外国人と結婚して日本で暮らす場合のビザ

外国人と結婚ビザ
目次

外国人と結婚して日本で一緒に暮らす場合のビザ

外国人と結婚して日本で一緒に暮らす場合にどのようなビザが必要になるのかは、外国人の状況によっていくつかのケースにわかれます。また、日本人と結婚した外国人が取得する事ができるビザは配偶者ビザに限りません。例えば就労ビザで日本で暮らすことも可能です。とはいえ日本人と結婚した外国人は配偶者ビザを取得することが一般的となっています。このページでは日本人と結婚した外国人が配偶者ビザを取得するケースを想定して解説します。

日本にいる外国人と結婚した場合のビザ(在留資格)

日本に在留する外国人は何らかのビザ(在留資格)を持っていると考えられますが、それらの外国人と結婚した場合のビザについて解説します。

就労ビザ(技能実習を除く)をもって日本に在留している外国人と結婚した場合

就労ビザを持っている外国人と結婚した場合には、現在お持ちの就労ビザの在留期間の満了日までは就労ビザのままで日本で夫婦で生活することが可能ですが、配偶者ビザに変更することも可能です。ここで気をつけなければいけないことは、仕事を辞めて無職になった場合には、就労ビザでの活動に該当しなくなる為、以降も日本に在留するには配偶者ビザへの変更が選択肢のひとつとなります。

高度専門職ビザをもって日本に在留している外国人と結婚した場合

高度専門職ビザは「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の2種類に区別されています。高度専門職ビザで日本に在留している外国人と結婚した場合には

留学ビザをもって日本に在留している外国人と結婚した場合

留学ビザをもって日本に在留している外国人と結婚した場合には、そのまま学校に通い続けるのであれば留学ビザのまま卒業を迎える、もしくは配偶者ビザへ変更する、どちらも可能です。外国人が退学した場合には留学ビザの活動に該当しなくなる為、配偶者ビザへの変更が選択肢のひとつとなります。いずれにしても留学ビザから配偶者ビザへの変更は注意すべき点がいくつかありますので申請準備は慎重に行うことを推奨いたします。くわしくは「留学ビザから配偶者ビザへの変更」をご覧ください。

技能実習生と結婚した場合

技能実習生は原則、配偶者ビザへの変更をすることができません。ですので技能実習生と結婚して配偶者ビザを取りたい場合には一度帰国してから在留資格認定証明書交付申請で呼び寄せが必要となります。原則と記載いたしましたが、例外的に技能実習ビザから配偶者ビザに変更する方法もあります。くわしくは「技能実習ビザから配偶者ビザに変更」をご覧ください。

永住ビザをもって日本に在留している外国人と結婚した場合

永住ビザをもって日本に在留している外国人と結婚した場合には、その外国人はビザに関する手続きをすることなく、日本で夫婦で生活をすることができます。

短期滞在ビザで日本に在留している外国人と結婚した場合

短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請は原則することができません。ですので、短期滞在ビザで日本に在留する外国人と結婚した場合には一旦本国に帰ってから、在留資格認定証明書交付申請をして日本に呼ぶのが一般的な流れとなります。ただ、原則は配偶者ビザへの変更はできませんが、例外的に認められる場合もあります。詳しくは「短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更」をご覧ください。

海外にいる外国人と結婚した場合

海外にいる外国人と結婚し、配偶者ビザを取得するためにはには「在留資格認定証明書交付申請」をして日本に呼び寄せる手続きが必要となります。日本人が海外にいる場合と日本にいる場合とでは手順が異なります。

日本に居る日本人が海外にいる外国人と結婚した場合

海外にいる外国人と結婚した場合には日本人が外国人を日本に呼び寄せる手続きである「在留資格認定証明書交付申請」をして配偶者ビザを取得することができれば日本で一緒に暮らすことができます。

夫婦共に海外にいる状態で結婚した場合

ご夫婦が海外にいる場合には日本人配偶者は外国人配偶者を「在留資格認定証明書交付申請」で呼び寄せることができないため、日本人配偶者が先に日本に入国して「在留資格認定証明書交付申請」をする、もしくは日本に居るご親族が代理で「在留資格認定証明書交付申請」をする、のどちらかの方法で入国することになります。くわしくは「海外在住のご夫婦が配偶者ビザを取得する方法」をご覧ください。
※例外的に短期滞在ビザでご夫婦揃って入国して配偶者ビザに変更することが出来るケースがあります。

婚姻が成立していれば配偶者ビザを必ず取ることができますか

配偶者ビザが許可される為の要件は結婚が成立している事以外にもいくつかあります。また、状況によっては厳しく審査を受けます。

就労ビザを持っています。配偶者ビザへの変更が不許可になるとどうなりますか

現在の就労ビザで付与された在留期間内は日本にいることができますが、在留期間満了後は帰国する必要があります。

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