海外在住夫婦が配偶者ビザで日本へ移住|国外から申請できる?3つの手続きを解説

最終更新日:2026年9月4日
この記事は行政書士の西田直之が執筆・監修しています。詳細プロフィールはこちら
海外在住のご夫婦でも、日本人配偶者と外国人配偶者が一緒に日本へ帰国するための配偶者ビザ申請は可能です。海外からの場合、最も効率が良いのは日本のご親族が代理人として在留資格認定証明書交付申請(COE)をする方法です。
- 【実例多数掲載】海外在住夫婦の申請方法3パターン
- 日本での就職がまだ決まっていない場合のCOE申請方法。
- 親や親族になるべく手続きの負担をかけない弊所のサポート方法
- 海外から一時帰国の予定。短期滞在Or配偶者ビザ?
- 帰国後の住居地が決まっていない場合の注意点
- 老後は日本で暮らしたい。配偶者ビザの申請をする際の諸問題について
- ①【親族が代理】
-
夫婦が海外在住のまま親族が代理して在留資格認定証明書交付申請をする。
- ②【日本人先行帰国】
-
先に日本人が帰国して、在留資格認定証明書交付申請をする。
- ③【短期滞在から変更】
-
短期滞在で夫婦が同時に日本へ入国→配偶者ビザへ変更する。(原則認められていません) 「入管法第20条」

実績多数!ご夫婦が海外から一緒に帰国する際の配偶者ビザ(結婚ビザ)申請手続きを専門行政書士がサポートいたします!
海外在住のご夫婦が配偶者ビザを取得するための申請手続き


海外在住のご夫婦が一緒に日本へ本帰国しようとする場合、外国人の奥さまや旦那さまが日本で暮らすための在留資格(ビザ)が必要です。
在留資格(ビザ)を取得するための手続きの中でまず必要となるのが「在留資格認定証明書交付申請」です。参考:出入国在留管理庁
海外在住のご夫婦の申請方法3パターン
海外在住のご夫婦が日本へ帰国するための3つの方法は下記3パターンが考えられます。
| 方法 | 日本人配偶者 | 外国人配偶者 | 親族の代理 | COE | 注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 親族が代理 | 海外 | 海外 | 必要 | 必要 | 親族の協力 が必要 |
| ② 日本人先行帰国 | 日本 | 海外 | 不要 | 必要 | 一時別居 |
| ③ 短期滞在から 変更 | 日本 | 日本 | 不要 | 原則不要 | 原則不可 やむを得ない 理由が必要 |
①親族が代理

ご夫婦が海外に在住のままで日本の親族が代理人となり、在留資格認定証明書交付申請を行う方法です。
親族の代理が必要な理由
在留資格認定証明書交付申請の提出先は申請人(代理人が申請する場合は代理人)の住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。つまり、日本国内からの申請に限られます。したがってご夫婦ともに海外在住の場合は海外から在留資格認定証明書交付申請を行うことができません。

海外からオンライン申請で在留資格認定証明書交付申請をすればよいのでは?



海外からは在留申請オンラインシステムにアクセスすることができません。したがいまして日本国内からの申請が必須です。
「参考:オンラインでの申請手続きに関するQ&A」
夫婦が海外在住の場合、行政書士が代理人となって申請できないのですか?
行政書士は代理人になることができません。ただし、取次者として在留資格認定証明書交付申請を出入国在留管理局に提出することができます。したがいまして在留資格認定証明書交付申請を海外から申請しようとする場合には日本在住の親族に代理人となってもらうことが必須です。そして親族が代理人を担ったうえで、行政書士が取次者として出入国在留管理局へ申請することができるようになります。
親族の範囲
配偶者ビザで入国する外国人に代理して在留資格認定証明書交付申請を提出することができるのは「本邦に居住する本人の親族」です。参考:出入国管理及び難民認定法第7条の2第2項
親族の範囲は民法第725条に規定されています。


- 両親
- 兄弟姉妹
- 子
当行政書士事務所で海外からご依頼をお受けした方の多くが、ご両親を代理人に立てて在留資格認定証明書交付申請を提出されてます。ご両親が代理申請する方法の詳細はこちらをごらんください。
【ご親族に負担をかけない】行政書士にしだ事務所のサポートの流れ





