【配偶者ビザ】技能実習生と結婚
技能実習生と日本人の国際結婚
令和2年の統計では全国に約40万人の技能実習生が在留しています。関西圏では大阪23,000人、兵庫12,000人、京都5,300人、奈良2,600人、和歌山1,400人が技能実習生として在留しています。本記事では技能実習生と日本人が結婚する際に問題となる配偶者ビザの取得について解説いたします。
技能実習生と日本人の国際結婚手続き
技能実習生が日本に在留中に日本人と結婚手続きをすることは可能です(ベトナム等一部を除きます)。必要な書類を揃えて市区町村役場に結婚の届出をすれば受理されます。しかし、結婚と配偶者ビザの申請では事情が異なります。
技能実習ビザから配偶者ビザへの変更
技能実習生が日本人と国際結婚手続きは問題なくできると書きましたが、技能実習ビザから配偶者ビザに変更することは原則できません。なぜなら技能実習制度の目的は日本で習得した技能を帰国後に本国の経済発展の為に役立てることですので、技能実習生は本国に帰ることが前提で日本に来ているからです。ですが、例外的に配偶者ビザへの変更が認められるケースもあります。
一度本国に帰ってから配偶者ビザの申請をするのがスムーズ
技能実習生が配偶者ビザをスムーズに取得する方法は技能実習期間の満了後に一度帰国をして、一定期間経過してから在留資格認定証明書交付申請を行い日本に入国することです。この方法が最も難易度が低く、スムーズに配偶者ビザを取得することができます。デメリットとしては一旦帰国をする必要があることです。しかし多くの場合、帰国することなく配偶者ビザに変更したいとお考えではないでしょうか。
技能実習から配偶者ビザへの変更は管理団体の承諾が不可欠
技能実習ビザから配偶者ビザへの変更は原則許可されませんが、例外的に技能実習から配偶者ビザへの変更が認められることが実際にはあります。そのためには、技能実習生の職場(所属機関)や管理団体の承諾は最低限必要となります。しかし、技能実習が途中で中断されると職場にとっては損失になりますので容易には認めてもらえないはずです。
辛抱強く交渉してみてください
技能実習生が結婚して配偶者ビザに切り替えることは本来の趣旨とは異なりますが、実習先で日本人と知り合い結婚に至ることは普通なことです。これ以上実習を続けることができないことを職場や管理団体と粘り強く交渉して承諾をもらえる方もおられます。そして無断で職場から姿を消すようなことは絶対にしないでください。
弊所にご相談ください
技能実習から配偶者ビザへの変更はご夫婦の状況によって気をつけるポイントが異なりますのでこの記事ではすべてお伝えすることができません。配偶者ビザへの変更に失敗したくないという方弊所にお問い合わせください。ビザ専門行政書士が熱意を持ってサポートいたします。
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