海外在住夫婦が配偶者ビザで日本に移住

海外在住のご夫婦が日本に本帰国する際の配偶者ビザ取得において「日本での就職がまだ決まっていない」「親になるべく手続きの負担をけたくない」「住居は帰国してから探すことができる?」等ご夫婦で日本に生活拠点を移す際に生じる問題を解決した経験に基づいて、海外在住のご夫婦が配偶者ビザで帰国する方法及び失敗しないためのポイントを専門家の視点から解説します。

海外在住のご夫婦が一緒に帰国する際の配偶者ビザ(結婚ビザ)取得手続きを専門行政書士がサポートいたします!

本記事は行政書士西田直之が執筆いたしました。事務所案内

目次

海外在住のご夫婦が配偶者ビザを取得するための手続き

海外在住のご夫婦が配偶者ビザを取得するための手続き
海外から帰国

海外在住のご夫婦が日本へ本帰国しようとする場合、外国人の奥さまや旦那さまが日本で暮らすための在留資格(ビザ)が必要です。

在留資格(ビザ)を取得するための手続きの中でまず必要となるのが「在留資格認定証明書交付申請」です。参考:出入国在留管理庁

在留資格認定証明書交付申請とは?

在留資格認定証明書交付申請とは、海外にいる外国人が新たに日本へ入国しようとする際に行う手続きです。日本の出入国在留管理局に申請を行い、申請内容に問題がなければ「在留資格認定証明書(COE)」が交付されます。
この在留資格認定証明書は、海外にある日本大使館や領事館(=在外公館)で査証(ビザ)を申請する際に提出することで、査証発給の審査を迅速に進める役割を果たします。

在留資格認定証明書(海外から呼び寄せ)

在留資格認定証明書交付申請はどこに提出しますか?

在留資格認定証明書交付申請の提出先は申請人(代理人が申請する場合は代理人)の住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。

ご夫婦が海外在住の場合は誰が在留資格認定証明書交付申請をする?

誰が海外在住ご夫婦の在留資格認定証明書交付申請をする?

在留資格認定証明書交付申請の提出先は申請人(代理人が申請する場合は代理人)の住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。つまり、日本国内からの申請に限られます。ですのでご夫婦ともに海外在住の際は海外から在留資格認定証明書交付申請を行うことができません

そこで、海外在住のご夫婦が在留資格認定証明書交付申請を行う3つの方法をご紹介します。

ご夫婦が海外在住の場合の在留資格認定証明書交付申請

配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請を海外から申請する方法は下記3パターンが考えられます。

  • 先に日本人が帰国して、在留資格認定証明書交付申請をする。
  • ご夫婦ともに海外に在住している状態で、日本のご親族が代理して在留資格認定証明書交付申請をする。
  • 短期滞在ビザでご夫婦が同時に日本へ入国した後に在留資格変更許可申請をする。(原則は認められていません)

代理人を立てることで海外から配偶者ビザの申請が可能

ご夫婦ともに海外在住の場合は、代理人が在留資格認定証明書交付申請を提出することでご夫婦が海外に居ながら手続きをすすめることができます。

配偶者ビザで入国する方に代理して在留資格認定証明書交付申請を提出することができるのは「本邦に居住する本人の親族です。参考:出入国管理及び難民認定法第7条の2第2項

弊所でお受けした方の多くが、ご両親を代理人に立てて在留資格認定証明書交付申請を提出されてます。

親族の範囲は民法第725条に規定されています。

親族の範囲
行政書士が代理申請できないの?

配偶者ビザを取得する際の在留資格認定証明書交付申請を、日本人配偶者が先に日本に帰国ぜずに海外から申請しようとする場合には日本の両親などの親族に代理人となってもらうことが必須です。そして両親などの親族が代理人を担ったうえで、行政書士が取次者として出入国管理局へ申請することができるようになります。この際、行政書士は出入国在留管理局へ提出する書類を作成し、提出することができます。

海外から在留資格認定証明書交付申請を行う場合の入国までの流れと期間の目安

海外在住のご夫婦が在留資格認定証明書交付申請を行う場合の入国までの流れと、必要な期間について解説します。

海外在住夫婦入国までの流れ
STEP
出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請をする

必要書類を整えて出入国在留管理局に申請します。(申請準備に要する期間約1カ月)