ご親族におこなっていただくことは2つです。
①弊所から郵送した委任状へサイン、弊所に返送。
②弊所から郵送した申請書等へサイン、弊所に返送。
事前にご親族の状況をお伺いし、上記方法以外にもご親族のご都合に柔軟にあわせたやり方ですすめます。
当行政書士事務所ができること
海外から配偶者ビザの申請手続きをご依頼していただく場合のサポート内容
・お客様の状況に合わせた理由書の作成
・お客様の状況に合わせた立証資料の選定
・必要書類リストの作成
・書類の収集(配偶者ビザ申請人+日本の親族)
・日本の代理人(ご親族)へ書類を郵送
・申請書類一式の作成(スナップ写真・メッセージ記録の整理含む)
・出入国在留管理局への申請(日本全国対応します)
・結果通知の受取
②日本人先行帰国


日本人配偶者が先に帰国し、住居地の確保を行ったうえで、出入国在留管理局へ申請書を提出します。一時的にご夫婦が離れ離れにはなりますが、親族に代理をお願いすることができない場合にはこの方法が選択肢に入ります。
申請の流れ
- 日本人配偶者が帰国
- 住居を確保
- 住所登録等生活基盤の整備
- COEの必要書類を準備
- COEの申請
- COEの交付
- COEを外国人配偶者に郵送又はデータを送信
- 在外公館で査証発給申請
- 来日
③短期滞在から変更
海外在住のご夫婦が短期滞在ビザで一緒に帰国し、その後配偶者ビザへの在留資格変更許可申請を行う方法です。ただし、短期滞在で来日した後の配偶者ビザへの変更許可申請は原則は認められておらず、やむを得ない事情がある場合には例外的に認められる可能性があります。したがって①【親族が代理】や②【日本人先行帰国】をすることができない場合の最終手段として短期滞在ビザからの変更が選択肢が入ります。
やむを得ない事情とは
最近は短期滞在ビザからの変更に対する入管の取扱いが厳しくなっており、きちんと理由を説明できない場合は通らない可能性があります。(当事務所で申請した案件でも実際に追加で「合理的な理由」を求められたことがあります)
理由が曖昧だと許可はもらえません
短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更するには「やむを得ない特別な事情」が必要です。
| 単純に早く来たかった | |
| 帰りの飛行機のチケット代を節約したい |
合理的な理由の具体例
- 里帰り出産のため
- 子供の入学に間に合わせたい
- 本国の引越し予定日(退去日)が決まっている
短期滞在中に在留資格変更許可申請が許可されなかった場合


海外在住のご夫婦が短期滞在で来日して在留資格変更許可申請をして、在留期間の満了前に許可がされなかった場合、その短期滞在ビザの在留期間によって結果が異なります。
| 短期滞在ビザの在留期間 | 在留期間内に結果が出なかった場合 |
| 15日 | 出国しなければいけない |
| 30日 | 出国しなければいけない |
| 90日 | 特例期間の適用があるため90日を超えて結果を待つことができる |
在留資格認定証明書交付申請とは?
在留資格認定証明書交付申請とは、海外にいる外国人が新たに日本へ入国しようとする際に行う手続きです。日本の出入国在留管理局に申請を行い、申請内容に問題がなければ「在留資格認定証明書(COE)」が交付されます。
この在留資格認定証明書は、海外にある日本大使館や領事館(=在外公館)で査証(ビザ)を申請する際に提出することで、査証発給の審査を迅速に進める役割を果たします。


在留資格認定証明書交付申請はどこに提出しますか?
在留資格認定証明書交付申請の提出先は申請人(代理人が申請する場合は代理人)の住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。
入国までの手続きの流れと所要時間


