【相談事例】中国に居住したままで日本の永住権をもらえる?
元中国人の方からのご相談
私は元中国人で、現在は帰化して日本国籍を有しています。5年前に妻と結婚し、現在夫婦で中国に住んでいます。そこで妻に日本の永住権を取ってもらい、日本で夫婦で住みたいと思っています。この場合、中国から永住許可申請を行い、永住権を取ることができますか?
奥様は日本に居住していませんので、現状では永住権を取ることができません。まずは配偶者ビザ等をもって来日し、住居要件等をクリアしてから永住許可申請をすることが必要です。
ではまず配偶者ビザで日本に行って要件のクリアを目指します。ところで配偶者ビザの申請は夫婦共に中国に居る状態で申請することは可能でしょうか?
ご夫婦が外国に住んでいる場合の配偶者ビザ申請を申請する方法は2つのパターンが考えられます。1つは、夫婦のうち、日本人が先に日本に入国し、住所を確定してから在留資格認定証明書交付を申請。2つめは、外国にご夫婦がいる状態で、日本に居る親族が代理で在留資格認定証明書交付を申請。いずれかになります。ですので日本にご親族がいる場合を除いて、夫婦が中国にいる状態では配偶者ビザの申請をすることができません。
知人から聞いたのですが、知人夫婦2人で日本に入国してそのまま配偶者ビザを取ることができたと聞いたことがあります。
恐らくその知人様は短期滞在ビザで入国してから配偶者ビザに変更されたのではないかと思います。短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則認められていませんが、やむを得ない理由が認めれる場合には変更が受け付けられる可能性があります。今回のあなたのケースではやむを得ない理由と認められる可能性があります。
短期滞在から配偶者ビザへの変更はご夫婦揃って入国し、帰国することなく配偶者ビザを取ることができるため、多くの方がこちらの手続きをお望みになりますが、デメリットもありますので、そちらも踏まえたうえでご検討ください。
- あくまでも例外的な取扱いのため、必ず変更申請が受け付けられるとは限らない
- 短期滞在ビザの在留期間内に許可が出ない場合は帰国しなければいけない
短期滞在ビザ→配偶者ビザへの変更でその他に気を付けることはありますか?
短期滞在ビザは15日、30日、90日の在留期間が与えられます。90日の在留期間がある場合にはビザの特例期間が認められますので、短期滞在ビザ→配偶者ビザへの変更をお考えの場合には90日の短期滞在ビザを取るようにしてください。
また短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する際には入国管理局より「帰国する予定が無くなった事」について理由を説明することを求められます。短期滞在から配偶者ビザへの変更について詳しくは下記の記事をご参照ください。
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