「海外から申請」する場合は下記いずれかの方法をとります

  • 日本の両親などのご親族が代理申請する
  • 日本人配偶者が先に帰国して申請する
STEP
在留資格認定証明書を海外の奥さま・旦那さまに送付する

交付を受けた在留資格認定証明書を海外の奥さま・旦那さまに送付します。(在留資格認定証明書交付まで1~3カ月)

STEP
在外公館にビザ発給申請をする

査証発給申請は送付されてきた在留資格認定証明書と必要書類をそろえて在外公館(外国に設置されている日本大使館・領事館)に申請をします。(ビザ発給まで1週間前後)

STEP
査証(ビザ)発給→日本に入国

査証(ビザ)が発給されたら日本への入国ができる状態になります。(ビザ発給から来日まで2週間)
また、在留資格認定証明書には有効期限があり、在留資格認定証明書が交付されてから3カ月以内に入国することを要します。

外務省:ビザ申請方法

海外在住の方が来日するまでの期間は順調に手続きが進んた場合、合計で5カ月程度です。

海外からご相談ください

海外からのご依頼の流れ
海外からのご依頼の流れ

全国対応!日本全国の出入国管理局にオンラインで申請可能(交通費不要)です。

海外にお住まいの方がご夫婦で帰国される際の配偶者ビザ取得をサポートします。

海外から配偶者ビザの申請をし、本帰国をご予定のご夫婦からのご相談も嬉しいことにたくさんいただいております。お話をお伺いする中で、ご両親になるべく負担をかけたくない(ご両親の協力が必要になる場合があるため)。というご相談をいただきます。その度に「どうすれば最もご両親の負担を軽減できるのだろう?」と試行錯誤し、現在は最もスムーズな進め方を確立しました。弊所のサポートは日々進化します。

また、海外から申請し、帰国される際に「日本での就職先が未定」「帰国してから職を探したい」というご相談をいただきます。無職の状態で帰国して配偶者ビザが取れるのかご心配されますが、帰国してからでないと就職活動ができないことはごく自然な事ですので、「ご心配なさらないでください」とお伝えしています。Zoom面談時に詳しい内容をお聞かせください、そして対処方法を検討しましょう。

どんなことでもお気軽にご相談ください

外国人の方とコミュニケーションが取れるこのお仕事にとても生きがいを感じています。「もっと積極的に契約のためのセールストークをしていいのでは?」と周囲から言われることもありますが、お客様が無駄な費用を使わずにビザを取得できることを最優先したいという思いがあり、契約を強く催促するようなことはしていません。それでも自分を必要とし、ご依頼してくださる方がいらっしゃることは本当に幸せです。お客様お一人お一人に誠心誠意サポートさせていただきます。

①先に日本人配偶者が帰国して在留資格認定証明書交付申請をする場合の流れ

日本人配偶者が先に帰国し、在留資格認定証明書交付申請に必要な書類の収集や住居地の確保を行ったうえで、出入国在留管理局へ申請書を提出します。日本人配偶者が帰国する前に本国側で取得しなければいけない書類を全て準備してから帰国する事を要し、書類に漏れがあった場合には本国から書類を発送しなければならず、時間のロスになります。

先に日本人が帰国してcoeを申請する際の流れ

②日本のご親族が代理して在留資格認定証明書交付申請をする流れ。(ご夫婦は海外在住)

ご夫婦が海外在住のままでは在留資格認定証明書交付申請を提出することができないため日本在住のご両親等の親族が代理人を担います。その際は海外のご夫婦と日本のご親族が同時進行で提出資料を準備します。海外のご夫婦が準備した書類は日本のご親族に送付します。書類を受け取ったご親族が申請書類一式をまとめたうえ、出入国在留管理局に提出します。