在留資格認定証明書交付申請の準備を開始してから来日までは概ね4ケ月~5ヶ月が目安です。ただし、東京周辺の出入国在留管理庁へ申請する場合は更に日数を要します。
必要書類を整えて出入国在留管理局に申請します。(申請準備に要する期間約1カ月)
「ご夫婦が海外在住」の場合は下記いずれかの方法をとります
- 日本の両親などのご親族が代理申請する
- 日本人配偶者が先に帰国して申請する
交付を受けた在留資格認定証明書(COE)を海外の奥さま・旦那さまに送付します。(在留資格認定証明書交付まで1~3カ月)
査証発給申請は送付されてきた在留資格認定証明書(COE)と必要書類をそろえて在外公館(外国に設置されている日本大使館・領事館)に申請をします。(ビザ発給まで1週間前後)
査証(ビザ)が発給されたら日本への入国ができる状態になります。(ビザ発給から来日まで2週間)
また、在留資格認定証明書(COE)には有効期限があり、在留資格認定証明書が交付されてから3カ月以内に入国することを要します。
外務省:ビザ申請方法
事前チェックリスト
- 日本での生計維持能力の説明ができるか
- 日本での予定住居地は確定しているか
- 日本在住の身元保証人を確保できるか
在留資格認定証明書交付申請の必要書類
| 書類 | 説明 | 作成方法のリンク |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 書き方・記載例 | |
| 証明写真 | (4cm×3cm)在留カードの写真としても使用されます。 | 提出写真の規格 |
| 質問書 | 書き方・記載例 | |
| 戸籍謄本 | 日本側の結婚証明書として使用します。 | |
| 外国の機関から発行された結婚証明書 | 外国側の結婚証明書です。日本語訳文も必要です。 | 結婚証明書とは |
| 日本での滞在費用を証明する資料 | 基本的には住民税の課税証明書や納税証明書を添付しますが、海外在住のご夫婦のはこれらの書類が取得することができないことが多いため、他の書類で滞在費用の証明をします。 | 課税証明書の見方 納税証明書の見方 |
| 身元保証書 | 身元保証人は日本人配偶者が担うのが一般的ですが、ご夫婦が海外在住で日本在住のご親族が代理して在留資格認定証明書交付申請書を行う場合には代理人が身元保証人を担います。 | 書き方・記載例 |
| 住民票の写し | 日本のご両親と同居予定の場合にはご両親の住民票を添付します。 | |
| スナップ写真 | ご夫婦の交流が確認できるもの | 作成方法 |
| SNS記録 | LINE履歴等のスクリーンショットを添付します。 | 作成方法 |
| 返信用封筒 | 簡易書留の郵便料金分の切手を貼付けます。 | 作成方法 |
日本での生計維持能力の証明が特に重要
海外在住のご夫婦が日本に帰国しようとする時に、日本での就職先がまだ決まっていない方もおられるのではないでしょうか。その場合、ご夫婦の預金、又ご両親などのご親族からの援助の見込みの有無がポイントとなります。
無職の方が配偶者ビザを申請する方法の詳細はこちらをご覧ください。
海外からご相談ください


全国対応!日本全国の出入国管理局にオンラインで申請可能(交通費不要)です。
海外にお住まいの方がご夫婦で帰国される際の配偶者ビザ取得をサポートします。
配偶者ビザサポート|サービスの詳細・行政書士相談窓口はこちら
海外から配偶者ビザの申請をし、本帰国をご予定のご夫婦からのご相談も嬉しいことにたくさんいただいております。お話をお伺いする中で、ご両親になるべく負担をかけたくない(ご両親の協力が必要になる場合があるため)。というご相談をいただきます。その度に「どうすれば最もご両親の負担を軽減できるのだろう?」と試行錯誤し、現在は最もスムーズな進め方を確立しました。弊所のサポートは日々進化します。
また、海外からご依頼の際に「日本での就職先が未定」「帰国してから職を探したい」というご相談を多くいただきます。無職の状態で帰国して配偶者ビザが取れるのかご心配されますが、帰国してからでないと就職活動ができないことはごく自然な事ですので、「ご心配なさらないでください」とお伝えしています。Zoom面談時に詳しい内容をお聞かせください、そして対処方法を検討しましょう。


