全国の配偶者ビザ取得を行政書士がサポート

日本人や永住者との結婚に伴う配偶者ビザの申請では、収入や結婚の実態を証明する資料の作成など、多くの方が不安を感じます。当事務所では、在留資格「日本人の配偶者等」の取得・更新・変更許可申請を中心に、不許可歴があるケースや収入が少ない等、難易度が高い案件にも対応し、一人ひとりの状況に合わせた申請をサポートしています。

プロフィール・事務所案内はこちらをご覧ください。

当行政書士事務所はオンライン申請による全国対応いたします。

行政書士にしだ事務所の所在地は奈良県ですが、奈良県以外の全国各地海外からのご依頼が圧倒的に多いです。

お客様が入国管理局へ足を運んだり、弊所にお越しいただくことなく手続きを完結することができます。

在留資格認定証明書(福岡出入国在留管理局)

熊本県からのご依頼で福岡出入国在留管理局オンライン申請し、「5年」の許可をいただきました。

在留資格認定証明書(大阪出入国在留管理局)

和歌山県からのご依頼で大阪出入国在留管理局オンライン申請し、「3年」の許可をいただきました。

在留資格認定証明書(広島出入国在留管理局)

広島県からのご依頼で広島出入国在留管理局へオンライン申請し、「3年」の許可をいただきました。

在留資格認定証明書(名古屋出入国在留管理局)

静岡県からのご依頼で名古屋出入国在留管理局オンライン申請し、「1年」の許可をいただきました。

国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザが無事に許可されますように心をこめてサポートいたします。

まずはお問合せください。
配偶者ビザのサポート内容・お手続きの流れ等、丁寧に詳しくご説明させていただきます。

このサイトは行政書士にしだ事務所が運営しております。

行政書士登録番号 22280649

所属会 奈良県行政書士会

お客様の声

20代 台湾国籍の方からご依頼 ご夫婦共に職業が未定でしたが、無事に許可が出ました。


30代 沖縄県 台湾国籍の方からのご依頼 就労ビザから配偶者ビザへ変更で3年の許可が出ました。

配偶者ビザに関する最新制度改正情報

日本人(永住者)の配偶者の永住許可要件が厳格化される見込み

永住申請には原則10年以上日本に継続して在留していることが必要ですが、日本人(永住者)の配偶者はこれよりも短い在留年数である「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続、かつ日本に引き続き1年以上在留」で要件をクリアすることができましたが、2027年4月より「実体を伴った婚姻生活が5年以上継続、かつ日本に引き続き3年以上在留」に引き上げられる見込みです。

現行2027年4月以降
「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続、かつ日本に引き続き1年以上在留」「実体を伴った婚姻生活が5年以上継続、かつ日本に引き続き3年以上在留」
日本人の配偶者の永住許可要件の厳格化
2027年6月から保険料滞納の外国人に「在留資格更新認めない」方針

配偶者ビザ更新や変更申請ではこれまで国民健康保険の納付状況について確認する資料の提出を求められていなかったことで、滞納していても許可がおりているケースがありました。しかし、自治体から出入国在留管理局へ提供する協力要請制度の運用が一部自治体で開始されています。これにより国民健康保険の滞納で配偶者ビザの更新や変更許可が受けられない可能性が出てきました。現在、協力要請制度を運用しているのは一部自治体のみですが、2027年6月に全国で情報の連携が開始される見通しです。

行政書士にしだ事務所の特徴

行政書士西田直之
行政書士西田直之

行政書士にしだ事務所で行う配偶者ビザ申請代行サポートの特徴をご紹介します。

無料相談はお問い合わせフォームからご連絡ください。

その他お電話LINEWechatでのご連絡も受付けしております。

特徴1:面談したうえで適切な申請方法を決定

ご依頼に先立ちまして面談(オンライン面談可能)によってご依頼者様からご事情お伺いし、許可が出るかどうかを診断させていただきます。診断の結果、許可が可能であれば、申請の流れと必要な書類についてご案内します。申請の時期などご依頼者様のご要望に沿った形で手続きをすすめますので、ご安心ください。
もしも配偶者ビザが不許可になるとパートナー様と生活を共にすることができないわけですから不安を感じられて当然です。
また書類の準備中や、出入国在留管理局へ申請した後も結果が出るまでは何かと気がかりになるかとおもいます。行政書士にしだ事務所では、お客様の不安を少しでも解消できるよう寄り添い、それぞれのご夫婦に合った申請の流れを事前のご説明、ご相談を大切しています。

特徴2:ビザ(在留申請)を専門に扱う行政書士事務所です

出入国在留管理局への在留申請は他の一般的な許認可と違って審査の基準が明確でない部分が多く、許可が出るかどうかの判断が非常に難しいという特徴があります。ですので依頼する行政書士の実績や経験が重要になります。そこで頼りになるのが在留申請の実務経験とノウハウを多く持つ専門家です。行政書士にしだ事務所は外国籍の方のビザ(在留申請)を専門に扱っており、多くの配偶者ビザ申請を代行してきた行政書士だからこそわかる、当事務所が独自に構築したオリジナル審査基準により配偶者ビザの許可までの最短ルートでお導きいたします。