海外在住夫婦が日本の親族に代理してもらう際のフロー
COE代理人記入欄

メリットとデメリット

申請方法メリットデメリット
日本人配偶者が先に帰国して申請親族に代理を依頼せず自分で申請できる
生活拠点や就職準備を整えてから申請でき、生活の安定性を立証しやすい
一時的にご夫婦が離れる
日本と海外で双方の家賃など居住費用が多くかかる
日本の親族が代理で申請ご夫婦が海外在住のまま手続きを進められる親族に手続き内容を説明し理解してもらう必要がある(海外からの説明は困難な場合あり)
親族が入管に直接行く必要がある
申請後も入管からの電話対応や追加書類提出への対応が必要

海外在住のご夫婦からのご依頼事例

以下2024年中に私が実際に海外から申請をサポートさせていただいた際の事例です。

アメリカ在住のご夫婦の場合

ご夫婦がアメリカ在住でお母様に在留資格認定書交付申請の代理人となっていただきました。外国人配偶者様は日本に来てからもリモートワークでアメリカの企業から収入を得るとのことでしたので、来日後も継続して収入を得ることを立証する書類をご準備していただき、無事に許可をもらうことができました。5年の在留期間が付与され、お喜びのお声をいただくことができました。

中国在住のご夫婦の場合

ご夫婦が中国在住でお母様に在留資格認定証明書交付申請の代理人となっていただきました。日本人配偶者様は中国で在職されていましたが帰国する際に退職し、日本での就職活動をし、内定を得てから今回の申請に至りました。帰国後も新しい職場から収入を得ることを立証する資料を提出し、無事在留期間3年の許可をもらうことができました。

台湾在住ご夫婦の場合

ご夫婦が台湾在住であったところ奥さまが先に日本に戻り在留資格認定証明書交付申請を行いました。ご夫婦ともに日本での就職先がなく、これから就職活動をする予定でした。ご夫婦の貯金も十分ではありませんでしたが、日本のご両親の協力を得ることができ、無事に許可をもらうことができました。

海外在住夫婦が配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請をする際の必要書類

海外在住夫婦が日本の親族に代理申請してもらう

海外在住のご夫婦が在留資格認定証明書交付申請を行い、配偶者ビザを取得するために必要となる書類を紹介します。

在留資格認定証明書交付申請書

在留資格認定証明書交付申請書

証明写真

証明写真

戸籍謄本

戸籍謄本

結婚証明書

外国機関発行の結婚証明書

課税証明書

納税証明書

納税証明書

身元保証書

身元保証書

住民票

住民票

在留資格日本人の配偶者等質問書

質問書

スナップ写真

スナップ写真

登記事項証明書

登記事項証明書 

画像引用:法務省

預金通帳

預金通帳のコピーOR残高証明書

在職証明書

在職証明書

返信用封筒

必要書類

在留資格認定証明書交付申請書書き方・記載例
証明写真(4cm×3cm)在留カードの写真としても使用されます。提出写真の規格
質問書書き方・記載例
戸籍謄本日本側の結婚証明書として使用します。
外国の機関から発行された結婚証明書外国側の結婚証明書です。日本語訳文も必要です。結婚証明書とは
日本での滞在費用を証明する資料基本的には住民税の課税証明書や納税証明書を添付しますが、海外在住のご夫婦のはこれらの書類が取得することができないことが多いため、他の書類で滞在費用の証明をします。課税証明書の見方
納税証明書の見方
身元保証書身元保証人は日本人配偶者が担うのが一般的ですが、ご夫婦が海外在住で日本在住のご親族が代理して在留資格認定証明書交付申請書を行う場合には代理人が身元保証人を担います。書き方・記載例
住民票の写し日本のご両親と同居予定の場合にはご両親の住民票を添付します。
スナップ写真ご夫婦の交流が確認できるもの作成方法
SNS記録LINE履歴等のスクリーンショットを添付します。作成方法
返信用封筒簡易書留の郵便料金分の切手を貼付けます。作成方法
海外在住ご夫婦の必須書類

参照:出入国在留管理庁(配偶者ビザ必要書類)

状況によって提出する書類

不動産登記事項証明書持ち家に居住する予定の場合には家賃がかからないため、配偶者ビザの生計維持能力の審査に有利です。そこで不動産の登記事項証明書を添付して持ち家であることを証明します。
在職証明書現在在職していることを証明する為に添付します。
状況によって添付する書類