どんなことでもお気軽にご相談ください
外国人の方とコミュニケーションが取れるこのお仕事にとても生きがいを感じています。「もっと積極的に契約のためのセールストークをしていいのでは?」と周囲から言われることもありますが、お客様が無駄な費用を使わずにビザを取得できることを最優先したいという思いがあり、契約を強く催促するようなことはしていません。それでも自分を必要とし、ご依頼してくださる方がいらっしゃることは本当に幸せです。お客様お一人お一人に誠心誠意サポートさせていただきます。
- 時差の関係で日本時間の夜に面談をしていただく事ができますか?
-
面談はお客様のご都合が良いお時間に設定させていただきますのでご遠慮なくお時間をご指定ください。
海外在住夫婦の配偶者ビザ申請で最も多く聞く問題「日本での就職先が未定」
当事務所で海外から帰国するご夫婦からお受けした実際のご相談の中でも特に多い内容をランキング形式でご紹介します。(※2023年1月から2026年6月までのデータをもとに算出)
1位:日本での就職先が未定 (全体の約8割)
2位:短期滞在から配偶者ビザに変更したい (全体の約3割)
3位:日本での居住地が確定していない (全体の約1割)
注意:ご相談内容が重複する事が多いため1位から4位の割合合計が10を超えます。
日本での就職先が未定の方が圧倒的に多いですが、私の経験上多くの場合において日本での生計維持能力を有することを示す根拠資料や詳細な説明書を提出することで許可を得ることができております。
【対策】日本での就職先が未定
海外から配偶者ビザを申請される方の最も多いご相談が「日本での就職先が決まっていなくても許可が可能か」です。当事務所でご依頼をお受けしたケースのほとんどの方が、ご夫婦の貯蓄や日本のご両親の援助を日本の生活費に充てると説明し、許可が出ております。
ご夫婦の就職先が未定の場合の配偶者ビザ申請方法の詳細はこちらをご覧ください。
日本での居住地が確定していない場合の対策
国際結婚をした海外在住のご夫婦が日本に帰国する場合、まだ住所が決まっておらず、帰国後はホテルなどの宿泊施設に泊まりながら新しい住居地を探すという方もおられるのではないでしょうか。結論としては許可可能です。
住居確保までホテルに宿泊できる資金力を証明する
入国から住居確保までの間、ホテルに宿泊することができる資金力を説明することがポイントになります。多くの場合預金で証明し、許可が出ています。
老後は日本で暮らしたい|海外在住夫婦の配偶者ビザ申請
国際結婚した後、海外で暮らしていたご夫婦から「老後は日本で暮らしたい」「親の介護が必要になった」というご相談をいただきます。ここでは、当事務所でご依頼をお受けした同様のケースをもとに、海外在住のご夫婦が老後に日本へ帰国する場合の申請方法をご紹介します。
海外から誰にCOEの申請代理をお願いする?
老後に日本に帰国する際の申請代理人について、両親に依頼することが難しい方がおられます。その場合は兄弟姉妹に代理人をお願いする方が多いです。もしくはお子様に代理人を担ってもらうことも可能です。
身元保証人の問題
身元保証人原則日本在住者の方を求められます。海外在住のご夫婦の場合、代理人が身元保証人になっていただくことが多く、仮に兄弟姉妹にが代理人を担う場合は、併せて身元保証人にもなっていただくことがほどんどです。「身元保証人をお願いしにくい」という方は「身元保証人の保証内容」をご参照ください。
すでにリタイア済みなので帰国後も仕事をする予定がない場合でも許可が出ますか?
帰国後の生活設計を説明し、その立証資料として収入や資産に関する資料を提出することで、就労予定がない場合でも配偶者ビザの許可を得られる可能性があります。。老後に帰国するご夫婦の場合に考えられる収入・資産は次のようなものがあります。
- 公的年金(海外の公的年金も含む)
- 家賃収入
- 退職年金・退職資産(アメリカの401(k)など)
- 貯蓄
海外在住夫婦の配偶者ビザ申請|弊所で実際に許可された事例
以下行政書士にしだ事務所で実際に海外からのご依頼で在留資格認定証明書交付申請や短期滞在からの変更をサポートさせていただいた際の事例です。
夫(米国籍) 妻(日本国籍) 申請先:福岡出入国在留管理局
ご夫婦がアメリカ在住でしたのでお母様に在留資格認定書交付申請の代理人となっていただきました。外国人配偶者様は日本に来てからもリモートワークでアメリカの企業から収入を得るとのことでした。そこで重要となるのが来日後も継続して収入を得ることを立証する書類です。今回は次の書類をご準備していただき、無事に許可をもらうことができました。
- 雇用契約書(リモートワーク可能、予定年収の記載有り)
- 直近6ヶ月の給与明細書
- アメリカの預金通帳
結果、「5年」の在留期間で許可され、お喜びのお声をいただくことができました。
夫(インドネシア国籍) 妻(日本国籍) 申請先:那覇支局(沖縄)
オーストラリア在住のご夫婦で配偶者がインドネシア国籍の方の事例です。お母様に在留資格認定証明書交付申請の代理人及び身元保証人となっていただきました。面談の際に次のような懸念点がございました。
