タイ人との結婚手続き
タイ人との国際結婚手続き
この記事ではタイ人と日本人の国際結婚手続きの解説をいたします。
タイの結婚年齢
タイの結婚可能年齢は男女ともに18歳以上です。
タイの再婚禁止期間
タイでは離婚後310日間の再婚禁止期間が設けられています。※例外有り
結婚手続きの順序
タイ人との結婚手続きには
- 先に日本て手続きをする(日本方式)
- 先にタイで手続きをする(タイ方式)
があります。
先に日本で結婚手続きをする(日本方式)
日本方式ではタイ人が来日することなく日本人が単独で結婚手続きをすることができます。またタイへの報告的届出も日本人がタイに行くことなくタイ人が単独ですることができます。
1.日本の市区町村役場に婚姻の届出
2.タイの群役場に報告的届出
日本の役所に婚姻の届出
下記の書類を準備して日本の市区町村役場に婚姻の届出をします。
タイ人の必要書類
・結婚状況証明(タイ外務省の認証を受けてから3ヶ月以内のもの+在日本大使・領事館で認証)
・住居登録証(タビアンバーン)
・申述書 ※市区町村役場によっては必要になります
・パスポートコピー、出生証明書、IDカード等
各役所によって必要な書類が異なることがありますので必ず提出先の役所に必要書類を問合せてから準備を始めるようにしてください。
タイで発行される書類は原本・英語訳文をタイ国外務省領事局で認証(ガルーダ認証)し、認証後に日本語訳を作成します。
日本人の必要書類
・婚姻届
・戸籍謄本 ※本籍地以外の役所で婚姻届けを提出する場合
日本で婚姻届が受理されてから約10日で婚姻が記載された戸籍謄本が取得できるようになります。
日本で結婚手続きが完了したら、タイで報告的届出をする準備に入ります。
タイへの結婚の報告
戸籍謄本は翻訳や各認証を経てようやくタイで報告的届出に使用することができます。その為の手続は2パターンあります。
- 「在日本タイ大使・領事館」経由
- 「在タイ日本大使・領事館」経由
上記のいずれの方法でもタイへ報告的届出を行うことはできます。タイ人配偶者が直接タイの郡役場に届出ることができるのであれば②「在タイ日本大使・領事館」経由ですすめる方が手続きの数が少なくなります。また、タイ語への翻訳が必要な文書もあり、タイ現地で翻訳するほうが翻訳業者を探しやすいといったメリットがあります。
手続きの比較
「在日本タイ大使・領事館」経由と「在タイ日本大使・領事館」経由で認証する場合の手続きの流れです。
| 「在日本タイ大使・領事館」経由 | 「在タイ日本大使・領事館」経由 |
|---|---|
| ①戸籍謄本を取得し英文に翻訳する | ①籍謄本を取得する |
| ②公証人役場で翻訳者の署名認証 | ②戸籍謄本をタイに居る配偶者に送る |
| ④公証人所属法務局で公証人押印認証 | ③在タイ日本国大使・領事館で婚姻証明書を取得 |
| ⑤日本外務省領事局証明班で公印確認 | ④婚姻証明書をタイ語に翻訳する |
| ⑥認証済の全書類をタイ語に翻訳 | ⑤タイ国外務省領事局国籍認証課で認証を受ける |
| ⑦在日本タイ大使・領事館で認証 | ⑥タイの郡役場に婚姻の報告 |
| ⑧認証済み書類をタイに居る配偶者に送る | |
| ⑨タイ外務省で日本で認証した書類の認証を受ける | |
| ⑩タイの郡役場に婚姻の報告 |
これでタイと日本の双方で結婚手続きが完了です。
こちらに詳しくて正確な手続き方法が掲載されています
配偶者と日本で住む場合は配偶者ビザを取得できます
ご夫婦で日本に住むためには結婚手続きを済ませたあとに在留資格の申請を要します。日本人と結婚したタイ人の方は「配偶者ビザ」を取得することができます。
配偶者ビザは婚姻が法的に成立していれば必ず許可されるものではありません。特に気を付けたい事は「真実の結婚であることの立証」で、立証ができない場合や立証資料が不足していると許可が出ません。
審査が厳しくなる事例
- 年齢差が15歳以上
- 出会ってから結婚までの期間が短い