結核スクリーニング対象国の方

2025年6月より出入国在留管理庁、外務省、厚生労働省において入国前結核スクリーニングが開始されており、対象国から配偶者ビザで入国される方は入国前に検診及び検査を受け「結核非発病証明書」を取得し、在留資格認定証明書交付申請の際に提出が必要です。現時点では下記対象国のすべてに「結核非発病証明書」の提出が義務付けられているわけではありませんが、順次すべての対象国に義務付けされる予定です。

対象国「結核非発病証明書」の提出義務の開始状況
フィリピン2025年6月23日から開始
ネパール2025年6月23日から開始
ベトナム2025年9月1日から開始
インドネシア調整中、開始時期未定
ミャンマー調整中、開始時期未定
中国調整中、開始時期未定

海外在住のご夫婦が在留資格認定証明書交付申請をする際の注意ポイント

海外在住のご夫婦が在留資格認定証明書交付申請を行い日本に帰国する際に注意すべきポイントがいくつかあります。

生計維持能力の立証が必要

日本での生計維持能力は配愚者ビザの審査で重要なポイントです。海外在住のご夫婦が日本に帰国しようとする時に、日本での就職先がまだ決まっていない方もおられるのではないでしょうか。この場合には毎月の安定した給与収入が見込めませんので、ご夫婦の給与収入以外で生計を維持することができることの立証が必要です。まず検討することは、帰国後にご両親などご親族からの援助が見込めるかどうかです。

【具体例】ご親族の援助
・ご親族と同居する
・ご親族から生活費の支援をうける

その他、生活の安定性を立証する収入や資産の有無

【具体例】収入や資産の具体例
・預貯金
・不動産を所有している

これらの立証資料を添付することにより配偶者ビザが許可される可能性があります。
また出入国在留管理局の審査基準は明確にされていないため、どれくらいの収入があれば許可されるのか、どの程度の預貯金があれば許可されるのかの判断が非常に難しくなります。
またこれらを立証するための資料には何が必要になるかもご夫婦の状況により異なります。
収入が低くてご不安がある場合には当行政書士事務所のような経験の豊富な専門家にご相談されることをお勧めします。

リモートワークでの海外からの収入でも問題ないですか?

海外の預金明細

これまで勤めていた職場で来日後もリモートワークでお仕事を継続する場合も配偶者ビザの審査に有利に働きます。生計についての立証資料は次のようなものが考えられます。

  • 預金口座の取引履歴(給与振込みがわかるもの)
  • 外国の課税証明書・納税証明書
  • 給与明細書
  • 在籍証明書
  • 雇用契約書

このような資料の中で提出可能なものを選定し提出します。また資料が外国語で作成されているため翻訳文の作成を要します。

日本の住居はまだ決まっていないのですが大丈夫ですか?

住民票

国際結婚をした海外在住のご夫婦が日本に帰国する場合、まだ住所が決まっておらず、帰国後はホテルなどの宿泊施設に泊まりながら新しい住居地を探すという方もおられるのではないでしょうか。

その場合であってもきちんと説明することで配偶者ビザをもらうことができます。

また数日間ホテルに暮らして生活するだけの収入や資産が有る事や、ご両親からの援助を受ける場合にはご両親の収入資産の立証も必要になります。

夫婦が海外在住の場合は身元保証人は誰になりますか?

配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請には「身元保証人」の提出が必須であり、基本的には身元保証人は日本国内に居住する方が担います。

夫婦が海外在住の状態で在留資格認定証明書交付申請をする場合は日本国内のご親族が代理申請しますので併せて身元保証人になっていただくことが多いです。

身元保証人の責任は道義的責任にとどまり、民法上の保証人のような債務を負い、金銭的負担を強制されるようなことはありません。もし、身元保証人をご親族にお願いしづらいという方は、代理人の方にこのような説明をし、身元保証人のお願いをされてはいかがでしょうか。

代理人(親族)の住所が帰国後の住居地と離れていても申請できますか?