- お互いの母国ではない第三国での結婚でインドネシアの結婚証明書が発行されない。
- 帰国後の就職先が未定
- 帰国後の住居地が未定(住居が確定するまではホテルで宿泊)
- 代理人(身元保証人)の住居地と申請人ご夫婦の予定住居地が離れている(飛行機で移動する程の距離です)
許否に関わる懸念点が複数ありましたが、詳細な説明とそれに見合った資料を提出することで無事に在留期間1年で許可をもらうことができました。ご依頼者様にはたくさんの資料をご提供いただけたこと感謝いたします。
このような難易度が高い案件こそ弊所のノウハウをお使いください!
夫(日本国籍) 妻(中国籍) 申請先:大阪出入国在留管理局
ご夫婦が中国在住でお母様に在留資格認定証明書交付申請の代理人となっていただきました。日本人配偶者様は中国で在職されていましたが帰国する際に退職し、日本での就職活動をし、内定を得てから今回の申請に至りました。帰国後はすぐに新しい職場に出勤し、収入を得ることを立証することが本案件のポイントでした。主な提出書類は以下です。
- 内定通知書(予定年収の記載有り)
- 勤務誓約書
結果、無事に在留期間「3年」の許可をもらうことができました。
夫(日本国籍) 妻(中国籍) 申請先:名古屋出入国在留管理局
ご夫婦が中国在住でお父様に在留資格認定証明書交付申請の代理人となっていただきました。日本人配偶者様は中国に駐在されていましたが、駐在期間終了に合わせて帰国をご予定でした。帰国後はこれまでの関連会社で勤務を継続されるとのことでしたので、その旨を重点的に説明するため主に次の書類を提出し、申請しました。
- 出向証明書
- 在籍証明書
- 給与明細書
結果、無事に在留期間「1年」の許可をもらうことができました。
夫(台湾籍) 妻(日本国籍) 申請先:大阪出入国在留管理局
ご夫婦が台湾在住であったところ奥さまが先に日本に戻り在留資格認定証明書交付申請を行いました。ご夫婦ともに日本での就職先がなく、これから就職活動をする予定でした。ご夫婦の貯金も十分ではありませんでしたが、日本のご両親の援助を受けることを説明し、立証資料を提出しました。結果、無事に「1年」の許可をもらうことができました。
夫(スペイン国籍) 妻(日本国籍) 申請先:大阪出入国在留管理局
奥様がご出産直後で日本のご両親に育児のサポートをしてもらうためご夫婦(ご家族4人)で来日。旦那様は短期滞在入国。短期滞在からの変更の理由として「2人の子(0歳と2歳)の育児に手がかかるため夫のサポートが必要」を説明しました。滞在予定期間は半年程度で、その間は本国の勤務先より給与が支払われるとのことでした。そこで本国から給与が支払われることを立証する資料として主に次の書類を提出しました。
- 在籍証明書
- 勤務記録
- 社会保険証の証明
- 銀行口座のスクリーンショット
- 源泉徴収票及び支払い証明書
更に今回の滞在は1時帰国であり日本での育児期間終了後は再びスペインにご夫婦で帰国する旨を説明しました。結果、「1年」の在留期間で許可が出ました。
夫(ポーランド国籍) 妻(日本国籍) 申請先:大阪出入国在留管理局
奥様が出産を控えており、出産に立ち会うためご夫婦一緒に短期滞在で入国されました。旦那様は来日後もリモートワークによって本国での仕事が継続可能で、収入も審査に問題ない程度の見込みでした。リモートワークでの仕事を立証する資料の準備がこの案件の重要ポイントであり、次の資料を提出しました。
- 本国の課税証明書・納税証明書
- 所属会社の登記事項証明書
- 過去6ヶ月の給与明細書
- 雇用契約書
短期滞在からの変更理由として「妻の出産に立会う」「出産後も引き続き妻のサポートが必要」の旨を主に説明しました。
結果、無事に「3年」の許可をもらうことができました。
よくご相談を受ける失敗事例
当事務所では海外から帰国するご夫婦で、ご自身で申請して許可が出なかったケースの相談も受けることがあります。その中でも特に多いのが「帰国後の就職先が未定」のケースです。
このケースで失敗した理由の中で最も多いのが「帰国後の生活設計の説明不足」です。なぜなら、たとえご本人が「日本での生活は帰国してから考えれば何とかなるだろう」と考えていたとしても、審査の方は具体的な生活設計の内容とその根拠資料をもって生計維持能力を判断します。したがいまして、提出資料が具体性に乏しく、ぼんやりした内容である場合は認めてもらうことが難しいでしょう。
【要注意】結核スクリーニング対象国の方
2025年6月より出入国在留管理庁、外務省、厚生労働省において入国前結核スクリーニングが開始されており、対象国から配偶者ビザで入国される方は入国前に検診及び検査を受け「結核非発病証明書」を取得し、在留資格認定証明書交付申請の際に提出が必要です。「参考:厚生労働省入国前結核スクーリング」
海外からの配偶者ビザ申請に関するよくある質問(FAQ)
リモートワークでの海外からの収入でも問題ないですか?