特徴3:お客様とのコミュニケーションを大切にします

ご依頼をお受けしてから許可が出るまでには数ヶ月の期間を要します。その間に少しでもご不明な事やご不安な事がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。ビザ専門行政書士が素早くお答えし、お客様のご不安を解消します。

特徴4:安心の返金保証

返金保証

当行政書士事務所でサポートさせて頂いた案件が不許可になったことはほとんどありません。しかしながら出入国在留管理局への在留申請は収入額等、明確な基準が公表されていない部分も多く、絶対に許可が出ると言い切ることができません。そこで、許可が出ないのにもかかわらずお客様に費用負担をしていただく事がないように、不許可の場合の返金保証制度を設けました。

特徴4:めんどうな役所での書類取得を代行します

平日は市役所に行くことができない。とにかくすべてお任せしたい。という方に市役所で取得する書類の取得を弊所が代行します。

配偶者ビザ申請で行政書士にしだ事務所が選ばれる5つの理由

理由1.高い許可率(2025年中の配偶者ビザ許可率100%を達成)

理由2.配偶者ビザに関する相談は年間150件以上

理由3.日本人行政書士が中国語で対応可能

理由4.無職、収入が低い方の許可実績多数

お客様の生の声

配偶者ビザの申請をご依頼頂いたお客様からなぜ行政書士にしだ事務所をお選びいただいたのか、頂いた生の声をご紹介します。

日本人行政書士が中国語対応

質問に対しすぐに回答可能

面談時の物腰の柔らかさ

面談時の対応が丁寧で優しい

配偶者ビザの知識の豊富さ

誠実で信頼できると感じた

前向きな姿勢で
心強い

時折出る関西弁が心地よい

初回無料相談受付中
TEL090-6213-5564
LINE(ID:visa88nn)
微信(ID:visa88nn)
お問い合わせ

返金保証制度有り
万が一の不許可の場合
返金保証制度があります
「返金保証制度」

ご来所不要
オンラインでの面談によりお客様にご来所して頂く必要は御座いませんもちろんご来所して頂くことも可能です

メールでもご相談ください
メール(問合フォーム)にも誠心誠意お答えすることをお約束します

当事務所で多いご相談ランキング

行政書士にしだ事務所では数多くの困難な状況の配偶者ビザの許可を得ております。お受けするご相談の中でも特に多いご相談内容のランキングをご紹介します。

1位:失業中収入が低い方の配偶者ビザ許可

解決のヒント:今後の生活設計の説明と資産の有無や親族の援助など

2位:交際期間が短い方の配偶者ビザ許可

解決のヒント:夫婦の結びつきの強さを如何に証明するか

3位:海外で国際結婚し、一緒に日本に本帰国する場合で、日本での就職先が決まっていない状態での配偶者ビザ許可

解決のヒント:帰国後の生活設計の説明と身元保証人の確保

相談内容の詳細や弊所での解決方法はこちらをご覧ください。

配偶者ビザの必要書類で間違えやすいランキング

行政書士にしだ事務所で書類をチェックしたとき。または不許可になった方、書類の追加提出を求められた方から頂いたご相談で多かった間違えやすい書類のランキングをご紹介します。

1位:収入額が少ない方が住民税の課税証明書だけを収入証明としている

解決のヒント:収入額が少ない場合は住民税の課税証明書に加えて更に資産等の証明が必要です。

2位:無職の方が預金通帳のコピーだけを経済的基盤の証明として申請した

解決のヒント:預貯金と併せて将来的な生活設計の説明や立証資料が必要になる場合があります。

3位:スナップ写真の枚数が少ない

解決のヒント:入管庁のサイトにはスナップ写真2~3葉となっていますが、偽装結婚の疑義が抱かれるケースでは、更に多くの写真が必要になることがあります。

多くの国籍の方の配偶者ビザの申請のお手伝いをさせていただきました

行政書士に配偶者ビザの申請を依頼する場合、最も重要なのは行政書士の実績・経験値だと考えております。弊所ではこれまでさまざまな国籍の方のビザの申請をお手伝いしてきました。直近では中国、インドネシア、ベトナム、香港、イギリス、アメリカ、台湾、ポーランド、ブラジルの方の実績がございます。中でも中華圏の方からのご依頼が多いです。

多くの配偶者ビザ申請を代行してきたからこそわかる当事務所オリジナルの審査基準

行政書士の実績・経験値が重要な理由

出入国在留管理局での配偶者ビザの審査基準は一応公表されているのですが、細部までは公表されておらず、具体的にどういった事由が審査にマイナスに働くのかがわかりにくいといった特徴があります。これは初めて配偶者ビザの申請をする方にとっては酷だなと感じます。