海外から帰国するご夫婦の予定住居地が代理人の住居地と離れている場合でも配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請を提出することができます。例えば代理人の住所が沖縄県で、帰国後のご夫婦の予定住居地が北海道であった場合は沖縄県を管轄する出入国在留管理局に申請書を提出し、審査を受けることができます。

子供も一緒に帰国する場合はビザが必要ですか?

子供が日本国籍で日本のパスポートを有している場合にはビザは不要です。日本国籍を有していない場合には配偶者ビザ(在留資格日本人の配偶者等)を取得することができます。

子供が日本人配偶者と血縁関係が無く、外国人配偶者の子(連れ子)である場合は「定住者ビザ」で入国することができます。

これらのビザで入国する場合は在留資格認定証明書交付申請を要し、一般的には親と同時に申請します。

日本人が帰国せずに外国人だけ配偶者ビザで日本に在留することができますか?

海外在住のご夫婦のうち外国人だけ日本で長期滞在する目的で配偶者ビザを取ることはできません。

海外在住夫婦が配偶者ビザで帰国する際は同居予定であることを要します

配偶者ビザをもらうには原則的に日本で同居が必要です。よって日本人が海外に居住したまま、外国人の奥さま、旦那さまだけが日本に入国して配偶者ビザをとることはできません。

③短期滞在ビザで海外在住のご夫婦がともに来日し、その後に在留資格変更許可申請をする

海外在住のご夫婦の場合、原則は在留資格認定証明書交付申請をして外国人の奥さま、旦那さまを日本に招へいする手続きが必要です。つまり短期滞在で来日して配偶者ビザへの変更許可申請は原則は認められていません
ただ、やむを得ない事情がある場合には例外的に短期滞在から直接配偶者ビザへの変更が受付られることがあります。

  • 妊娠している
  • 短期滞在中に日本で婚姻が成立した。
  • 既に結婚しているご夫婦が短期滞在で来日していた

このような場合には例外的に短期滞在から配偶者ビザへの変更が受付られる可能性があります。
とはいえ短期滞在からの変更は原則的には認められていないため、在留資格変更許可申請が受理されない可能性もあります。せっかく短期滞在で来日したのに一度出国を要することもありえます。
このように海外在住のご夫婦が短期滞在から配偶者ビザへ変更される場合にはリスクが伴いますので、短期滞在からの変更をご検討の場合には海外から日本に渡航される前に当行政書士事務所のような専門家にご相談をおすすめします。

海外在住のご夫婦が短期滞在から配偶者ビザに変更する場合の手続き

海外在住のご夫婦が短期滞在で来日し、配偶者ビザへの変更許可申請は例外的に受付られる可能性がありますと記述しましたが、通常の申請方法では受付けしてもらうことができません。

海外からご夫婦で帰国する際の短期滞在ビザからの変更について


具体的には、申請時に出入国在留管理局の「永住審査部門」でやむを得ない事情を説明し、申請書一式の確認を受けて、認めてもらうことができた場合に受付してもらうことができます。私の経験上のお話ですが、何事もなく受付けしていただけたり、基本的には受付けることができないとのご説明を受けたりさまざまです。

短期滞在から変更する手続き方法は2パターンあります。

1.短期滞在で来日中に直接配偶者ビザへの変更許可申請をする。
2.短期滞在で来日中に「在留資格認定証明書交付申請」をして在留資格認定証明書が交付されたら配偶者ビザへの変更許可申請をする。

2の方法は手続きが増えますが、1が拒否された場合には2の方法をとる場合があります。

短期滞在中に在留資格変更許可申請が許可されなかった場合

海外在住のご夫婦が短期滞在で来日して在留資格変更許可申請をして、在留期間の満了前に許可がされなかった場合、その短期滞在ビザの在留期間によって結果が異なります。

短期滞在ビザの在留期間在留期間内に結果が出なかった場合
15日出国しなければいけない
30日出国しなければいけない
90日特例期間の適用あり
特例期間の適用がある場合

ただし、在留期間が15日や30日であった場合には特例期間が適用されないため、受付けてもらえない可能性が高いです。

またビザ免除国から入国した際に90日の在留期間であった場合にも特例期間の適用が有ります。

出入国在留管理庁ホームページ:特例期間とは?

