外国人と結婚して日本に住むためのビザ

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外国人と結婚した方の配偶者ビザ取得手続きを専門行政書士がサポートいたします!

本記事は行政書士西田直之が執筆いたしました。事務所案内

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目次

外国人と結婚して日本で一緒に住むための在留資格(ビザ)

大阪出入国在留管理局

外国人と国際結婚して日本で一緒に住む為には在留資格(いわゆるビザ)が必要になります。日本人と結婚した外国人は在留資格「日本人の配偶者等」(以下配偶者ビザと呼びます)を取ることができます。配偶者ビザを取るための手続きは、外国人が日本に居るのか、それとも外国に居るのかによって異なります。外国人がすでにビザを持って日本に在留している場合には「配偶者ビザ」の取得が必須でない場合があります。

ビザという用語について

本ページで使用しているビザという用語は正式には「在留資格」と呼びます。しかし、世間一般には「在留資格」のことをビザと呼び変えて使用されていることが多いことから本サイトにおいてもビザと表現しています。本記事でも在留資格をビザと呼び変えて使用します。

海外に住む外国人と結婚した場合の配偶者ビザ取得の流れ

在留カード日本人の配偶者等

海外に住む外国人が配偶者ビザを取得し日本で一緒に住むためには主に3つの手続きが必要となります。

  • お互いの国での結婚手続き
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 査証(ビザ)発給申請
  • 入国
海外から結婚相手を呼び寄せる流れ

➊お互いの国での結婚手続き

後述の在留資格認定証明書交付申請をするためには先にお互いの国で結婚が成立していることを要します。外国人との国際結婚手続きについては各市区町村役場のホームページに案内が掲載されていますので、まずは婚姻届け提出先の市区町村役場に手続き方法を問い合わせるところから始めます。

➋在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請は後述の査証(ビザ)発給申請をする際に在留資格認定証明書を添付し、スムーズな査証(ビザ)発給を受けるために行います。申請は全国の地方出入国在留管理局で行います。

➌査証(ビザ)発給申請

査証(ビザ)は「日本へ入国しても問題がない」ことを証明するもので、日本への上陸審査の際に提示を要します。査証(ビザ)発給申請は外国人が居住している国の在外公館(外国に有る日本の大使館や領事館)で行います。

➍日本入国

  • パスポート
  • 査証(ビザ) ※パスポートに貼付けられています。
  • 在留資格認定証明書

上記を持って日本に渡航します。

以上で外国人が来日し日本で住むことができるようになります。

入国後は住所地の届出を要します

日本に入国した後は所定の期間内に住居地の届出を要します。

海外居住中に現地の外国人と結婚し、その後二人で日本に住む場合はどうする?

海外駐在や留学中に現地の外国人と結婚し、その後日本で住む場合に必要な手続きも「在留資格認定証明書交付申請」を行い、上述しました流れで来日します。しかし、この場合は日本人配偶者が「在留資格認定証明書交付申請」を提出するためには先に日本に帰国する必要があります。もうひとつの手段としては日本の両親等の親族が代理で「在留資格認定証明書交付申請」することもできます。

日本にいる外国人と結婚した場合のビザ

日本に在留する外国人は何らかのビザを有しています。こうした日本に在留する外国人と結婚した場合のビザについて解説します。

就労ビザ(技能実習を除く)をもって日本に在留している外国人と結婚した場合

就労ビザを持っている外国人と結婚した場合には、現在お持ちの就労ビザを配偶者ビザに変更するか、就労ビザのままにしておくのか。状況に合わせて選択します。

変更が必要なケース
  • 退職して再就職しない場合
変更するかどうか検討したほうが良いケース
  • 転職する場合
  • 在留期間の更新時期が近づいている

配偶者ビザは就労ビザよりもメリットが多いため、多くの方が配偶者ビザへの変更をしています。

高度専門職ビザをもって日本に在留している外国人と結婚した場合

高度専門職ビザは就労ビザのひとつですが、他の就労ビザよりも優遇されています。優遇措置を確認してみると、配偶者ビザに変更するよりも高度専門職のほうがメリットが大きい場合があります。

高度専門職の優遇措置
  • 複合的な在留活動を行うことが可能
  • 在留期間5年付与
  • 日本在留歴についての永住許可要件緩和
  • 配偶者の就労要件の緩和(配偶者は日本人なので考慮する必要はありません。)
  • 一定条件下での親の帯同が可能
  • 一定条件下での家事使用人の帯同が可能
  • 入国・在留手続の優先処理

