永住者と結婚「在留資格永住者の配偶者等」とは

永住者が、外国人と結婚した場合に、その外国人配偶者は在留資格永住者の配偶者等を取得することができます。
在留資格永住者の配偶者等とは
- 永住者や特別永住者と結婚した方
- 永住者や特別永住者の実子
- 永住者や特別永住者の特別養子
上記の方が日本で生活するための在留資格が「永住者の配偶者等(以下永住者の配偶者ビザ)」といいます。
永住者や特別永住者と結婚した方
ここからは永住者や特別永住者と結婚した外国人が永住者の配偶者ビザを取得する場合の解説をします。
永住者が海外にいる外国人と結婚した場合
永住者が海外にいる外国人と結婚した場合には「在留資格認定証明書交付申請」をして結婚相手を日本に招へいする必要があります。
永住者が日本に在留する外国人と結婚した場合
日本で中長期在留資格を持って在留している外国人が永住者と結婚した場合には、在留資格変更許可申請をして永住者の配偶者ビザに変更することができます。
必ずビザがもらえるとは限らない
永住者と結婚手続きを完了していることのみをもって永住者の配偶者ビザが許可されるとは限りません。永住者の配偶者ビザには審査があります。
永住者の配偶者ビザ審査のポイント
- 安定した生活を送ることができること
- 結婚の信ぴょう性
安定した生活を送ることができること
配偶者である永住者や特別永住者もしくは申請人自身にの収入や貯蓄などで生計を立てることができなければなりません。
結婚の信ぴょう性
永住者の配偶者ビザの審査では偽装結婚に疑義を抱かれるような事案には審査が厳しくなります。
審査が厳しくなる例
- 結婚紹介所を介して出会った
- 年齢差が大きい
- 永住者・特別永住者が外国人と離婚を繰返している
- 外国人配偶者が永住者・特別永住者と離婚を繰返している
- 合った回数が少ない
- お二人で撮った写真が無い
- 会話での意思疎通ができない
- 水商売系の店で知り合った
このようなケースでは出会いから結婚に至るまでの経緯を細かく説明し、結婚の信ぴょう性を立証しなければなりません。
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