事項証明書

ご親族又はご両親の協力を得られますか?

ご親族ご両親の協力

ご両親やご親族の協力が得られる場合は、ご両親又はご親族に身元保証人になってもらい、生活を援助してもらうことで生活の安定を証明します。またご両親と同居することによって家賃がかかりませんので審査で有利にはたらきます。

添付書類(身元保証人の)

  • 身元保証書
  • 通帳のコピー又は残高証明書
  • 住民税の課税証明書
  • 住民税の納税証明書
  • 不動産の登記事項証明書
  • 給与明細書
  • 確定申告書
身元保証書
通帳
課税証明書
納税証明書
給与明細書
確定申告書

無職の理由を説明することも重要

理由書

仮に無職の状態で今は過ごすことができるとしても、いつかは資産が尽きますので、今後の就職計画を入管に説明するべきです。その際は、具体的に「就職活動中」「〇〇〇株式会社の面接を受けた」等、就職の意思があること及び、なぜ無職であったのかを説明します。

海外から夫婦で帰国する場合

帰国スタンプ

海外からご夫婦で帰国される場合に仕事を辞めて帰国し、新たに日本で就職される方も多いのではないでしょうか。また、このケースでは住居の確保も難しい為、まずは両親と同居し、生活費を両親にサポートしてもらうことで配偶者ビザの許可に繋げる方が多いです。

当行政書士事務所でできること

配偶者ビザの申請で収入にご不安がある場合は弊所におまかせください。収入や貯蓄が審査に通るかどうか際どいケースでは生活費をシュミレーションし、根拠に基づいて生活費に不安がないことを理由書で説明することが効果的です。このような理由書作成も弊所の得意分野です。配偶者ビザの申請に失敗したくないという方、ぜひお問い合わせください。

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