留学ビザをもって日本に在留している外国人と結婚した場合

留学ビザをもって日本に在留している外国人と結婚した場合には、そのまま学校に通い続けるのであれば留学ビザのまま卒業を迎える、もしくは配偶者ビザへ変更する、どちらも可能です。外国人が退学した場合には留学ビザの活動に該当しなくなる為、配偶者ビザへの変更が選択肢のひとつとなります。いずれにしても留学ビザから配偶者ビザへの変更は注意すべき点がいくつかありますので申請準備は慎重に行うことを推奨いたします。くわしくは「留学ビザから配偶者ビザへの変更」をご覧ください。

技能実習生と結婚した場合

技能実習生は原則、配偶者ビザへの変更をすることができません。ですので技能実習生と結婚して配偶者ビザを取りたい場合には一度帰国してから在留資格認定証明書交付申請で呼び寄せが必要となります。原則と記載いたしましたが、例外的に技能実習ビザから配偶者ビザに変更する方法もあります。くわしくは「技能実習ビザから配偶者ビザに変更」をご覧ください。

永住ビザをもって日本に在留している外国人と結婚した場合

永住ビザをもって日本に在留している外国人と結婚した場合には、その外国人はビザに関する手続きをすることなく、日本で夫婦で生活をすることができます。

短期滞在ビザで日本に在留している外国人と結婚した場合

短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請は原則することができません。ですので、短期滞在ビザで日本に在留する外国人と結婚した場合には一旦本国に帰ってから、在留資格認定証明書交付申請をして日本に呼ぶのが一般的な流れとなります。ただ、原則は配偶者ビザへの変更はできませんが、例外的に認められる場合もあります。詳しくは「短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更」をご覧ください。

審査の難しさ

出入国在留管理局での在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請の審査は、日本人と結婚が成立していることのみをもって許可がもらえるというわけではありません。

結婚相手の外国人に犯罪歴等がある場合には取得が厳しくなりますが、その他以下のことについても厳しく審査されます。

  • 日本での生計維持能力について
  • 真実の結婚であるかどうか

これらを立証することができない場合は配偶者ビザは許可されず、一緒に日本で暮らすことができません。

日本での生計維持能力について

日本で夫婦で生活するだけの経済力があるかどうかを審査されます。一般的に定職に就いており、毎月安定した給料を受け取っている方であれば概ね問題ありません。また外国人自身が無職であっても日本人配偶者に収入があれば良いとされています。

たとえ結婚が成立していたとしても、生活保護を受けていたり、定職に就いておらず、また資産も無い場合には許可をもらうことができません。

真実の結婚であるかどうか

真実の結婚であるかどうか。つまり偽装結婚ではないことを提出資料によって立証する必要が有ります。「当然私たちは偽装結婚のわけがない」と思われるかもしれませんが、出入国在留管理局の審査では、真実の結婚であることを立証できる資料が無い場合には認めてもらうことができません。

特に年齢差が大きかったり、過去の離婚回数が多い等の事情がある場合には審査が厳しくなります。

夫婦共に海外にいる状態で結婚した場合

夫婦共に海外にいる状態で結婚

ご夫婦が海外にいる場合には日本人配偶者は外国人配偶者を「在留資格認定証明書交付申請」で呼び寄せることができないため、日本人配偶者が先に日本に入国して「在留資格認定証明書交付申請」をする、もしくは日本に居るご親族が代理で「在留資格認定証明書交付申請」をする、のどちらかの方法で入国することになります。くわしくは「海外在住のご夫婦が配偶者ビザを取得する方法」をご覧ください。
※例外的に短期滞在ビザでご夫婦揃って入国して配偶者ビザに変更することが出来るケースがあります。

【外国人と結婚】ビザに関する質問

外国人と結婚Q&A
婚姻が成立していれば配偶者ビザを必ず取ることができますか

配偶者ビザが許可される為の要件は結婚が成立している事以外にもいくつかあります。また、状況によっては厳しく審査を受けます。

就労ビザを持っています。配偶者ビザへの変更が不許可になるとどうなりますか

現在の就労ビザで付与された在留期間内は日本にいることができますが、在留期間満了後は帰国する必要があります。

結婚相手の国での結婚手続きを行っていません。配偶者ビザは取れますか?

配偶者ビザの申請に必要な書類として出入国在留管理庁のページによると外国の機関から発行された結婚証明書が必要と記載されています。ですので基本的には日本と相手国での結婚手続きを完了していることを要します。

参考:出入国在留管理庁

まとめ

  • 配偶者ビザ取得のための在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請をするためには、お互いの国で結婚が成立していることが前提となります。
  • 外国人配偶者が日本に居住している場合は在留資格変更許可申請または現在のビザのまま変更しないでおく。
  • 外国人配偶者が海外に居住している場合は在留資格認定証明書交付申請
  • 配偶者ビザが許可されるためには真実の結婚であることの立証を要する。
  • 配偶者ビザが許可されるためには日本での生計維持能力が必要。

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