- 会った回数が少ない
このような事情がある場合は審査が厳しくなりますので「真実の結婚であることの立証」をするための資料を多く提出することを要します。
その他、日本での生計維持能力も審査で問われます。配偶者ビザの申請に失敗したくない方は弊所のような専門家のサポートを受けると安心です。
先にタイで結婚手続きをする(タイ方式)
先にタイで結婚手続きをし、その後日本に結婚のを届出る流れを解説します。
- 日本人の書類を準備する
- 在タイ日本大使・領事館での手続き
- タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受ける
- タイ国郡役場にて婚姻を届出る
- 在タイ日本大使・領事館又は日本の市区町村役場に婚姻を届出る
日本人の書類を準備する
在タイ日本大使・領事館で「結婚資格宣言書」「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」際に必要となる書類を準備します。
- 戸籍謄本(再婚の場合は離婚又は死亡が記載されている戸籍も必要)
- 住民票
- 在職証明書(公証役場で宣誓認証、法務局で認証が必要)
- 市区町村役場発行の所得証明書
- 又は源泉徴収票(公証役場で宣誓認証、法務局で認証が必要)
- パスポート
上記書類が準備できたらタイに渡航します。
在タイ日本大使・領事館での手続き
在タイ日本大使・領事館で「結婚資格宣言書」「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を取得します。日本人本人が出頭して申請することを要します。
- 戸籍謄本
- 住民票
- 在職証明書
- 市区町村役場発行の所得証明書又は源泉徴収票
- パスポートの原本及び身分事項のコピー
- 証明発給申請書
- 結婚資格宣言書を作成するための質問書
タイ人の必要書類
- 身分証明書の原本及びコピー
- 住居登録証の原本及びコピー
- パスポートの原本及びコピー
- 離婚歴が有る場合 離婚登録証の原本及びコピー
- 氏名の変更が有る場合 氏名変更証の原本及びコピー
- 婚姻歴はないが子供がいる場合 子供の出生登録証の原本及びコピー
タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受ける
「結婚資格宣言書」「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」をタイ語に翻訳し、タイ国外務省領事局国籍認証課で認証を受けます。
タイ国郡役場にて婚姻を届出る
タイの郡役場で婚姻届けを提出します。日本と同様で婚姻届には証人2名の署名が必要です。
在タイ日本大使・領事館又は日本の市区町村役場に婚姻を届出る
タイで結婚届を提出してから3ヶ月以内に日本側にも結婚届の提出を要します。提出は在タイ日本大使・領事館及び日本の市区町村役場のいずれでも可能です。在タイ日本大使・領事館に提出した場合は戸籍に反映されるまでに1、2ヶ月かかりますので配偶者ビザの申請等で急ぐ場合は日本の市区町村役場への提出を推奨します。
タイ人の姓を変更する場合
タイ群役場で結婚の報告をする際にタイ人が日本人配偶者の姓に変更することができます。その際に日本人が同行しない場合には「委任状」が必要となります。「委任状」は在日本タイ大使館・領事館を通して申請する必要があります。そして委任状の申請には①「在日本タイ大使・領事館」経由と同じ手続きが必要となります。もしくは②「在タイ日本大使・領事館」経由のSTEP3の書類を一旦日本に送ってもらい、「委任状」の申請をする。このどちらかを選ぶことになります。そうすると①「在日本タイ大使・領事館」経由のほうが手続きをスムーズに進めることができることがおわかりいただけるかとおもいます。
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