これまで勤めていた職場で来日後もリモートワークでお仕事を継続する場合も配偶者ビザの審査に有利に働きます。生計についての立証資料は次のようなものが考えられます。
- 預金口座の取引履歴(給与振込みがわかるもの)
- 外国の課税証明書・納税証明書
- 給与明細書
- 在籍証明書
- 雇用契約書
このような資料の中で提出可能なものを選定し提出します。また資料が外国語で作成されているため翻訳文の作成を要します。
一旦両親の実家に帰り、新居が見つかり次第すぐに引っ越します。この流れで問題ないですか?


在留資格認定証明書交付申請の際に「一旦両親の実家に帰り、新居が見つかり次第すぐに引っ越す」流れで基本的には問題ありません。添付資料から結婚の実態や生計維持能力等が確認できれば許可が出るでしょう。
夫婦が海外在住の場合は身元保証人は誰になりますか?
配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請には「身元保証人」の提出が必須であり、基本的には身元保証人は日本国内に居住する方が担います。
夫婦が海外在住の状態で在留資格認定証明書交付申請をする場合は日本国内のご親族が代理申請しますので併せて身元保証人になっていただくことが多いです。
身元保証人の責任は道義的責任にとどまり、民法上の保証人のような債務を負い、金銭的負担を強制されるようなことはありません。もし、身元保証人をご親族にお願いしづらいという方は、代理人の方にこのような説明をし、身元保証人のお願いをされてはいかがでしょうか。
海外在住夫婦の場合であっても身元保証人は日本人配偶者が担うことができますか?
日本人配偶者が現在海外に住んでいる場合でも、身元保証人となることは可能です。ただし、海外在住の日本人配偶者よりも、日本に居住する親族などに身元保証人をお願いするほうが、申請時の説明がしやすい場合があります。
そのため、COEの申請代理人を日本在住の親族にお願いする場合は、同じ方に身元保証人もお願いするケースがあります。
代理人(親族)の住所が帰国後の住居地と離れていても申請できますか?
海外から帰国するご夫婦の予定住居地が代理人の住居地と離れている場合でも配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請を提出することができます。例えば代理人の住所が沖縄県で、帰国後のご夫婦の予定住居地が北海道であった場合は沖縄県を管轄する出入国在留管理局に申請書を提出し、審査を受けることができます。
子供も一緒に帰国する場合はビザが必要ですか?
子供が日本国籍で日本のパスポートを有している場合にはビザは不要です。日本国籍を有していない場合には配偶者ビザ(在留資格日本人の配偶者等)を取得することができます。
子供が日本人配偶者と血縁関係が無く、外国人配偶者の子(連れ子)である場合は「定住者ビザ」で入国することができます。
これらのビザで入国する場合は在留資格認定証明書交付申請を要し、一般的には親と同時に申請します。
日本人が帰国せずに外国人だけ配偶者ビザで日本に在留することができますか?
海外在住のご夫婦のうち外国人だけ日本で長期滞在する目的で配偶者ビザを取ることはできません。
配偶者ビザをもらうには原則的に日本で同居が必要です。よって日本人が海外に居住したまま、外国人の奥さま、旦那さまだけが日本に入国して配偶者ビザをとることはできません。
短期滞在から配偶者ビザに変更する場合、査証免除国からの入国で90日の在留期間が与えられている場合も特例期間が適用されますか?
適用されます。
貯金だけでも審査はとおりますか?
貯金だけでも許可の可能性はあります。その場合、預金額や日本での生活設計の説明がポイントとなります。
配偶者ビザでの貯金の考え方について詳しくはこちらをご覧ください。
夫婦で来日しますが、滞在予定期間は1年以内です。そういった一時帰国する場合でも配偶者ビザをもらうことができますか?
海外在住のご夫婦が事情により日本へ一時期帰国する場合にも配偶者ビザを取得することが可能です。例えば日本で出産し、産後は日本で休養する場合等、一時帰国をお考えの場合には、短期滞在ビザもしくは配偶者ビザを取得するのかを検討します。
一時帰国が終わって帰国し、将来再び配偶者ビザを取得するかもしれませんので、1回目の配偶者ビザを申請する際には今回の入国理由についてきちんと説明し、次回の申請の際には前回一時帰国した理由と、今回再び配偶者ビザで来日した理由を出入国在留管理局に説明したほうが良いでしょう。
在留資格認定証明書(COE)が交付されてからいつまでに入国すればよいですか?
在留資格認定証明書(COE)の有効期限は発行から3ヶ月です。COEは入国審査の際にも必要になります。したがいまして発行から3ヶ月以内の入国を要します。
帰国後は就職予定なしですが外国の公的年金を受給する予定です。問題ないですか?
年金の受給額にもよりますが、外国の年金も一般的な給与収入と同様に生計維持能力の判断材料として審査をうけることができます。
海外に転出しているため日本で課税証明書を取得することができません
課税証明書が取得できない場合には、日本での滞在費用を証明する資料として他の資料を提出します。弊所ではお客様のご状況に合わせた提出資料のご案内をさせていただいております。
海外から当行政書士事務所へのご相談・ご依頼方法


