【配偶者ビザ】住民税の未納・滞納がある場合
配偶者ビザの申請をするに際して所得税や住民税の未納・滞納がある場合の対処方法について解説します。
住民税の未納・滞納や払い忘れは納税証明書からわかる
配偶者ビザの申請では住民税の納税証明書の添付を要します。そこで住民税の未納や滞納の事実が明らかになります。
配偶者ビザの申請に影響がある未納とは
住民税の課税証明書には未納額が記載されていますが、配偶者ビザの審査に影響する未納と影響しない未納があります。
配偶者ビザの申請に影響が無い未納
この未納は納期が未到来ですので、配偶者ビザの申請には影響しません。
配偶者ビザの申請に影響がある未納
納期が到来している未納額があるため配偶者ビザの申請に影響があります。
配偶者ビザの申請に影響がある未納がある場合
納期を越えた未納・滞納がある場合には基本的に配偶者ビザの許可はもらえません。ですので完納してから配偶者ビザの申請をすることを要します。
どうしても納付できない事情がある場合
支払う意思はあるけど、未納・滞納額をまとめて支払うことができない場合には市区町村の窓口にて相談してみてください。分割納付が認められる場合があります。分割納付にしてもらったからといっても未納・滞納状態であることには変わりがありませんが、やむ負えない事情が有る場合には配偶者ビザの許可が出る可能性も残されています。その際には未納・滞納に至った理由の説明を要します。
また生活費の支弁をサポートしてもらえるご親族がいる場合には身元保証人になってもらうと良いでしょう。
理由書の作成にご不安がある方へ
住民税に未納・滞納がある際は理由書を作成して未納・滞納に至った経緯を説明しましょう。その理由書はただ単に「お金が無くて支払えなかった」といった内容ではやむを得ない事情で支払えなかった合理的な理由が有ったと審査官に認めてもらうことは難しいでしょう。
もしも理由書の作成にご不安がある際は弊所におまかせください。理由書はやみくもに書けば良いというものではありません。
- 必要のない情報は書かない
- 審査官の知りたい情報をピンポイントに伝える
- 嘘は書かない
こういったポイントに気をつけながら作成する必要がありますが、どの情報が必要でどの情報は不要であるかはなかなか判断がつきづらいのではないでしょうか。また必要のない情報を書き、審査官から更に疑念を持たれることも考えられます。
弊所ではお客様からお伺いした情報をもとに、審査に有利になる理由書を作成いたします。また理由書のみならず配偶者ビザの申請全体をとおして入管に指摘を受けそうな事が無いかどうかをチェックいたします。
一度の申請で配偶者ビザが欲しいという方、ぜひお問い合わせください。
配偶者ビザについてご不明な事がございましたらまずは弊所にお問い合わせください。
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