配偶者ビザで3年以上の在留期間付与の条件
難しいとされる3年以上の在留期間が付与されるように最善を尽くします!
配偶者ビザを新規に取得する際に「できれば長期の在留期間がほしい」とお考えではないでしょうか。本記事では在留資格認定証明書交付申請により外国から新規入国される方や他の在留資格から配偶者ビザに変更する際に付与される在留期間について解説します。
この記事は行政書士にしだ事務所が監修しました
多くの場合新規取得の際は1年が付与される
配偶者ビザで新規に取得される方のほとんどは在留期間1年を付与されており、3年以上の許可は難しくなります。弊所でご相談されるお客様にも同じく「ほとんどの方が1年となります」とお伝えしています。その理由は1年ごとに在留期間を更新してもらうことで日本人の配偶者としての活動が継続されているかを出入国管理局側で確認する必要がある為です。
難しいが稀に3年が付与されることがある
ほとんどの方が在留期間が1年を付与されていますが、最初から3年を付与される方もおられます。しかし最初から3年が付与されることは難しく、経済的に安定していて、交際期間が長く、偽装結婚を疑う余地もないケースです。
弊所でサポートさせていただいた方で最初から在留期間5年が出たケースもあります。
弊所は配偶者ビザの許可が最大の目的と考えておりますが、5年の可能性が有る限り、5年の条件をクリアしていることを立証できるような提出資料の作成を心掛けています。
最初から3年以上の在留期間がもらえた事例
実際に弊所で配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請サポートさせて頂き3年以上の在留期間がもらえた事例を紹介します。
- 海外在住のご夫婦から在留資格認定証明書交付申請のご依頼。
- お子様1名有り
- 婚姻歴5年以上
- 申請人ご本人は来日後の就業先が確定していた
申請から約1ヶ月で結果が通知され在留期間5年の許可が出ました。外国人配偶者様が来日後のお仕事も確保されていた事により日本での生活の安定が見込めたことや結婚後数年経過していてお子様もおられたことが5年の許可につながったと考えます。
- 短期滞在から配偶者ビザへの変更のご依頼
- 出産のご予定有り
- 婚姻歴1年未満
- 申請人ご本人は来日後の就業先が確定していた
申請から約半月で結果が通知され在留期間3年の許可が出ました。外国人配偶者様が日本でのお仕事を既に確保されていたことや、ご出産の予定があったことが3年の許可につながったと考えます。
- 海外在住のご夫婦から在留資格認定証明書交付申請のご依頼。
- お子様無し
- 婚姻歴2年以上
- 日本人配偶者様は来日後の就業先が確定していた
申請から約1ヶ月半で結果が通知され在留期間3年の許可が出ました。外国人配偶者様が日本でのお仕事を既に確保されていたことや、婚姻歴が2年以上あったことで3年の許可につながったと考えます。
- 在留資格認定証明書交付申請のご依頼。
- お子様無し
- 婚姻歴1年未満
- 日本人配偶者様の収入が安定していた
申請から約2ヶ月で結果が通知され在留期間3年の許可が出ました。日本人配偶者様の収入が安定していたことと、婚姻歴は1年未満であったものの知り合ってから5年程と長かったことが3年の許可につながったと考えます。
弊所にて受任させていただいた案件はただ単に許可が出れば良いというのではなく、できる限り3年以上の在留期間が付与されるようにサポートさせていただきます。
3年以上の在留期間付与で永住許可の条件が一部緩和されます
日本人と結婚している外国人は一般的な永住許可の条件よりも短い期間で永住許可の条件をクリアすることができます。一般的な永住許可での日本在留期間の条件は10年ですが、日本人の配偶者は3年以上の実質的な結婚生活が有り、さらに日本に1年以上在留することで日本在留期間の条件をクリアします。ただし、3年以上の在留期間を付与されていることを要します。ですので3年以上の在留期間をもらうことは、在留期間更新までの時期が長くなること以外にも大きなメリットがあります。
配偶者ビザ5年が付与される条件
次の1~6すべてに該当していることが必要です
- 申請人が入管法上の届出義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない)
- 各種の公的義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない)
- 学齢期(義務教育の期間)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校に進学しているもの
- 主たる生計維持者が納税義務を履行しているもの
- 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻については、婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限る)
配偶者ビザ3年が付与される条件
下記①②いずれかに該当していることが必要です。
- 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
- 5年の在留期間の項①から④までのいずれかに該当しないもの
- 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの
- 5年、1年又は6月の項のいずれにも該当しないもの
配偶者ビザ1年が付与される条件
下記①~④いずれかに該当していることが必要です
- 3年の在留期間が決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの
- 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの
- 在留状況からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの
- 滞在予定期間が6月を超え1年以内のもの
配偶者ビザ6カ月が付与される条件
下記①~③いずれかに該当していることが必要です
- 離婚調停又は離婚訴訟が行われているもの(夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後、配偶者としての活動が見込まれない場合を除く)
- 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしているもの
- 滞在予定期間が6カ月以下のもの
刑事処分を受けた場合
刑事処分を受けた場合には上記の条件に加えて、その犯罪や刑事処分の内容を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間を決定されます。
まとめ
配偶者ビザの更新の際には上記の条件を確認し、場合によっては理由書等を作成して現在のご夫婦の状況を詳細に説明すると3年以上がもらえる可能性が高くなります。
また在留資格認定証明書交付申請で新規に入国する場合にも3年以上の条件をクリアしている際には、詳細に説明することで3年以上がもらえる可能性が高くなります。海外で生活していたご夫婦で日本で生活することなったようなケースでは婚姻期間も長いことが多く、3年の在留期間ををもらう方が稀にいらっしゃいます。
弊所はビザを専門に扱う行政書士です
弊所は外国人の方の在留申請のお手伝いを専門に扱う行政書士事務所です。お近くにビザを専門に扱う事務所が無い、安心して任せられる専門家をお探しの方お問い合わせください。オンライン申請で全国対応いたします。
配偶者ビザについてご不明な事がございましたらまずは弊所にお問い合わせください。
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