大阪出入国在留管理局からの配偶者ビザ結果通知
大阪出入国在留管理局に配偶者ビザ等の申請をしてしばらくすると結果がハガキや封書で通知が送られてきます。本記事では配偶者ビザが許可であった場合と不許可であった場合について解説します。
大阪出入国在留管理局からの結果通知のサンプル
結果通知書の様式は全国統一ではありませんが内容は同じです。下の画像が大阪出入国在留管理局から送られてくる「許可」が予想されるハガキのサンプルです
許可が予想されるケース
大阪入管からの結果通知ハガキには「許可」や「不許可」といった内容は記載されません。しかし、記載内容から概ね予想することが可能です。画像のように収入印紙の箇所にチェックがされている場合には、ほぼ許可がおりたと思っていただいて大丈夫です。
その他、以下のようなケースもあります。
- 入管から質問を受ける→回答後問題なければ許可
- 追加で必要な書類が記載されている→書類を提出後許可
- 申請書類に記入漏れがあり、記入を求められる→記入後許可
不許可の可能性があるケース
不許可の可能性があるのは以下のようなケースです。
- 持ち物に現金の記載がある→特定活動出国準備に変更する為の印紙代の可能性大
- 出頭通知書が届いた→出頭時に不許可を告げられる可能性大
不許可になった場合
配偶者ビザへの変更や更新が不許可になった場合には在留期限を超えて日本に在留することができません。しかし、すぐには出国をすることは難しいですので、特定活動へビザを切り替えることを入管より勧められます。切り替え後の在留期間が30日又は31日かによって、状況が大きく異なり、再申請して許可をもらえるチャンスがあるのは31日が付与された場合です。
大阪出入国管理局への申請で不許可になった場合は
大阪出入国管理局へ配偶者ビザ等の申請をして不許可になった場合には、残りの在留期間も限られている為緊急に対応することを要します。また対応方法を間違えると出国が確定しますので、まずはお近くの行政書士等の専門家に連絡することをおすすめします。
弊所におきましても大阪出入国管理局へ不許可理由の聴き取りに同行し、再申請から許可に繋げるサポートを行っておりますので大阪出入国管理局の管轄内でお困りの方ご連絡ください。
配偶者ビザについてご不明な事がございましたらまずは弊所にお問い合わせください。
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