当行政書士事務所は海外在住のお客様からのご依頼にも対応いたします。日本全国対応(交通費不要)で海外から申請サポートが可能です。お問合せフォーム、お電話、LINE、微信よりご連絡ください。


日本のご親族のご協力が必要な場合には当方より直接ご親族とコンタクトを取らせていただき、ご来所をしていただかずに申請準備をすすめ、ご親族に負担をおかけしないように配慮しながら申請準備を行います。
- 依頼のタイミングはいつがいいですか?
-
ご帰国予定日の5ヶ月前ぐらいですと余裕を持ってお手続きをすすめることができます。(管轄が東京周辺の出入国在留管理局の場合は1年以上前からのご相談をおすすめします)
弊所のサポート料金は配偶者ビザ料金表をご覧ください。
査証発給申請の際に気を付けること
在留資格認定証明書は査証(VISA)の発給を保証するものではありません。大使館・領事館は在留資格認定証明書が交付されていれば概ね審査はスムーズに進められますが、査証(VISA)発給の許否については独自の情報をもって判断するため、出入国在留管理局側では把握していない情報を元に査証発給が拒否されることもあります。
外務省「在留資格認定証明書の交付を受けているのにビザ発給拒否になったのはなぜですか?」
査証発給が拒否される原因は聞くことができないため、あくまで推測になりますが次のようなことが考えられます。
- 犯罪歴を隠蔽していた
- 在留資格認定証明書交付申請時の内容と査証(VISA)発給申請時の内容に相違があった
在留資格認定証明書が交付されているのにもかかわらず査証(VISA)の発給が拒否されることは稀ですが、査証発給申請を提出する際にも細心の注意が必要です。
- 電話番号0570-011000 海外から(+81)3-5369-6577
事務所概要
| 名称 | 行政書士にしだ事務所 | |
| 代表 | 西田直之 | |
| 代表者経歴 | ・1998年 測量建築事務所に入所 測量や宅地の造成設計に従事 ・2010年 土地家屋調査士西田直之事務所開設 (2024年土地家屋調査士会退会) ・2022年 行政書士にしだ事務所開設 | |
| 実績 | 年間相談件数300件以上 配偶者ビザ許可率99%以上 2025年中の配偶者ビザ許可率100% | |
| 業務 | 外国籍の方の在留手続き | |
| 所在地 | 〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番1号 | |
| 電話番号 | 090-6213-5564 営業はお断りします。 | |
| 営業時間 | 9:00~18:00 定休日 土曜、日曜、祝日 夏季・年末年始休暇有り | |
| 保有資格 | 行政書士、測量士、土地家屋調査士試験合格(未登録) | |
| 登録団体 | 奈良県行政書士会 | |
| 行政書士登録番号 | 第22280649号 行政書士連合会のHPより検索できます |














