永住者と結婚した際のビザ「在留資格永住者の配偶者等」とは
永住者が、外国人と結婚した場合に、その外国人配偶者は在留資格永住者の配偶者等を取得することができます。
在留資格永住者の配偶者等とは
- 永住者や特別永住者と結婚した方
- 永住者や特別永住者の実子
- 永住者や特別永住者の特別養子
上記の方が日本で生活するための在留資格が「永住者の配偶者等(以下永住者の配偶者ビザ)」といいます。
永住者や特別永住者と結婚した方の配偶者ビザ
ここからは永住者や特別永住者と結婚した外国人が永住者の配偶者ビザを取得する際の手続きについて解説します。
永住者の配偶者ビザ取得の手続きは結婚相手が日本で居住している場合と外国に居住している場合では異なります。
永住者が海外で居住する外国人と結婚した場合
永住者が海外にいる外国人と結婚した場合には「在留資格認定証明書交付申請」をして結婚相手を日本に招へいする手続きをとります。
永住者が日本に在留する外国人と結婚した場合
日本で中長期在留資格を持って在留している外国人が永住者と結婚した場合には、在留資格変更許可申請をして永住者の配偶者ビザに変更することができます。
必ずビザがもらえるとは限らない
永住者の配偶者ビザを取得するためには永住者と結婚手続きを完了していることを要しますが、その他に偽装結婚ではないことや、経済力、納税義務などの日本のルールを守っているかどうかといったところの審査がされます。
審査はすべて書類上で行われますので、永住者の配偶者ビザを申請する際はきちんと書類を作成して申請に臨むことを要します。
永住者の配偶者ビザ審査のポイント
- 安定した生活を送ることができること
- 結婚の信ぴょう性
安定した生活を送ることができること
配偶者である永住者や特別永住者もしくは申請人自身が収入や貯蓄などによって安定した生活を送ることができることを求められます。
一般的には永住者が身元保証人を担い、収入やその資産について審査を受けます。年収については住民税の課税証明書の所得額をベースに審査されます。
結婚の信ぴょう性
永住者の配偶者ビザの審査では偽装結婚に疑義を抱かれるような事案には審査が厳しくなります。
審査が厳しくなる例
- 結婚紹介所を介して出会った
- 年齢差が大きい
- 永住者・特別永住者が外国人と離婚を繰返している
- 外国人配偶者が永住者・特別永住者と離婚を繰返している
- 合った回数が少ない
- お二人で撮った写真が無い
- 会話での意思疎通ができない
- 水商売系の店で知り合った
このようなケースでは出会いから結婚に至るまでの経緯を細かく説明し、結婚の信ぴょう性を立証しなければなりません。
永住者の配偶者ビザに必要な収入
永住者の配偶者ビザを取得するのに必要な収入の明確な基準は公表されていません。会社にお勤めの方であればほどんどの方が収入は問題なることがありません。
気をつけていただきたいのが自営業や会社を経営されている方です。年収は住民税の課税証明書の所得額をベースに審査されます。給料を低く設定していたり、経費を多く計上している場合には課税証明書の所得額が実際よりも低く記載され、その所得額をベースに年収につて判断されます。
このような場合には貯蓄等、他の資産を有していることによって生計に問題が無いことを立証することが必要となります。
誰の収入について審査される?
永住者の配偶者ビザの身元保証人は基本的に配偶者ビザが必要な外国人の結婚相手(永住者)が担い、日本滞での滞在費を支弁することが多いです。そしてこの経費支弁者の収入について審査を受けます。
また他に経費支弁者が存在する場合には、その支弁者の収入についても審査がなされます。
外国人と結婚された永住者の方・永住者と結婚された外国人の方のお問合せはこちら
弊所では永住者の配偶者ビザ取得手続きのサポートを行っております。安心のビザ専門行政書士がご担当いたします。永住者の配偶者ビザについてご不安がある、許可が下りるか心配、何から始めたら良いのかわからない。といった方からのお問合せをお待ちしております。
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永住者の配偶者ビザについてのQ&A
- 中国人です。永住者と結婚する予定です。日本の大使館で結婚手続きをすることができますか?
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現在、日本の中国大使館で結婚手続きをすることができるのは日本に居住している方のみです。また、短期滞在で来られた方も日本の中国大使館では結婚手続きをすることができません。
- 私は永住者です。本国の中国人と結婚しました。弊所に配偶者ビザの申請代行を依頼した場合の流れを教えてください。
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まず「在留資格認定証明書交付申請」の手続きをします。弊所とはメールや郵送で書類の受渡しをさせていただきますのでご来所は不要です。準備が整いましたら弊所にてオンラインで出入国管理局に申請いたします。在留資格認定証明書が交付されましたら、本国の配偶者様より日本大使館・領事館にビザ発給申請を行っていただきましてビザ発給後に来日という流れになります。