私は何度も配偶者ビザの申請をしてきた経験の中で、「〇〇の場合は〇〇のような書類を追加で求められるんだな」「審査の方はこんなところまで確認してるんだ」「収入はこれくらいがボーダーかな」「ここは慎重に説明しないと書類を追加で求められるな」というのがわかってきました。明確な審査基準が公表されていませんが、全国各地からのご依頼実績・経験を積むことで私の中にオリジナルの審査基準が完成しているイメージです。このように多くの培った実績や経験はそれぞれの行政書士によって異なり、より多くの実体験を積んでいる行政書士にご依頼することが重要です。

ぜひ私のオリジナルの審査基準をご活用ください。

配偶者ビザの難易度について詳しい解説はこちらをご覧ください。

行政書士にしだ事務所の配偶者ビザサポートのプラン内容

配偶者ビザ申請サポートは3つのプランをご用意しております。

フルサポートプラン
125,000円+税~
標準プラン
95,000円+税~
書類チェックプラン
70,000円+税~
全国対応
短期滞在からの変更申請(関西圏のみ)(関西圏のみ)
必要書類リストのお渡し
役所での書類収集代行
申請書の作成
理由書の作成
スナップ写真の整理
メッセージ記録の整理
各種補足説明書の作成
出入国在留管理局に申請
申請後の追加資料請求への対応
結果の受取り

ご依頼の流れ

行政書士にしだ事務所にご依頼頂いた際の流れです。

ご依頼の流れ

配偶者ビザとは

配偶者ビザとは日本人と結婚した外国人が日本で夫婦生活を営むための在留資格であって正式名称は「日本人の配偶者等」といいます。

配偶者ビザをについてこちらでわかりやすく解説していますのでご覧ください。

配偶者ビザ取得の条件

  • 日本人(永住者)と結婚が成立していること

条件はシンプルですが、出入国管理局での審査は法律的に結婚が成立していることの確認だけではありません。

審査のポイント
  1. 婚姻が成立していること
  2. 婚姻の実体があること
  3. 日本での生計維持能力があること
  4. 過去の在留状況

当事務所では不許可になった方からのご相談も頂きます。その中で特に多いのが上記の2及び3が原因での不許可です。

審査期間

出入国在留管理庁のサイトで公表されている標準処理期間は以下の通りです。

申請の種類標準処理期間
在留資格認定証明書交付申請1か月~3か月
在留期間更新許可申請1か月~2か月
標準処理期間

参考:出入国在留管理庁|在留資格認定証明書交付申請
参考:出入国在留管理庁|在留資格変更許可申請

このただし審査にかかる期間は提出先の出入国在留管理庁や時期によって異なります。特に東京やその周辺地域の出入国在留管理庁では3ヶ月以上かかることも少なくありません。

国別国際結婚手続き

配偶者ビザの申請を出入国在留管理局へ申請する前には必ずお互いの国で結婚手続きを完了させておくことを要します。結婚手続きについて詳しくはこちら。

配偶者ビザの申請は全国の出入国管理局にオンライン申請します

日本全国からご依頼ください

当行政書士事務所は全国各地からのご依頼実績がございます。お気軽にお問合せください。

大阪府の配偶者ビザ情報

事務所概要

名称行政書士にしだ事務所
代表西田直之
代表者経歴・1998年 測量建築事務所に入所 測量や宅地の造成設計に従事
・2010年 土地家屋調査士西田直之事務所開設  (2024年土地家屋調査士会退会)
・2022年 行政書士にしだ事務所開設
実績年間相談件数300件以上
配偶者ビザ許可率99%以上
2025年中の配偶者ビザ許可率100%
業務外国籍の方の在留手続き
所在地〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番1号
電話番号090-6213-5564  営業はお断りします。
営業時間9:00~18:00 定休日 土曜、日曜、祝日 夏季・年末年始休暇有り
保有資格行政書士、測量士、土地家屋調査士試験合格(未登録)
登録団体奈良県行政書士会
行政書士登録番号第22280649号  行政書士連合会のHPより検索できます
事務所概要
お問い合わせ

配偶者ビザのサポート内容についてご不明な事がございましたらまずはお気軽にお問い合わせください。

配偶者ビザ取得への最短ルート

行政書士にしだ事務所 代表行政書士 西田直之 
登録団体 奈良県行政書士会
行政書士登録番号 第22280649号
〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番2号

友だち追加

微 信 visa88nn

短期滞在から配偶者ビザへの変更は関西圏のみとさせていただいております

大阪府 短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更対応可能エリア

大阪市全域・門真市・大東市・東大阪市・八尾市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・松原市・羽曳野市
藤井寺市・太子町・河南町・千早赤阪村・富田林市・大阪狭山市・河内長野市

運営サイト

リンク集