交際期間が短いスピード結婚でも配偶者ビザはもらえる?

交際期間が短い
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交際期間が短いスピード婚でも配偶者ビザはもらえます

スピード婚でも配偶者ビザはもらえます

配偶者ビザの審査では知り合ってから結婚に至るまでの経緯が重視されます。交際期間が短いいわゆるスピード結婚に対しては偽装結婚の可能性があると疑義を持たれ、慎重に審査をされます。しかし、安心してください。交際期間が短くても配偶者ビザを取って幸せな結婚生活を送っているご夫婦はたくさんおられます。交際期間が短い場合であっても真実の結婚である限り、配偶者ビザの許可をもらうことは可能です。

この記事ではスピード結婚されたご夫婦が配偶者ビザをもらうための弊所でのサポートの方法について解説します。

スピード婚で配偶者ビザを申請する際の立証資料の重要性

スピード婚の方は手厚い準備が必要

交際期間が短いスピード婚をしたご夫婦が配偶者ビザを申請する際は、交際期間が長いご夫婦が申請する際よりもより多く結婚の信ぴょう性を立証する資料を準備して申請をする必要があります。

具体的には、どうして短期間で結婚を決めたのか、結婚に至った経緯を詳細に説明する理由書を作成し、その理由書の内容を裏付ける写真やSNSのメッセージ記録を用意します。

交際期間中に撮影した写真が少ない場合

交際期間が短いスピード婚をした方は写真を撮影する機会も少なかったのではないでしょうか。出入国在留管理局に提出した写真が少なく「結婚の信ぴょう性」を立証するには足りない場合には追加で写真を求められることもあります。

交際中に撮影した写真が少ない場合は今からでも写真を撮影し、真実の結婚であることをアピールすることが重要です。もし、パートナーが外国にいる場合は再度実際に会って写真を撮影することを推奨します。その際にご両親や友人と撮影した写真があると審査に有利にはたらきます。

弊所での解決事例

スピード婚配偶者ビザ対応事例

弊所にご相談にお越しになったご夫婦で「会って数日でプロポーズ」「交際期間3ヶ月で婚姻の届出」のスピード結婚をされた方がいらっしゃいました。その際の弊所での対応をご紹介します。

  • 出会ってから結婚までの経緯を詳しく聴き取り
  • 詳細な理由書の作成
  • 写真での立証
  • LINE等でのメッセージ履歴での立証

出会ってから結婚までの経緯を詳しく聴き取り

スピード結婚ヒアリングシート

ご依頼者様の状況に合わせた立証書類を作成するためにまずは出会いのきっかけや結婚までの経緯を聴き取らせていただきました。また、配偶者ビザの申請までに少しだけ時間がありましたので、今からでもできることをアドバイスさせていただきました。

詳細な理由書の作成

ご依頼者様からお聴き取りした情報から更に必要な情報を選定し、それを基に理由書を作成し、交際期間が短いスピード結婚を決断した理由や、出会いから交際期間を経て結婚までの経緯を詳しく説明しました。

写真での立証

スピード婚スナップ写真

ご依頼者様からあらかじめお預かりしていた写真を用いて理由書や質問書の内容と連動させた立証資料を作成しました。(ご依頼者様にはあらかじめ「〇〇の時の写真がありますか?」とご案内させていただいております。

ご夫婦が一緒に写った写真や、ご両親やご兄弟と写った写真もお持ちでした。ご夫婦だけで撮影した写真よりも、結婚の信ぴょう性を裏付ける証拠としては有効になると考えています。

LINE等でのメッセージ履歴での立証

SNS記録の作り方

LINE等のメッセージ履歴も結婚の信ぴょう性を立証することができる資料となります。ご夫婦は交際期間が短かったですが、頻繁にメッセージをやり取りしておられていました。そこで会話の様子をスクリーンショットして頂いたものをA4用紙に貼付けて印刷したものを提出しました。依頼者様は、どのメッセージ履歴を送って良いのかわからないとのことでしたので、たくさんの画像を頂いたものの中から重要な部分をピックアップして使用しました。

会話はお二人が真剣に付き合ったことがわかる内容のものを選びました。また、日付が入った部分を選んでスクリーンショットを撮っていただくことで立証力の高い資料となります。

申請してから約1カ月後に出入国管理局より在留資格認定証明書が送られてきました。スピード結婚であったためご夫婦は心配されていましたが、追加資料を請求されることもなく順調に処理がすすめられたようです。

日本人の配偶者等の在留資格認定証明書

虚偽の記載はNG

スピード婚を隠すために交際期間を改ざんして質問書や理由書に記載することは絶対にいけません。こちらの思っている以上に審査官は提出書類を一字一句精査しています。矛盾があった場合には追加書類を求められ、書類を提出できずに不許可になります。嘘がばれた場合には再申請をしたとしても許可がもらえない可能性もあります。スピード婚であってもありのままを記載し、真実の結婚をアピールすべきです。

配偶者ビザ質問書会った時期

こちらは質問書の一部を抜粋した画像です。①の項目では初めて会った時期や場所を記入し、②の項目では結婚届を出すまでの経緯を詳細に書きます。

初めて知り合った時期を改ざんするした結果、結婚までの経緯すべてのつじつまが合わなくなります。

結婚ビザ質問書の冒頭部分

そして質問書の冒頭では事実と反する記入を行った場合には不利益な扱いや、罪に問われる場合があることがはっきりと記載されています。

配偶者ビザに失敗したくない場合は行政書士に依頼すると安心

交際期間が短い「スピード婚」から配偶者ビザを申請する場合は、通常よりも慎重な準備が必要です。交際期間が短いと、結婚の真実性を示す立証資料が乏しくなりやすく、審査で不利になることもあります。

このようなケースでは、配偶者ビザの申請に精通した行政書士に依頼するのが安心です。ただし、行政書士にもそれぞれ得意分野があり、必ずしも外国人の在留申請に慣れているわけではありません。外国人の在留申請に特化した事務所を選ぶことが成功のポイントとなります。

弊所では、交際期間が短く立証資料が少ないご夫婦に対しても、「このような資料はご準備できますか?」「こういった書類でも証明に活用できます」といった具体的なご提案を行っています。実際に、スピード婚で不安を抱えていたご依頼者様からも許可を得られた実績があります。

スピード婚からの配偶者ビザ申請で「交際期間が短くて不安」「どんな資料を用意すればいいのか分からない」という方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。

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    弊所はビザを専門に扱う【全国対応】行政書士事務所です
    弊所にできること

    ・立証資料が乏しくても、あらゆる角度から考案します。
    ・ポイントを押さえた質問書の作成
    ・偽装結婚の疑義を払拭する理由書の作成
    ・質問書・理由書と連動させた写真等立証資料作成

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