技能実習から配偶者ビザへ変更
技能実習生と日本人の国際結婚
令和2年の統計では全国に約40万人の技能実習生が在留しています。
関西圏では大阪23,000人、兵庫12,000人、京都5,300人、奈良2,600人、和歌山1,400人が技能実習生として在留しています。
そこで技能実習生が日本人と結婚をしたい場合、結婚はできるのか。
ビザ(在留資格)はどうなるのかを解説します。
技能実習生と日本人が国際結婚をして日本で一緒に暮らすためには、結婚手続きと在留資格(配偶者ビザ)の取得の2つの手続きが必要になります。
技能実習生と日本人の国際結婚手続き
技能実習生が日本に在留中に日本人と結婚手続きをすることは可能です。
技能実習生の本国の在日大使館(領事館)から婚姻要件具備証明書(独身証明書)等を取寄せて日本の市区町村役場に婚姻届けを提出したのちに技能実習生の本国の在日大使館(領事館)に報告的届出をすることで国際結婚の手続きは完了します。
技能実習ビザから配偶者ビザへの変更
技能実習生が日本人と国際結婚手続きは問題なくできると書きましたが、在留資格(ビザ)を技能実習生から配偶者ビザに変更することは原則できません。
技能実習制度の目的は日本で習得した技能を帰国後に本国の経済発展の為に役立てることですので、技能実習生は本国に帰ることが前提で技能実習を受けています。
したがって原則、技能実習生ビザでは技能実習期間中に配偶者ビザへの変更は認めれません。
ですが、例外的に配偶者ビザへの変更が認められるケースもありますので説明します。
技能実習生が配偶者ビザを取得する方法①【難易度低】
技能実習生が配偶者ビザを取得する方法で最も確実な方法は、技能実習期間の満了後に一度帰国をして、一定期間経過してから在留資格認定証明書交付申請により日本に呼び寄せることです。
この方法が最も難易度が低く、スムーズに配偶者ビザを取得することができます。
デメリットとしては一旦帰国をする必要があることです。
多くのカップルは外国人配偶者が帰国することなく配偶者ビザの取得を希望されますが、それは特別な事情が無い限り許可されません。
特別な事情とは
技能実習ビザから配偶者ビザへの変更は原則許可されません。
しかし、例外的に技能実習から配偶者ビザへの変更が認められるケースもあります。
技能実習ビザから配偶者ビザへの変更を出入国在留管理局に申請した場合、管理団体や所属機関等の承諾があることを前提に審査されます。よって管理団体や所属機関等の承諾が得られない場合はまず許可されません。
しかし、妊娠しているような場合を除いて通常は管理団体や所属機関等の承諾を得ることは非常に困難です。
結論
技能実習生と日本人が結婚して配偶者ビザを取得するためには、特別な事情が無い限り技能実習期間が満了してから一度帰国をして、在留資格認定証明書交付申請により日本に呼び寄せることになります。
帰国後すぐに在留資格認定証明書交付申請をしてもかまいません。
ただし技能実習が終了した後に一度帰国して、それからすぐに在留資格認定証明書交付申請をした場合は通常よりも厳しくなります。
よって在留資格認定証明書交付申請の中で日本での技能実習生としての在留状況の説明や、嘆願書を添付しておくことが望ましいです。
お客様ご自身で申請され、不許可になってしまった場合は時間と労力の無駄になってしまいますので、専門家にご依頼されることをおすすめいたします。
当事務所ではこういった審査が厳しい案件にも対応しています。
また一度不許可になってしまった案件のリカバリーもおまかせください。