入管法20条6項

短期滞在90日の場合には在留資格変更許可申請の審査が終わらない場合であっても特例期間が適用されます。ですので短期滞在で来日をお考えの場合には90日を取得することをお勧めします。

ビザ免除国から来日する場合にも特例期間の適用が有ります。ただし、90日の在留期間が付与される場合に限ります。

参考:出入国管理及び難民認定法第20条第6項

海外から日本に一時帰国する

海外在住のご夫婦が事情により日本へ一時期帰国する場合にも配偶者ビザを取得することが可能です。日本で出産し、産後は日本で休養する場合等、一時帰国をお考えの場合には、短期滞在ビザもしくは配偶者ビザを取得するのかを検討します。

一時帰国が終わって帰国し、将来再び配偶者ビザを取得するかもしれませんので、1回目の配偶者ビザを申請する際には今回の入国理由についてきちんと説明し、次回の申請の際には前回一時帰国した理由と、今回再び配偶者ビザで来日した理由を出入国在留管理局に説明したほうが良いでしょう。

海外在住の元日本人(外国に帰化した方)が帰国する場合

外国籍を取得し、日本国籍を喪失した方が海外から日本に移住する際にも在留資格を必要とします。このケースにおいても「配偶者ビザ」を取得できます。

海外から当行政書士事務所へのご相談・ご依頼方法

海外在住のご夫婦からのお問い合わせ方法

当行政書士事務所は海外在住のお客様からのご依頼にも対応いたします。日本全国対応(交通費不要)で海外から申請サポートが可能です。お問合せフォーム、お電話、LINE、微信よりご連絡ください。

日本のご両親とのコンタクトもお任せください

日本のご親族のご協力が必要な場合には当方より直接ご親族とコンタクトを取らせていただき、ご来所をしていただかずに申請準備をすすめ、ご親族に負担をおかけしないように配慮しながら申請準備を行います。

海外から申請をご予定の方へのサポート内容
・お客様の状況に合わせた理由書の作成
・お客様の状況に合わせた立証資料の選定
・書類の収集(配偶者ビザ申請人+日本の親族)
・日本の代理人(ご親族)打合せと郵送での書類伝達
・申請書類一式の作成
・出入国在留管理局への申請(日本全国対応します)
・結果通知の受取
・不許可の場合の返金保証制度

弊所のサポート料金は配偶者ビザ料金表をご覧ください。

    必須お名前

    必須メールアドレス

    お電話番号

    必須目的

    必須ご希望の返信方法

    必須ご相談内容

    査証発給申請の際に気を付けること

    在留資格認定証明書は査証(VISA)の発給を保証するものではありません。大使館・領事館は在留資格認定証明書が交付されていれば概ね審査はスムーズに進められますが、査証(VISA)発給の許否については独自の情報をもって判断するため、出入国在留管理局側では把握していない情報を元に査証発給が拒否されることもあります。

    外務省「在留資格認定証明書の交付を受けているのにビザ発給拒否になったのはなぜですか?」

    査証発給が拒否される原因は聞くことができないため、あくまで推測になりますが次のようなことが考えられます。

    • 犯罪歴を隠蔽していた
    • 在留資格認定証明書交付申請時の内容と査証(VISA)発給申請時の内容に相違があった

    在留資格認定証明書が交付されているのにもかかわらず査証(VISA)の発給が拒否されることは稀ですが、査証発給申請を提出する際にも細心の注意が必要です。

    各国の査証発給申請先情報(アジア圏)

    在留資格認定証明書(COE)が交付された後のビザ(査証)発給申請先の情報です。ビザ(査証)発給申請の方法は在外公館の所在地にによって異なりますので事前に各国に設置されている在外公館のサイトで調べておくことを推奨します。

    ビザ(査証)申請に関する相談窓口

    外務省ビザインフォメーション

    • 電話番号0570-011000  海外から(+81)3-5369-6577
    お問い合わせ

    配偶者ビザのサポート内容についてご不明な事がございましたらまずはお気軽にお問い合わせください。

    配偶者ビザ取得への最短ルート

    友だち追加

    微 信 visa88nn

    目次